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相続
父が亡くなり土地を相続する事になったのですが、 登記は司法書士に頼まなければ出来ないのでしょうか? できれば、個人で手続きをしたいのですが、 できるのでしょうか?
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簡単にできます。 司法書士や行政書士に頼め場それなりに費用を取られます。 法務局に言って「土地の名義を変えたい、原因は相続です」といえば 懇切丁寧に「ナニとなにをもってきてください」と教えてくれます。 相続する以上書類は揃ってると思いますので(戸籍や相続協議書など) あとはそこで指示に従って書き込むだけです。 実際私もやりましたがものの15分くらいで 数千坪、数十筆にのぼる土地の名義変更は終わりました。 実に簡単。あんなのを仰々しく司法書士に頼むなんざまぬけのやることです。 中学生でもできる手続きです。
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- emuancha
- ベストアンサー率29% (478/1614)
こんにちは。少々面倒臭いけど簡単ですよぉ・・・ 他の方も書いているように,法務局に行って下さい。懇切丁寧に教えてくれます。用紙も用意してくれます。場合によっては必要な書類を集めるのが大変になるかも知れません。これはケースバイケースなのでまずは,法務局で相談。司法書士に頼むかどうかは,その後で判断すれば良いと思います。
お礼
ありがとうございました。 早速、法務局に行ってみます。
- 0621p
- ベストアンサー率32% (852/2622)
相続登記は自分で出来ますよ。 こちらのページの、相続による所有権移転登記申請、というところを見てください。 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html 法定相続通りに相続する場合は法定相続のところ、相続人の中の誰かの名義にするなら、遺産分割協議による相続、というところです。 こちらを見ながら書類を作成し、法務局の登記相談の窓口で相談すれば教えてくれます。法務局に2、3回行く時間があれば大丈夫です。 司法書士に依頼した場合は司法書士の報酬が数万~20万程度かかりますが、自分でやればこの費用は節約できます。 戸籍謄本などを揃える費用と、登録免許税は自分でやっても必ず必要です。登録免許税は物件の評価額によって決まります。 ただし他の方が回答しておられるように、相続税の問題やその土地以外の相続をどうするのか?というのは別問題です。 相続人で相談してください。
お礼
ありがとうございました。 以前に、名義変更をした際に 費用がかかったので、個人で出来ないかと 思ったので・・・
- ttt1214
- ベストアンサー率20% (65/323)
自分で勝手な相続は出来ないです。 財産分与はかなり複雑で、手続きや相続権などの手続きをまちがえれば下手すると詐欺又は公正文章偽造で訴えられる事もあります。 お金がかかっても司法書士や弁護士などに依頼するのが一番安全な方法です。 ちなみに、父親がなくなった場合は奥さんに50%子供に50%の相続権があります。 また、子供がなく配偶者がなくなった場合は、相続権は奥さんにもありますが配偶者の兄弟にもあります。 相続を質問者様がする場合は父親の兄弟などに相続放棄の書類を作成してもらい、質問者様に母親兄弟姉妹などいる場合は遺産分割協議書を作成して全ての母親兄弟姉妹に署名捺印してもらわなければなりません。
お礼
ありがとうございます。 相続に関して、調停をおこないました。 その判決で、土地を相続することになったので もう登記は出来るので、 早速手続きに移りたいとおもいます。
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
遺産相続には、つぎのような書類が必要となります。 1)戸籍謄本(被相続人の死亡の記載のあるもの) 2)改製原戸籍謄本(被相続人) 3)住民票(被相続人の死亡の記載のあるもの) 4)戸籍の附票 5)戸籍謄本(相続人) 6)住民票抄本(相続人) 7)遺産分割協議書 8)特別代理人選任調書 9)印鑑証明書(相続人) 10)相続関係説明図 11)不動産登記簿謄本 12)固定資産税評価証明書 13)不動産賃貸借契約書 14)不動産の図面(公図など) 15)預貯金残高証明書(既経過利息計算書) 16)公社債残高証明書 17)株式残高証明書 18)最終給与明細書など 19)生命保険支払明細書 20)退職金支払明細書 21)公租公課納付書(固定資産税、住民税) 22)借入金明細書 23)葬儀費用明細書 相続税の申告について 財産の評価がポイントです。 不動産、預貯金、有価証券、家財、手持ちの現金から債務にいたるまで、すべての財産の評価額を算出します。相続税は、財産の総額(評価額)と法定相続人の数によっては決まりますから、財産の評価は極めて重大な意味をもちます。 寄付するなら、申告期限内に。 相続財産を国や地方公共団体、あるいは特定の公益法人等に対し、申告期限までに寄付した場合には、相続税の対象となりません。 配偶者控除の適用を受けるには、遺産分割協議が成立していることが必要です。 配偶者は、その取得した相続財産のうち、配偶者の法定相続分または1億6,000万円までは無税です。この配偶者控除は、遺産の分割によって配偶者が実際に取得した財産について認められますから、遺産分割ができていない場合には適用されません。 相続税の申告と納付
お礼
ありがとうございます。 土地の評価も低く、多分相続税などもかからない様な 土地なにで・・・
お礼
ありがとうございました。 費用の面で個人で出来ないかと思いまして・・・ 安心しました。 早速、手続きにかかりたいと思います。