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遺産相続に関して
こんにちは。以下の件に関して質問したいと思いますのでアドバイス願います。 先日、伯父(妻と子供、死別)が亡くなりました。 伯父は生前、妹である私の母に葬儀費用及び預貯金と遺言書を託しておりました。遺言書はまだ開封していませんので検認後に開封をする事になります。ところが私の母は伯父が亡くなる前に事故で急逝してしまいました。伯父の容態も思わしくなかった事もあり遺言書に関してはそのまま預かると言う事で保管しておりました。最近になって亡くなった伯父の妹から「兄から生前贈与で譲ってもらうことになっていた資産があるんだ」との話を受けました。 ※伯父の遺産相続権利者 私 私の妹 伯父の妹(故人)の子供3名 伯父の妹 そこで質問なのですが 1・遺言書に私の母に対する何らかの遺言があった場合は遺言相続人が死亡していると言う事で遺言書は無効になりますか?代襲相続になりますか? ※以前知り合いから遺言書が無効になると言われたことがあるのですが・・・? 2・伯父が妹に話したとする生前贈与の話に有効性はあるのでしょうか? 私たち兄妹としては母が預かっていたと言う事から預かっていた金銭から伯父の入院中に看病をしてもらった伯母の妹に対して法定相続権利分にプラス(寄与分として認定される行為をしていたかどうかは不明)して金銭を分けることを提案しようとしています。これは苦労に報いる為に当然のことと思っています。しかしながら、資産をあげるとの口約束があったんだと主張されてしまうと、言った言わない、聞いた聞かないの話になり本当かどうか疑わしく思われ、話がこじれるようであれば家庭裁判所にて公平に判断してもらうほうが良いのではないかと考えてきました。亡くなってしまった私の親の意思として考えているだけで私たちが独占しようと考えているわけではないので裁判外で決着されることが一番の最善策なのですが・・。
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#2です。 1について、登記実務上の先例に基き回答しましたが、現在高等裁判所判例において、反対の結論が出ています。いづれ最高裁の判決が出た場合に、私の回答とは逆の結論となる可能性が高い点、申し添えておきます。
正直な所、相手の出方次第というよりも、遺言の内容次第といったところです。その内容が明らかでないと、本当は回答のしようがありません。 今から気を揉んでも仕方がないと思うので、遺言の内容が明らかになってから、再び質問し直した方が適切な回答を得られると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 気を揉んでいるわけでも焦っているわけでもないのですが落ち着かないって感じですかね。
失効した部分については、法定相続人全員に相続分にしたがって相続されます。その際には、あなた方兄妹も代襲相続人として参加することになります。
お礼
再びの回答ありがとうございます。 結局のところ相手側の出方次第というところですね。 なにぶんにも各関係者が東京、長野と離れていることもあり意思疎通の難しさを感じております。相手の出方次第かなと思っています。円満に解決したいと思っても相手が拳を振り上げるのであれば我々もそうせざるを得ないんだろうなと思います。
1について 残念ながら代襲相続とはなりません。遺言書に「伯父よりもあなたの母が先に死亡した場合には、あなた(及びあなたの妹)に相続させる」等の記載があれば良いのですが、そうでなければ、残念ながらあなたの母親に関する部分については遺言は失効します(民法994条1項の遺贈に関する規定が類推適用されてしまいます)。 2について 贈与するという話が、もしも本当にあったのであれば、贈与契約自体は有効です。相続人は、被相続人の贈与者たる地位を相続することになるので、当該資産を贈与する義務を相続します。ただ、相手(=伯父の妹)にはそのような約束があったということを立証する手段はないと思われますし、仮にそのような約束があったと立証されたとしても、書面によらざる贈与であれば撤回は可能であり、当該撤回権も相続されますので、たいした問題とはならないと思われます。なお、撤回は、おそらく財産管理に関する事項となり、相続人の持分割合で過半数の同意が必要となると思われますので、面倒です。あなたとあなたの妹だけでは撤回できません。さらに、書面が出てきてしまえば終わりです。ですから、そんな約束は無かったんじゃないの?と約束の存在自体を争う方が楽だと思います。
お礼
回答ありがとうございます。遺言書自体が失効するわけではなく死亡した相続人に対する文言が失効すると言う事ですね? 再度の質問なのですが、今回は遺留分を主張出来る権利者がいないわけですが失効してしまう相続人分の財産はどのように相続されるのでしょうか?遺言書に「全財産を誰々に分配する」と記載されていた場合は失効した相続人分は他の相続人に分配されると言う事でしょうか?そうなった場合にそこで改めて私たち兄妹は代襲相続人となるのでしょうか?
