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遺産相続について
先日祖母がなくなりました。私は結婚して実家をでている人間ですが 祖母は母の母で私が産まれてからずっと同居していました。(祖母の家で) 祖母の両親は他界。 夫は戦死 子供は3人いましたが、2人は幼児のときに亡くなっています。 残り一人の子供が私の母になります。 その母も今から12年前に病気で亡くなりました。 母の子供たち(私の兄弟は5人)は5人います。 母の夫(私の父)も7年前に病気で他界しています。 子供が一人ということで養子で母の実家にきていました。 先日祖母がなくなりましたが 家や土地、その他 銀行預金などの遺産相続の問題が でてきました。 手続きとして郵便局から一枚用紙をいただいてるのですが 私たち以外に 祖母の兄弟をかく欄がありました。 祖母には多数兄弟がおりましたが、ほとんどなくなり 現在は弟 一人となっていますが その方を書く欄がありました。 やはりそのおじさんに遺産相続はいきますか? それとも直系家族として私たちに相続はきますか? 法律に詳しい方教えて下さい。困っています。 悲しくて心の整理がまだできていませんが 易しく教えていただくとうれしいです。
- benbe325na
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質問者が選んだベストアンサー
無くなった方に子供(孫も含む)が居る場合は、祖母の親兄弟に相続権が発生する事はありませんので、ご安心下さい。 あと、相続はすべて戸籍謄本(除籍謄本も含む)を元に行います。 ですから、まず祖母の出生から、死亡時までの戸籍を入手して、相続人を確定する必要があります。 ここでお母さんだけが相続人にある事が確定され、今度はお母さんの出生から死亡時までの戸籍謄本を入手し、質問文の通り、5人のみ子供しか書かれて居ない事を確認して、はじめて質問者様の通りになります。 あと、父親が祖母と養子縁組をしている場合は、実子となるので、その場合は、父親も出生(正確には養子縁組後)から、死亡時まで、戸籍をそろえる必要があります。 蛇足ですが、戸籍を調べると、聞いている事と違っている事が間々あるので、注意が必要です。
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- fire_bird
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祖母の兄弟姉妹は関係なく、直系のあなたたちに相続権があります。 民法887条と889条ですね。
お礼
ありがとうございます。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
質問者さんと兄弟姉妹が共同して第1順位の相続人になります。 もらってこられたという用紙は参考URLのそれでしょう。ちゃんと第1順位の説明欄に 「第1順位の相続人がいらっしゃる場合、「第2順位」欄及び「第3順位」欄へのご記入は不要です。」 第2順位第3順位のかたは相続人なりませんと書いてあるとおりです。
お礼
ありがとうございます。
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