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遺産相続について…

先月、実父が急に亡くなりました。 父が亡くなってからは、私の兄がいろいろと手続き等、積極的にやってくれています。 この兄は、高校を卒業してから、実家を出て今まで別の県で生活をしていたのすが、今回父が亡くなった事もあり、こっちで就職先を見つけて、実家に戻るつもりでいます。 兄は、結婚していて、子供が一人です。 私(妹)は、未婚の母で、子供が一人。 ずっと今まで実家で両親と暮らしてきました。 兄の嫁は、兄よりもずいぶん年上で、あまり気もきかず、実家に来た時も、寝てばかりいるぐうたらな嫁なので、正直私は、同居したくはありませんが… 話は、ずれましたが… こないだ兄が、今回の父の遺産は、とりあえず母に全部やる(といっても、今まで両親が必死に貯めたお金なので当たりまえだと思うのですが。) しかし、もしも母親が死んだ時は、兄弟で半分づつ分けるけれど、私がもし嫁いだらないものと思えと言われました。 その時は、納得したつもりでいましたが、母から言われたならともかく、なぜ兄が勝手に決めているのか疑問に思いました。 両親が亡くなった場合、法的には、子供は均等に分けるとなっていると思いますが、女兄弟が嫁いでいたら、遺産をもらう権利はないのですか? 後、土地、家については、購入した時に、連帯責任者かなんかに兄がなっているらしく、兄のものだと兄嫁が言っていました。 もし、母が死んで、私が嫁いだ場合は、家、土地、遺産ともに兄の手に渡るのでしょうか。 ちゃんと母の面倒を見てくれるのなら文句はいいませんが、あの兄嫁が面倒を見る様には思えません… 実際、家に来ても、母と私で食事から子守りから家事からしています。 父が死んで悲しんでいる時に、兄からのこの発言… 兄弟って何だろう…家族って何だろう…と考えさせられました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pearl17
  • ベストアンサー率35% (95/270)
回答No.1

ちゃんとした法律は、もっと詳しいかたにおまかせするとして。 私にも兄がいます。そして私は結婚して家を出ています。 数年前に父が亡くなったとき、母が遺産の半分を相続し、残り半分を兄と私でわけました。 母はまだ元気ですが、いずれそのときは、やはり兄とふたりでわけると思います。 法律的には、それがいちばん普通の相続方法のはずです。 結婚した娘に相続権がなくなることは、「絶対に」ありません。 ごまかされてはいけません。 「連帯責任責任者」という言葉がもうひとつよく理解できません。 資金を出して名義が半分お兄さんのものになっているとしても、のこり半分のお父さまなりお母さまの名義の分に関しては、あなたにも相続権はあります。 弁護士さんに相談することをお勧めします。 弁護士さんに心当たりがないなら、市役所など無料法律相談をやっているところをさがしてみてください。

karikari-2000
質問者

お礼

やはり、もしこの先私が結婚したとしても相続する権利はあるのですね…。 兄は、頭も切れて、人に指示するのがうまいというか… だから母も私も兄嫁もいいなりみたいなところはあります。 昨日、母に遺言状を書いて法律事務所などに預けて置いた方がいいとは話しましたが、兄や私が遺産の話をするのを嫌がります。当たり前ですね… 父が亡くなったばかりで、気を落としてる時にこうゆう話をするのは、やはり間違ってますね。 でも今回ここに相談してとても勉強になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • t_ohmori
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.6

私に解る部分だけ回答します。 ANo.#4 『仮にお父さんやお母さんが遺言書で「お兄さんに全財産を譲る。」と書いていたとしても、遺留分が認められますからあなたの同意無しに全てお兄さんに遺産がわたるということにはなりません。』 正確に言うなら、この遺留分はあなたが請求(主張)することで初めて認められます。 あなたの場合、請求先はお兄さんになります。 また請求は配達証明付き郵便にて、相続開始より1年以内に行なう必要があります。 ANo.#5 『母親に半分つづの遺言書を書いてもらって公正証書で入れるか・・』 私もその案に賛成です。 公正証書遺言は、公文書ですから、遺言書が変造(偽造)されたり、紛失する心配がないからです。 公正証書遺言の手続きをした事をお兄さんに告げるかどうかは、お兄さんの性格にもよりますが、あまり甘く見ないよう告げることも考えていいと思います。

