• 締切済み

実家の遺産相続

先月 実家の父が他界しました。 実家は父親と母親で 二人で生活しており 私には、兄と、妹いますが、 私と妹は結婚して、実家から遠くへ嫁ぎました。 兄は実家の近くで 義姉と(子供なし)二人で生活しています。 長男長女の結婚だったため、どちらかの親が亡くなるまで  中間距離で 両方の親の面倒を見ていました。 今回 父が亡くなりましたが、遺産相続の話が出ました。 兄も義姉も お互いの親の面倒を よく見てくれており、私としては  相続放棄をと考えていますが、 妹は 実家の事業が倒産しかけた時に、半ば父の強引なやり方により 大学を中退し、夢を諦め実家の事業を手伝った経緯があるので、簡単には 印鑑を押したくないと 言います。 実家は倒産し、預金もなく、兄夫婦に支援を受け、生活してきました。 実際のところ、私だけ 何の影響も受けず、結婚し不自由ない生活をしてきたので、 妹や 兄に何も口出しできる立場ではありません。   実家は、預金財産はなく、古い家屋と、先代から受け継いだ、土地が倒産の 影響を受けず残っているらしく、それを売却するかもしれないと・・ まだ母が元気なため、実際、売却は母が亡くなった後になるかもしれません。 とりあえず、私だけ相続放棄しようと思っていますが、妹は どうなるのでしょうか・・・ 醜い相続争いは見たくないですし、でもそれは 兄や妹には言えません。 兄と妹にすべて任せると言うと、姉さんは無責任だと言います。兄は 今後も  母の支援をしていきます。 でも、妹がそんなことを考えているとは 夢にも思っていません。兄は 面倒だから 自分がすべて相続して、私たちが ポンポンと印鑑を押して、チャンチャンと 終わらせたいようです。 遺産相続の知識なんて全くないし、簡単に相続放棄と 私は言ってますが実際 何がどうなるのか 全くわかりません。 板挟みになっています。兄にも、妹にも納得のいくようにするためには どうしたらいいでしょうか・・・(--〆) わけのわからない文章で 理解しづらいと思いますがなんとか 知恵を貸してください<(_ _)>

みんなの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.4

相続放棄は他の方もご回答の通り、裁判所の許可が必要ですが、 ご質問のように借金の相続が無い場合は、わざわざ裁判所の手を煩わさなくても、 ごきょうだい相続人間で「私は相続しない」ことを主張されるだけで済みます。 つまり全く相続問題から無縁になる「相続放棄」ではなく、単に相続ゼロという「相続分放棄」です。 しかし、これは自分は遺産は要らないというだけで、法定相続人として遺産分割の方法、つまり、他の相続人(兄と妹)がどう分け合うかについて意見を述べることが出来ます。 あなたは、私は兄に譲って相続しないけれども妹はどうなるのでしょうか、と心配されています。 相続放棄すれば、そのような心配は無用です。兄と妹間の話し合いで決めるだけとなります。 法律は基本的には相続人平等とし、寄与分といって亡くなった方への貢献の程度によって相続分に差を付けることを認めています。 つまり、基本は折半だけれども、あなたの主張される兄夫婦の「実家への寄与」を相続分に反映させることが出来るということです。 2人の真ん中におられて公平に見ることが出来るのは、あなただけです。 ごきょうだい2人だけで争うという形を避け、中におられるあなたが仲裁役として、兄さんの寄与分を反映させてあげてください。 あなたが相続すれば、3分の1ずつになる財産分与が、あなたの相続分放棄で2分の1ずつになるわけですから妹さんも納得するでしょう。 そのほうが安心だし、ごきょうだいからも喜ばれますよ。

naoko46
質問者

お礼

ありがとうございました・・ 結局妹は 私が相続しないなら 自分もしないと・ 妹は 自分だけが相続するのは 後々 お互い気まずくなるし どうしても 姉さんが相続しないと言うなら 自分も相続を 諦めると言い出しました。 母親も放棄して 兄にすべて任せると言っていますし、 もう 兄に任せる方向になりました。 正直難しいことは さっぱりわかりません。 正直・・・正直執着するほどの 財産もなく、どちらかと言うと 私は 面倒なのです・・・ 今まで仲良く過ごしてきたのに、ここに来て 財産がなくても あっても、争うのなら、「なにもいらない」 で 済むかと思っていました。 何度も 何度も話し合っているうちに 妹もだんだんと 疲れてきたようです。 母も 一人になったわけですし、今まで以上に 顔を出してあげようと思っています 皆さん ありがとうございました<(_ _)> 私も長男の嫁ですので 主人の兄弟も いずれは 私の立場になりますので この先に何も起こらないことを 祈りつつ、仲良く?していこうと思います・・・

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

あなたに主張がないのであれば後は兄と妹の問題です。 それぞれから具体的にあなたに何かして欲しいという依頼が ある訳ではないんでしょう? 或いは、あなたが一肌脱ごう(例えばあなたが費用を出して 弁護士を雇い両者の話合いを取り持つとか)している訳でも ないんでしょう? だったら答えはひとつです。 あなたは何も手出し、口出しせず黙って兄、妹の話を聞いて あげる事です。傾聴といいます。 (参考↓) http://www.sanseido-publ.co.jp/publ/keityo_volunteer_new.html

  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.2

相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の申述を家庭裁判所にすれば、あなたは相続人にならなかったことになりますから、遺産も継がない代わりに、遺産の中の借金を引き継ぐこともありません。遺産の中に大きな借金がある場合はこれがいいですね。 遺産はいらないし面倒なことには巻き込まれたくないし裁判所にも行きたくないという相続人は、相続分の放棄書(「相続放棄」とは言葉はは似ていますが違います。「私の相続持分は要りませんから、私の分も他の皆さんで分けてください。」というだけですから、借金は許してもらえません。)を家庭裁判所に提出したうえで遺産分割調停手続きから脱退されるとよいと思います。相続放棄と違って3ヶ月以内といった制約はありません。あなたが相続分の放棄をすると、他の相続人の取り分が増えます。 あなたが長兄の取り分が増えるのは望むところだが、妹の取り分が増えるのは面白くないと考えるのであれば、相続分を長兄に譲渡してしまう方法(「相続分譲渡」と言います。)もあります。遺産分割調停手続きから脱退することもできます。長兄は、元々の相続分に加えてあなたから譲渡された相続分についても遺産分割を受けることができます。それなら義姉も納得してくださるのではないでしょうか。 妹さんがどうなるかまではわかりません。それは妹さんも含めた他の相続人たちが決めることです。 ではお大事に。

回答No.1

相続放棄は、亡くなったのを知ってから3カ月以内にして下さい 手続は、家庭裁判所です 3か月を過ぎたら、もう相続放棄はできません >兄と妹にすべて任せると言うと、姉さんは無責任だと言います 相続放棄をするのだから、逆に相続に口出しすることの方がおこがましいです 無責任ではありません 相続とは、骨肉の争いをするのが相場と決まってます 酷いケースでは、何世代にもわたっても解決しないケースもあります でも、調停とか裁判とかいろいろ解決法はあります 妹さんは好き好んで相続したいのでしょうから、兄と妹と母親との間で解決しそうもなければ、調停を利用すると良いでしょう 相続放棄した者が、いつまでもしゃしゃり出てくると、トラブルが拡大するケースがままあります 放棄したら、もはや相続とは無縁なのですから、それ以上、その相続にタッチするのは賢者のすることではありません 相続は、相続人の間で解決。この一語につきます

関連するQ&A

専門家に質問してみよう