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叔父の遺産相続
よろしくお願い致します 先日 父方の叔父が亡くなり 兄弟相続をする事になりました 私の父は既になく 兄と私に相続権が発生しました 私が相続放棄すると 私の分は兄に行ってしまうのでしょうか? もう1つお願いします 父が亡くなった時 母とは離婚していたため兄と私が遺産相続しました (主に実家の土地)ですが 私にも子が無く配偶者のみです 兄は自分持分を 離婚の慰謝料として義姉に譲渡し家を出ました 私の持分には 母が住んでおります(2世帯住宅) もし 私が急死した場合 私の持分は主人だけに行かず 母にも分割され 母が亡くなった場合 兄に行ってしまうのでしょうか? 兄にも姪にも 一銭たりとも渡したくないので・・・(笑
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念のため確認します 叔父上には 子(実子・養子・認知した子)は存在しないことは、叔父上の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍により確認されていますね(司法書士に依頼してあれば問題ありませんが、素人が行った場合には調査不足が想像されます) さらに 叔父上が亡くなったとき、戸籍上の配偶者は居ませんね この両方が yesの場合には 相続権は 叔父上の両親に移ります さらに その両親が亡くなっている場合には その両親の子に移ります このとき その両親の子が、他に居ないかを 叔父上の場合と同様に確認する必要があります その確認が行われて、叔父上には、質問者の父上以外の兄弟が居なかった場合に 相続権が 質問者と質問者の兄上に移りますが 父上にも 叔父上の場合と同様に 他に子が居ないことを確認する必要があります また 質問者の母上には相続権はありません 以上全てが解決していれば 相続人は 質問者と兄上の二人です 質問者が 相続放棄の申し立てを行えば 質問者の兄上が全てを相続することになります 質問の後半 質問者の遺産相続は 子が居ないのですから 配偶者と両親になります この場合 法定相続分は 配偶者 2/3 両親 1/3 です(父1/6 母1/6) 父上が亡くなっていますから 父上の相続分は 兄上に移ります 母上の遺産の相続人は 再婚していれば 配偶者と子である 質問者と質問者の兄上です 一見難しそうですが 被相続人と相続人の関係に分割し、亡くなっている場合には、その亡くなった方が相続し その遺産を その亡くなった方の相続人が相続する 様に 段階を区切って行けば 簡明になります 最後の件 相続人には 法定相続分の1/2までは請求する権利があります(遺留分) どのような遺言を残しても、遺留分を請求されれば 応じなければなりません(請求しなくてもなんら問題はありませんが) どうしても 他に渡したくないのならば 回答の最初がヒントです どなたかと養子縁組して養子にすれば良いのです 子が居れば 相続は 配偶者と子だけです(子が相続放棄を申し立てない限り親には相続権はありません) 最後に 遺産は 正の財産だけとは限りません 負の財産もあります 直接の借金以外に 連帯保証している債務も相続されます また 相続放棄は 相続を知った日から3ヶ月以内に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に所定の様式で申し立てしなければなりません (それ以外の 相続放棄はありません) せっかくの機会ですから 相続について(相続人や相続税、遺言贈与等)勉強なさるとよろしいでしょう インターネットの検索のみ おおよそは判ります(書かれていることの全てが正しいわけではありませんので 注意が必要ですが)
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>私が相続放棄すると 私の分は兄に行ってしまうのでしょうか? そうなると思います。 >もし 私が急死した場合 私の持分は主人だけに行かず 母にも分割され 母が亡くなった場合 兄に行ってしまうのでしょうか? 法定相続の場合はそうなります。有効な遺言書を作成してお兄さんを相続人から外したとしても、お兄さんには遺留分を請求する権利がありますので一銭たりとも渡さずにすむとは限りません。そもそもお母さんがお兄さんを相続人から外すような遺言書を作成しなければ、遺留分云々の話にもなりません。
お礼
早々のお返事ありがとうございます 母は83歳と高齢ですので 私のほうが先とはあまり心配しておりませんでしたが 叔父の事が有ったので お聞きしました 母の金銭的援助は私がしておりますが 母をないがしろにした 兄達に私の遺産が行くのは 金額の多少に拘わらず業腹です(苦笑 ありがとうございました
お礼
早々のお返事ありがとうございました 亡くなった叔父の相続の件は 亡父の兄弟から連絡がありました 亡父は4人兄弟だったと思います 司法書士の方が入って私と兄の居所を調べたようです もとより相続放棄をするつもりでしたが 亡父の兄弟には迷惑な話ですが ふと兄が得をするなら嫌だな~と・・・(笑 養子縁組 良いですね 主人の親族に行くようにしたいですね 大変参考になりました ありがとうございました