noname#4092
noname#4092
回答No.5

ハンコ押すときは注意して下さいね、自分だけ”相続放棄”されられないように。あたりきしゃりきですが、印鑑を預けてはいけませんよ、書類をよく読んで不明な点があれば印を押していけません、その場で押さずに、2,3日ぐらい書類を預かりましょう(怒らすかも知れないので良し悪しですが)、大人のたしなみであり、当然の権利です。相続手続きは、死亡半年以内くらいだったと思います。(不確か) お兄さんが、本心で言ってるとうりなら、ハイハイと言っておいて(この返事大丈夫か不明)(母親が全て相続して)、母親にはクギをさして(私の分ちゃんと半分残してねと、兄に贈与されないように)、一緒に暮して、いざと言うときは、”そうだったかしら~ん”と言うか、最初からクギを刺して置くのがいいか、つまり、口でクギを刺して置くか、母親に半分つづの遺言書を書いてもらって公正証書で入れるか、今後も舐められないために。前者だと、しまいには誓約書でも書かされそうですが(法的に有効かどうか別にして、当方無知です。)。また、現金、証券関係は、母親が、兄夫婦に生活を依存すると、持ってかれる可能性は高いです。(つまり死んだ時は名義が変わっている、ということです。)一緒に暮さないなら、ピッシとやれば言いのですが、ご愁傷様です。    「兄弟」は、世間で同じ条件、相続財産、相続人の経済状況で、どれだけ同じことが起こるか知りませんが、それだけの「兄弟」だったということです。決して、その程度少なくはないと思いますけど。  まあ、珍しいことではない、と思ってがんばってください。ウチの親もやりました。(ワタシ達もやるでしょう。財産は、家一軒だけです。)兄さんは、ローンの連帯保証人になってリスクをしょったと言いたいのでしょうが、大したリスクではないでしょう。不動産価値と、借りた金額によりますが。あなたは、一緒に暮して、精神的に親をなごましてあげたわけです。(そうですか?) 結婚しても、第二の離婚や、新旦那様の失業とかないとは言えません。(~御無礼します。~) 親の財産当てにしてはいけないでしょうか。1/3や1/4程度。ましてや、親を面倒見たのか、見てもらったか、死んだ時振り返ると分からないくらいでしょう、あなたの”義姉”の様子では。  明確に半分の永久の権利を主張しておくと、僅かにお兄さんが帰ってこない可能性もありますが、多分、無理でしょうね。帰ってこない場合ですが、冗談半分、本気半分ですが、お父様の相続の権利(1/4)を行使して、あなた方から、家賃を取るかもしれませんね。お母様からは取れないと思いますが、怒った母親は遺言で、残った家の権利(1/2)を、息子に最低の、1/4に出来ますから、そうなると、その家の所有権は、あなた5/8(62%)、兄、3/8(38%)になりますね。    第二の人生の試練(同居のことです。)乗越えることをお祈りいたします。m(__)m 人生先は長いですから。

karikari-2000
質問者

お礼

とても詳しく回答して頂いて感謝しています。 ありがとうございます。 母には、遺言状を書く様には言ったのですが、遺産や相続の話をするのが嫌みたいでした(当たり前ですね) 母は、あまり欲がなく、お金にも執着しないので、お金の管理などは、兄任せになりそうです。 母も今回の事で、かなり兄を頼っていますし、兄の言いなりになる可能性もありますね。 私も今回色々考えたのですが、私はずっと両親のもとで迷惑もかけてきたし、お世話になってばっかりで…。 そんな私に、両親が朝から晩まで働いたお金を受け取る権利がありのかと考えさせられました。 兄だって、高校から家を出て、大学まで出してもらったのに何一つ返してないわけですから… 母の日や父の日、誕生日のプレゼントもないし、実家に返ってきて食事などに行ってもお金を出した事もありませんから… だから母には、今まで苦労してきた分、お金だって自分の為に使ってほしいと思います。 遺産をどうするかは、母の手に委ねようと思います。 同居の事は、本当に試練ですね…。兄嫁としては、今すぐ同居せずに、母が弱ってからもしくは、亡くなってから家に入りたいようです。兄としては、すぐに同居するつもりなので揉めているみたいです。 同居するにしても、しないにしても、なんだか母親がかわいそうでなりません…。 兄が同居するのも、今の仕事を丁度辞めたい(隣の県で働き住んでいる)家賃がいらない。三世帯だと、食費も安く済む。という利点があるからなのです。 実際、母もまだ若く、仕事もしていますし、私も仕事をしていますので、同居する必要は正直ないのですよ… 嫁は嫁で、家にくれば、今までよりぐうたらできなくなるのが(子供は幼稚園で、専業主婦でしたので暇がある)嫌みたいです。 まぁ来ても働かないとは思いますが(^^; 同居となれば、私は家を出るつもりでいます。母子家庭なので安くで団地などに申し込んで…。あいにく、自分の部屋も全て取られて、今現在、物置で寝ています。 そんな肩身の狭い思いするくらいなら、子供と二人、苦しくても自由な方がいいですからね!長くなってしまいまってすみません。おかげでスッキリしました(^^)

noname#138083
noname#138083
回答No.4

あなたが嫁いだからといって法定相続分が消えることはありませんよ。 仮にお父さんやお母さんが遺言書で「お兄さんに全財産を譲る。」と書いていたとしても、遺留分が認められますからあなたの同意無しに全てお兄さんに遺産がわたるということにはなりません。 生前の寄与分や贈与なども問題もありますので、専門の方に直接、相談することをお勧めします。

karikari-2000
質問者

お礼

嫁いでも相続する権利はあるのですね! しかし、お金が絡むと、兄弟といえども、まるで他人の様ですね… そして一番恐ろしいのは、兄をそそのかしている兄嫁です…。 今まで、必死に両親が貯めてきたお金を、恩も何も返さずにお金だけ頂こうっていうのは間違っている様な気がします。私も含めて… 母が今まで苦労してきた分、これからの人生自分の為に生きてほしいと願っています。 とても勉強になりました。ありがとうございます。

  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.3

本音は楽して金がほしいから、身内の財産争いはよくあることです。専門家である弁護士の先生に相談されて、はっきりさせたらいいと思います。 役所にも法律の無料相談あります。 利用条件もありますが、信用できるきちんとした組織です。法律扶助協会 無料法律相談、裁判費用立替、全国に相談窓口あります。 http://www.jlaa.or.jp/ 弁護士会で30分 5千円で相談できます。 http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/benngosikai-rikon.htm お役に立てれば幸いです。

karikari-2000
質問者

お礼

参考になりました。 もし、相続の事でまた疑問に思う事が利用したいと思います。 ありがとうございました。

回答No.2

法律に決められている分は貰えると思います。 下記のURLにも相談受けてますよ。 参考まで。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/
karikari-2000
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございます!

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