• ベストアンサー

相続の口座解約について

叔母が亡くなり、子供・配偶者がいないため、遺言書(自筆遺言書・検認済み)により、私が叔母名義の財産を相続することとなりました。 この叔母の法定相続人には、兄弟姉妹(遺留分はない)がいます。 私が叔母の銀行口座等解約する際には、必要書類にこの法定相続人の実印が必要だと言われました。 しかし、遺言書があったことからもめており、絶縁状態で協力を得られる状態ではありません。 私が単独で口座解約する方法はありますでしょうか。 また、遺言執行者は裁判所で選任判定を受けています。 どうぞ、良きアドバイスをよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

銀行によっては、法律論がそのまま通用するとは限りません。 内部規定(マニュアル)により本問の様な場合でも、通常の遺産分割に準じた手続きを要求されることもあります。 本問の場合、銀行への提出資料は、被相続人名義の預金通帳、被相続人の除籍謄本及び出生から死亡に至る迄の戸籍謄本、質問者様の戸籍謄本、印鑑証明書及び当該遺言書(原本を呈示し写を提出)で足り他の法定相続人はご理解されているように何も必要ありません。 要するに銀行としては、本件相続に関し後日のトラブルを回避する手段として法定相続人の同意を求めているに過ぎません。 交渉方法としては、普通の銀行の窓口での依頼では埒が開きませんので、その係の責任者に取り次いでもらい銀行はトラブルに巻き込まれないという事を法的並びに資料で説明すれば前進するはずです。 支店では、「対応できない」等根拠のないことを言う 銀行もありますが、その場合は「本店に個別相談するなりして下さい」と強い態度で臨んでください。 但し、スムーズに運ぶ為には、あくまで冷静且つ低姿勢を我慢して下さい。 因みに、私はこの様な案件を受ける側の責任者です。

kkk-555
質問者

補足

ご回答頂きまして、ありがとうございます。 とても心強い回答者様からのアドバイスで有難く思います。 銀行の言い分としては、「後から違う内容の遺言書が出てくる可能性もあるのだから、遺言書があっても有効ではない。法定相続人がこの遺言書に応じます、という意味で署名・捺印が必要だ」の一点張りでした。 他に遺言書はないのですが・・・、それを証明するのは難しいように思います。 また銀行によっては、相続人が行くより、弁護士等に行ってもらったほうがいいでしょうか? 度々で申し訳ございませんが、お時間がありましたら、再度アドバイスを頂けたら有難いです。 よろしくお願い致します。

その他の回答 (1)

noname#11077
noname#11077
回答No.1

こんにちは。 区市町村の役場で行っている、無料法律相談をお勧めします。きっと良いアドバイスが貰えると思いますよ。 答えになってなくてすみません。

kkk-555
質問者

お礼

以前、別の案件で自治体の法律相談を受けたことがあるのですが、残念ながら素人さんのような知識で結局、弁護士に相談に行きました。 私の住んでいる自治体が、たまたまこのような事だったのかもしれませんが・・。 いずれにしても、ご回答頂いてありがとうございました。 お気持ちは、大変有難いです。

関連するQ&A

  • 遺言書による不動産相続

    自筆証書遺言や秘密証書遺言は家裁での検認の上、相続に使えるようになりますが、そこで質問があります。 1.明らかに法的に無効な遺言書(自筆証書遺言でワープロ打ち、日付が「吉日」のように曖昧など)も検認自体は受けられると思いますが、それをもって相続の登記はできますか?それとも法務局に拒否されるのでしょうか。 2.遺留分が侵害されたときは遺留分減殺請求を行うことができますが、明らかに法定相続人の遺留分が侵害されている(全て愛人に相続させるなど)遺言書による相続の場合、法務局は請求権が消滅するまで受理しないのか、一旦受理して将来的に遺留分減殺請求の上本来の相続人に相続させることが決まった時点で再度所有権移転を受け付けるのかどちらでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

