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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続について)

遺産相続について

このQ&Aのポイント
  • 独身の叔母からの遺産相続に関する問題を解決するためのアドバイスを求めています。
  • 叔母が自筆遺言書を作成し、財産を甥に相続させたが、姉妹が遺留分を求める可能性があります。
  • 法定相続人の協力がなくても名義変更などは可能か、遺言無効の訴訟のリスクについてのアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

登記の手続きは、遺言執行者と受遺者であるご質問者が共同で申請することになります。預金は、遺言執行者が一旦解約して、ご質問者が受け取ることになります。これらの手続きに、叔母様の姉妹の関与や同意は必要ありません。 遺言を無効にするには、偽造を証明するか、新たな遺言が発券されるというようなケースでないと無理でしょうから、言いがかりをつけることは可能だと思いますが、現実的に考えれば、覆される可能性は低いと思います。

kkk-555
質問者

お礼

utama様 3回も回答を頂きましてありがとうございました。 先日、遺言執行者の申立てをしましたが、その際、必要書類確認のため、 事前に司法書士及び提出する家裁に確認しましたが、 それでも不備がありました。 皆さんプロでいらっしゃるのに、なぜ書類の扱い位 的確に教えられないのだろうと感じておりました。 今回、質問に対して有益な情報を頂きまして 感謝致します。

その他の回答 (2)

  • utama
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回答No.2

確認ですが、被相続人は、叔母(父親か母親の妹)で、叔母様と兄弟であるご質問者のお父様またはお母様はすでにお亡くなりになっているのですよね? そうであれば、ご相談者はお父様またはお母様の代襲相続人として法定相続人の一人なので、単独で手続きができます。 ご兄弟であるお父様またはお母様がご存命の場合は、ご質問者は相続人ではないので、遺言執行者の選任が必要になります。

kkk-555
質問者

補足

補足させていただきます。 亡くなった叔母は、母の妹で母は健在です。 ですので、代襲相続ではありません。 現在、遺言執行者の申立てを家裁で行っています。 不動産の名義変更や口座の解約等は、遺言執行者を選任することで問題なく出来るものでしょうか。 再度アドバイスを頂けましたら有難いです。

  • utama
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回答No.1

自筆証書遺言に基づいて、単独で相続登記をする場合、登記係官は真正な遺言かどうかわかりませんので、あらかじめ家庭裁判所の検認手続き(民法1004条)を受ける必要があります。 他の相続人である叔母の姉妹が、この遺言が無効であるならば、検認手続きで異議を申し立てることになります。一旦、検認されれば、後に遺言無効の訴えを起こされる可能性は少ないと思いますが、検認は形式的なチェックだけなので、後により新しい遺言が見つかるなどすれば、無効になる可能性はあります。この点で、相手の出方を待つしかないというのはそのとおりです。 なお、検認を受けない場合は、遺言による単独登記はできませんので、遺産分割協議書、協議がまとまらなければ、分割協議の調停や審判がの決定が必要になります。

kkk-555
質問者

補足

回答ありがとうございます。 補足しますと、検認は済んでいます。 しかし、検認手続きは、遺言書が有効か無効かを確認するためのものではない、と言う事で、今後の出方を懸念しています。 また、遺言書には「名義の全ての財産」とありますので、被相続人の姉妹には遺留分はないので、基本的には遺言書通りになり、分割の必要はないと思います。 ただ、姉妹もこのまま黙っているような人たちではないので、無効の訴訟等が心配で、今後、相続(遺贈)されたものに手を付けていいものか・・様子を見るとしても、どの位待つのか・・今後の対応が分からないのです。 宜しくお願い致します。

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