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借地上の建物の相続
父が他界し、息子が建物を相続することになりました。土地は借地ですので、建物のみを名義変更の手続きを司法書士に頼まずにしようと思うのですが、具体的にどういった手続きをふんでいったらよいのでしょうか。 また、費用はどういった種類のものがいくらかかるのでしょうか。
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◆建物の手続き 相続による「所有権移転登記」をする必要があります。ご自分でもできますが、司法書士に依頼するのが確実です。手続先は「法務局」になります。 必要書類としては 1.父の先代の除籍謄本 2.父の改製原戸籍 3.父の戸籍謄本及び除票又は戸籍の附票 4.相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書 5.相続する土地や建物の評価証明書 6.登記簿謄本(相続物件を特定するため) 7.遺産分割協議書 8.登記申請委任状(当司法書士が作成いたします。) ※権利書は相続物件を特定できる謄本等があれば手続きには必要ありません。 費用については下記が必要です。 1.登録免許税が不動産評価額の2/1000 2.司法書士報酬 登録免許税や司法書士報酬は固定資産評価額や必要な手続き(相続登記に必要な戸籍等を司法書士で取揃えるなど)等によっても異なります。また、司法書士報酬は自由化になりましたのでいくつかお尋ねになってはいかがでしょうか。 http://www.higuchi-office.gr.jp/s2-souzoku.htm#4 http://homepage3.nifty.com/ohsawa-office/sub-souzokupack.htm ◆借地権の手続き 地主に対し、相続による借地権の相続の旨を通知して「契約書の名義書換」をしてもらいます。相続による名義変更は相続人に名義書換料の支払義務はありません。 ◆相続税について 「基礎控除5000万+法定相続人数×1000万」までの遺産であれば、相続税は課税されません。仮に母と息子が相続人であれば、「7000万」までの遺産ですと相続税は課税されません。
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お父様から息子様への登記簿の名義変更をしなければなりません。法務局出張所に提出する書類は、申請書正副2通、お父様の戸籍除籍簿、家屋の固定資産税課税証明書、ほかに相続権を持つ方の登記承諾書(実印+印鑑証明付)、建物権利書です。 費用は、法務局へ登録免許税を、市町村役場へは各添付書類の発行手数料を、それぞれ負担しますが、家屋の価格や相続権者の数で費用額が変ります。 申請書および登記承諾書の記入方法はインターネットや一般書籍で調べられます。 以上概略でありますが、流れは以上のとおりです。追加添付書類もあるかもしれませんので、詳細は各役所で確認をお願いします。 あと、税務署へ相続税の確定申告時に申告納付しなければなりませんが、家屋の評価価格が一定価格以下なら0円です。