  • 自筆遺言書の効力

    財産目録・相続の配分・遺言執行人の指定がされてない自筆遺言書を 裁判所で検認開封しても無駄だという事実に直面しています。 遺産分割協議書には全法定相続人の署名・実印・印鑑証明が必要とされるので、 その中の一人からでも拒否が出ると、全ての流れがフリーズします。 法定相続人には誰が存在するのかを把握し、遺留分減殺請求がでないよう、 第三者の立ち会いで自筆遺言書を書いているシーンをビデオ撮影で残したり しない限り、遺言書どおりの相続の完結はない。 だから、財産家の方は多額の費用を支払ってでも、 誰からも文句のつかない、法律にのっとった遺言書を作るぺきなのですね。 私の伯母が亡くなりました。 7年間意識不明のまま、老人施設で92歳の生涯を閉じました。 親も配偶者もすでに他界、子供は産んでいません。 伯母には兄弟が6人いましす。そのうちの1人は他界しているので、 その一人娘である私(姪)も加わって、6名が全法定相続人となります。 一番若い叔父(伯母の弟)が後見人になっていました。 従って、遺産執行人もこの叔父になります。 伯母はH10年に書いた極々簡単な自筆遺言書を残していました。 伯母の遺言通りの遺産分割協議書が作成され、 後見人の叔父が私に署名捺印を求めにやってきました。 莫大な内容の財産でした。 私には事前協議へのお呼びもなく、 私への相続はゼロの内容で、ハンコウ代の提示もない中、 相続の期限が迫ってるので、急いでいるからの一点張りです。 遺言通りだから私からの文句はつかないはずとの様子でした。 しかし、私はこの内容に納得していないので、 拒否する事にしました。 この相続の行方はどうなるのでしょう? どなたか推測できる方はいませんか?

  • 遺産相続で困っています

    昨年父が亡くなりまして、自筆遺書ではすべての財産を姉に残すとの書いてあります。 母と離婚して、一緒には住んでいませんでしたのでこれには納得しています。 遺留分請求に関してもめています。 相続人は私と姉の2人のみとなります。財産は、貯金(死亡当時から姉が勝手に引き落として1/4に)およびマンションの1室となります(価値は未調査)。遺留分の1/4はもらいたい旨を伝えましたが、口喧嘩になってしまい話し合いが進みませんでしたので、調停に持ち込もうとお願いしていました。 そんな折、家庭裁判所から遺言書の検認の日時の通達が来ました。 すべての書類が揃わないと検認は行われないはずなので、 姉に、私の戸籍謄本がないのにど聞いたところ、あるから平気との返答で、 どうやら偽装書類を作り代理人として取得したようです。 これは違法というか犯罪ですが、ここまでして渡したくないものかとぞっとしています。 今後どう対応したらよいのでしょうか。 遺留分減殺請求は遺言執行前に出してもよいものなのでしょうか? 遺言執行は検認が済んでからと理解していますが、 まずは検認を止めたほうがよいのでしょうか?

  • 遺産相続について

    独り身の叔母が無くなり、全ての財産を甥である私に相続させるという、自筆遺言書がありました。 遺言書を弁護士に見て頂いたところ、書き方としては問題なく有効だそうです。 この叔母には、法定相続人として姉妹がいます。 しかし、姉妹には遺留分がないため、遺産が入らないことに憤慨しており、何とか遺言を無効にする為の措置を取ってくるのではないかと思われます。 そこでアドバイスを頂きたいのですが、 1.名義変更などは、法定相続人の協力が無くてもでき るでしょうか 2.遺言無効の訴訟をおこされ、万が一にも無効だとさ れたら・・・と考えると不安なのですが、相手の出 方をずっと待つしかないのでしょうか。 尚、叔母は遺言能力はありましたし、遺言書も叔母自身が書いたものです。 この2点以外でもこのようなケースでの良きアドバイスがありましたら、宜しくお願い致します。

  • 相続について質問します。

    相続について質問します。 亡くなった親の自筆遺言には親名義の土地の相続方法が記してあります。 法定相続人は3人で兄、兄嫁(亡くなった親の普通養子)、私です。 遺言に記された土地のそれぞれの相続分は、兄が4/2、兄嫁が4/1、私が4/1となっています。 嫡子である兄と私の法定相続分は同じであるはずで、普通養子である兄嫁と私の取り分が同じであると云うのは納得できません。 そして、私には遺留分として本来は土地の3/1を相続できる権利があると思うのですが、どうなのでしょうか? それと、土地とは別に親の遺産は預金類もありますが、こちらは遺言書にどのように分けるか、明確に記されていません。 遺言の内容通りに、私の土地相続分は4/1とした場合、親の預金類で相殺することは可能でしょうか? どなたか相続の問題に詳しい方、よろしくお願いします。 遺言書の検認はまだ受けていません

