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遺産目的で親を殺害した子の子は相続権を有するか?

母1人、娘1人の母子家庭で、この娘が遺産相続目的で母を殺害した場合、娘の息子(直系卑属の孫)は母(息子から見ると祖母)の遺産相続権を有するか?また、相続権を有する場合で母に兄弟(娘から見ると叔父・叔母)がいた場合、相続の順位はどうなるのか?

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8042/17183)
回答No.2

殺害しただけではその娘は相続人のままです。殺害したことで刑に処せられたら相続人にはなれません。 娘が相続人とならなかった場合には,娘の息子が代襲して母の相続人になります。母に兄弟がいても先順位の相続人(娘の息子のこと)がいるため,母の兄弟は相続人ではありません。

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  • FattyBear
  • ベストアンサー率32% (1237/3786)
回答No.1

専門家ではない、ただの素人の意見です。 娘の息子の相続権はあると思います。祖母の殺害には関与していないので。娘の相続権は?です。 相続の順位は普通、子供の方が兄弟より上だと思います。

kuemun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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