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相続登記について

父が5年前に亡くなりましたが、長男である私の居宅(私名義)の存在する土地は父名義のままなので、相続登記の申請をしようと思います。本来相続人である母と弟(次男)はそれぞれ私とは別居しており、当該土地については法定相続しません。 このような場合の登記申請は、司法書士に依頼しないで自分でも手続きできるでしょうか。 また手続き可能であれば、手続き一連の流れや、作成および提出書類についてのURLなどご紹介ください。

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  • 196352
  • ベストアンサー率54% (170/313)
回答No.1

法務局で不動産登記に関する情報を提供しています。 http://info.moj.go.jp/fu-man.htm 遺産分割協議の時の解説ページです。 http://info.moj.go.jp/manual/1232/PAGE001.HTM 登記申請書類の雛形のページです。 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-01-05.doc 登記手数料の解説ページ http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-03.doc これらの記載をご自身の物に置き換えて作成すれば登記できます。 これを見てもわからないようなら司法書士に依頼することになりますね。

kazumako
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 なるほど、面倒そうですが、熟読した上で自分でするかどうか検討しようと思います。幸い法務局も近いので頑張ってやってみようかな。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

>本来相続人である母と弟(次男)はそれぞれ私とは別居しており、当該土地については法定相続しません。    家庭裁判所において相続放棄の申述をしない限り,「法定相続しない」ということはあり得ません。  相続財産は,遺産分割協議が整うまで,法定相続分に応じた持分を相続するというのが,一般的な考え方です。  法定相続分に応じて相続登記をする場合は遺産分割協議書は不要ですが,御母様や弟様がその不動産を相続しないということに合意しているのであれば,遺産分割協議書を相続登記申請に添付する必要があります。    ほぼ,No.1の方の回答とNo.2の方の回答で充足されていると思います。  司法書士に依頼せず,自分で手続きをすることは可能ですし,私自身も自分で書類を作成して,相続登記を済ませました。法務局の登記相談コーナーは,親切で丁寧でしたし,その上タダです。  ただ,時間と労力を惜しむのであれば,司法書士に依頼しても良いと思います。

kazumako
質問者

お礼

そう、法定相続ではないので遺産分割協議書の作成が必要なんです。 法務局に相談コーナーがあるとは知りませんでした。私の手続きする支局にあるかどうか・・・期待しています。 ご回答、ありがとうございました。

  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.2

書類についてはNo1の方の回答のとおりです。 評価額については固定資産税の通知書でわかりますが、市町村によっては宅地の場合減額してあることが多いので注意が必要です。 なお、評価額の証明書は、3年に1回ある市町村による評価額の「見直し」の際に建物や土地ごとの評価額が市町村から法務局に通知されているはずですので「不要」のはずです。 で、実際に作成したら1式持って法務局の相談窓口に行って見てもらいましょう。 親切に(ホントです)訂正箇所を教えてもらえます。 修正してから再度見てもらい申請すれば良いですよ。 私はそうして相続登記をしました。

kazumako
質問者

お礼

経験のある方のご回答は、たいへん心強いです。 ありがとうございます。参考にします。

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