  • 銀行口座残高の相続(遺言書あり)

    銀行口座の名義人が亡くなりました。 正式な遺言書があり、それにはある一人に預貯金全てを相続させると書かれています。 銀行はその遺言通りにその一人にお金を払いだすのでしょうか? 他に法定相続人がいて遺留分を主張した場合、どうなるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 被相続人の無断口座解約

    今年母が亡くなり相続となりました。遺言書はありません。 遺産の中に無い被相続人口座が死後約1ヶ月後に解約されていました。 相続人は2名で、一人は被相続人と同居の相続人A。そして私Bの2名です。いずれも実子です。 協議は決裂状態です。 被相続人はAに対して贈与があります。死亡前半年位の時土地贈与されていました。 生前1年以内の贈与には遺留分があるとの事で、主張したところ決裂。 弁護士での話し合いをとAは言っています。 遺産額は贈与された部分のみを路線価評価しておそらくBの遺留分は四分の一 だと思うのでそれに対して総遺産は遺留分の四分の一。 遺産内容に違和感を感じ遺産の中に預金口座があり取引明細をとり確認したら 年金受給者なのに年金の振り込が無く、年金事務所にて口座を開示してもらい 取引明細をとり確認したら死後約1ヶ月後に解約されていました。預金額は90万位 当然Bは知らない事で、何かに署名捺印はしていません。 どのように解約したかを金融機関に問合せした方がよいでしょうか? このことは交渉に有利な材料でしょうか? 解約の手段によっては訴える事も可能でしょうか? 弁護士には依頼は考えておりますが、うちはで出来れば越したことはありません。

  • 法定相続人の人数は?

    下記の場合の、法定相続人の人数を教えて下さい。 私の夫は、亡くなりました。 私達夫婦に、子供はいません。 夫の両親は、他界しております。 夫の兄弟は、4名です。 夫は、私に全財産を相続する、という遺言書を残しました。この遺言書は、既に検認を受けております。したがって、兄弟には、遺留分はありません。 以上の場合、法定相続人の人数は、1名(私だけ)なのでしょうか? あるいは、5名(私と4名の兄弟)なのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 相続の為の戸籍謄本を提出せずにすむ方法はありますか

    母の銀行口座を相続するにあたり、各金融機関(7つ)から、それぞれ法定相続人全て(5人)の戸籍謄本を求められています。提出せずにすむ方法はないですか?また金融機関が、戸籍謄本を求める法的根拠は何ですか。 それぞれ小額(数十万)ではあるものの母の口座が多かった為、非常に面倒だと感じています。法定相続人の一人が遠方に住んでいて尚且つ高齢な為、なかなか連絡も取れません。相続自体は遺言書により私が全ての遺産を相続することで全ての法定相続人の間で話がついています。また遺言書は、裁判所で検認手続き中です。検認手続きの為の戸籍謄本は各法定相続人にだしてもらい、実印も押してもらいました。もう一度、私しか相続しないのに何枚も謄本を取ってもらうのが申し訳ない気がしています。また、法定相続人の一人は相続は放棄するといこともあり、個人情報を金融機関にばら撒かれることに対して難色をつけています。

  • 自筆証書遺言の確認お願いします

    母に自筆証書遺言を書いてもらいました。 母の状態:母の状態は左半身麻痺の障害者で、右手は動きますが字が非常に汚いものの判読可能です。入院中のため病院内で遺言について説明して書いてもらいました。 内容は画像の通りです(再現) 書いたとき:自筆後遺言書を手に持っている状態を撮影しました。封筒に遺言書と書いてもらい、遺言書は封印してない状態で保管してあります。私が机の中に遺言書を保管してあります。印鑑は実印です。遺言書に私の指紋が当然付いています。訂正方法は私が教えました。 公正証書遺言を前回勧められましたが彼女に遺言を残す意思もなく遺言執行者などのよくわからないようでおそらく無理です。何とか自筆で書いてもらう必要があります。 遺留分:遺留分がある相続人は父と私になります。 遺言書の内容や成立条件を満たしているか確認お願いします。できれば民法の根拠もお願いします。 よろしくお願いします