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実家の相続

実家の処分を考えています。 実家の所有権は土地は父が、建物は父と兄が半々です。 父が亡くなり、兄も亡くなりました。母(施設入所)と兄の家族(嫁、成人の子供2人)は元気です。 築年数が古く、兄の家族は家を相続する気は有りません。 そこで早々に実家の処分(空き家バンク)を考えているのですが、この場合、登記手続きはどのようにすれば良いのでしょうか? 兄の家族に相続放棄の念書を書いてもらい、母への相続手続きをした上で、処分手続きをすれば良いのでしょうか? 又は具体的にはどこに相談すれば良いでしょうか?司法書士でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4095/9271)
回答No.3

相談は司法書士でいいでしょう。費用は見積もりをお尋ねください。 直接家庭裁判所で相談もできます。 放棄の期限については相応の理由があれば延長が認められます。 不動産の売買は名義人しかできませんし、認知症などがあれば契約ができなくなりますからお母さまの状態によっては質問者さんがすべて相続したほうがいい場合もあります。私の実家では高齢の母にも相続放棄してもらい長男が父の不動産を一次相続して処分しました。 お兄様の持ち分と代襲相続分もお兄様のお子さんに放棄してもらわねばなりませんが念書は法的な効力がありませんからこちらもきちんと遺産分割協議書を作成してもらってから登記移転という流れになると思います。そのあたりをしっかり確認なさっておいてください。

SHOROW
質問者

お礼

ご親切な回答ありがとうございました。司法書士さんに相談してみます。

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その他の回答 (2)

  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1553/4701)
回答No.2

地元の「空き家バンク」にご相談下さい。 ただ、空き家バンクへの登録申し込みは、原則として所有者本人からの申し込みが必要です。とのことですのでそれを含めてご相談ください。

  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.1

相続放棄は、相続が開始したことを知ってから3か月以内にしかできません また、相続放棄をしなくても遺産分割協議書に 母:現金〇〇円、土地、家屋 兄:現金〇〇円 この様に何をどれだけ相続するか書いて、サインすればよい なお相続放棄すれ全く何も相続できません、たとえ1円でも相続できません

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