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遺産相続について教えてください。

独身できょうだいも親も居ない独り身で亡くなった場合の遺産相続人は誰になるのでしょうか? いとこ、叔父、叔母などの親戚のうちの優先順位があるのでしょうか? 遺言を残しておけば、特定の個人に全額の遺産を残すこととは可能ですか? ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#59315
noname#59315
回答No.4

>遺言による寄贈の場合の贈与税はどのくらいかかるかご存知ですか? 家族の場合は確か5000万円+1人につき1000万円までは税金はかからないんですよね? 寄贈の場合は税金のかかり方が違うのでしょうか? もしもご存知でしたら教えていただけますか? ●法定相続人がいないので、基礎控除は5000万円となります。 したがって控除後の金額に税率を掛けたものが相続税となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4155.htm

dahlnono
質問者

お礼

追加の質問にも回答をしていただき、ありがとうございました。 詳しくわかるHPも教えていただけてよかったです。 ゆっくり読んでみようと思います。

その他の回答 (3)

noname#59315
noname#59315
回答No.3

相続できる順位は、1-子(直系卑属)、2-親(直系尊属)、3-兄弟(甥姪) です(既に死亡のときは( )内)。 配偶者はいずれの順位にも入れます。 従って叔父、叔母は法定相続人にはなれません。 相続人がいない場合は、その財産は国庫にはいります。 遺言により、法定相続人以外に遺贈することは可能です。

dahlnono
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 いとこも法定相続人には入らないんですよね? 遺言を残すことを考えていこうと思います。

  • postmanH
  • ベストアンサー率20% (2/10)
回答No.2

優先順位の高い親族に相続権が発生します。 遺言を残しておけば相続権の無い方への相続も可能です 本来相続するべきだった人が法定遺留分として 最低の取り分を主張することもできます

dahlnono
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 私のような立場の場合は法廷相続人は居ないんですよね? 遺言を残すことを考えていこうと思います。

  • kinaia
  • ベストアンサー率30% (34/112)
回答No.1

配偶者や子や兄弟がいないとのことなので、親戚で相続人になりうるのは祖父母ですかね。 それもいないとなると、生計を同じくしていた者や被相続人の療養看護に努めた者が特別縁故者として相続財産の全部又は一部の分与を受けます。 それもいないとなった場合は、相続財産は国に帰属します。 遺言を残すことによって遺贈という形で特定の個人に遺産を残すことは可能です。

dahlnono
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 私のような立場の場合は法定相続人は居ないんですね。 遺言による寄贈の場合の贈与税はどのくらいかかるかご存知ですか? 家族の場合は確か5000万円+1人につき1000万円までは税金はかからないんですよね? 寄贈の場合は税金のかかり方が違うのでしょうか? もしもご存知でしたら教えていただけますか? よろしくお願いいたします。

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