- souzoku
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1,については、ちょっと、自信がないので、回答控えさせていただきます。でも、代襲相続になると、思いますけど。 2.兄から、生前贈与でもらうことになっていた財産があるというのは、無効ですね。 死後の、生前贈与などありえません。 やはり、遺言とうりに、相続が分配されると思いますから、おじの妹の主張は、通らないと思いますね。 ただ、遺言書で、妹の遺留分を侵害することはできません。 おじの看護の寄与分は、そんなに認められないと、思いますね。せいぜい、総財産の10パーセントか、それ以下ですね。あるいは、30日看護したなら、介護ヘルパーの日当が、7000円だったら、21万円というふうに、計算されてしまうかもしれませんね。 とりあえず、遺言とおりに、遺産分割を話し合い、みんなの相続分から、少しずつ、削って、おじの妹に、看護の寄与分を、渡すと話あったらいいのではないかと思います。 できたら、裁判外で、決着したほうがいいと、思います。 実は、私は、母親の遺産相続で、妹から、訴えられて、1年近く、裁判所に呼び出されていっていますが、調停委員から、いやなことをいわれたり、相手の弁護士から、色々、圧力をうけて、つくずく、訴えられたほうは、ストレスがたまりますね。和解を勧められていますが、すぐ、裁判所で、公平に判断してもらおうと、訴える人多いですが、訴えられたほうは、はっきりいって、被害者意識がありますので、仮に和解で解決できても、もう、親族関係は、破綻しますね。 本当に、話がこじれて、公的機関に、間に、はいってもらわないと解決が、不可能なとき、初めて、調停を申し立てるべきであり、やはり、とことん、話し合って、おりあいをつけたほうがいいと思いますよ。 貴方は、解決するために、裁判所の申立であっても、おじの妹からすれば、やはり、貴方に、訴えられた被告という立場ですから、相当、貴方への腹立たしさは、貴方の想像をこえていることになると思いますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 何をもっての公平か?と言う問題だけなんですよね。 もう既に相手側は戦闘モードに突入しているようです。 そう言う意味では親族関係は破綻寸前ですので仕方がありません。
補足
元々我々の財産ではないので当方が仕切っているのが問題をこじらせているのだと思うのですが、過去に故人と妹間で起きていた事象を考えると生前にそのような話が起きている可能性は薄いと思っています。 我々が仮に大幅に譲歩したとしても他の相続人がハンコを押さない限り解決しませんので難しいところです。そのような関係で調停を御願いするかもしくは間に立っている司法書士にうまくまとめてもらうしか方法はないのかなと思った次第です。
お礼
追加回答ありがとうございます。 質問を投稿してからしばらく経ちますが未だ解決していません。預かっていた遺言書ですが四十九日法要後開封しましたが実際には遺言ではなく私の母への感謝の手紙でした。そして中には預けた金銭の中から葬式代及び永代供養代を差し引いて残りのお金に関してはお礼として受け取って欲しい旨の言葉が記されていました。また故人が生前に伯母に言ったと言われる金銭に関しては未だ金銭の内容に関して他の相続人に開示してこない為何の進展もありません。