借地権を相続したときにやること

このQ&Aのポイント
  • 相続登記の変更や相続税の計算・支払い、地主への名義変更が必要です。
  • 登記免許税等の支払いや相続税の検討、地主への報告と名義変更料の相談が必要です。
  • 司法書士に依頼することも可能ですが、地主との打ち合わせには自身が同席する方が良いかもしれません。
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借地権を相続したときにやること

父が亡くなりました。父は借地権のある土地に家を建てて住んでいました。 まずやることとして、、 1)相続登記の変更 2)相続税の計算・支払い 3)地主への名義変更等 だと認識しています。 1)は必要書類をそろえて登録免許税等の支払い(自分でもできる)。 2)は、土地評価を行い、相続税を支払う必要があるか検討(司法書士へ依頼?) 3)地主への相続の報告、名義変更料が必要かどうか相談 という感じで大丈夫でしょうか? 3)の名義変更料は、払う必要はないという意見もありますが、先祖代々から借りていて過去には 名義変更料を支払ってるので、いきなり拒否はできないかと思っています。 また、上記の1)~3)をすべて司法書士にお願いすることはできるのでしょうか? (もちろん地主との打ち合わせなどには私も同席します) それとも、地主との話し合いはわたし一人でやった方がいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • poolisher
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回答No.2

1)相続登記の変更  遺言がない場合、相続人全員の同意書(実印のある遺産分割協議書)  が必要です。あなたの母や兄弟がいる場合単独では登記できません。 2)相続税の計算・支払い  相続税は遺産全体の価額が5000万+1000万×相続人数を超えた  場合、申告と納付が必要になりますので他の遺産も含め計算が必要です。  ちなみに家屋の評価額は固定資産税評価額です。土地(借地権)評価額  は路線価評価額に借地権割合を掛けたもの(0.4とか0.5とか)です。  路線価は↓で調べられます。  http://www.rosenka.nta.go.jp/  相続税の申告期限は死亡後10か月以内です。登記とは関係ありません  ので注意してください。相談するなら税理士です。 3)地主への名義変更等  借地権の相続に地主の承諾は必要ありませんので、相続した旨一筆入れ  ればいいと思います。名義変更料は法的には不要ですから、あなたから  申し入れる必要はないと思います。地主から言ってきたら対応を考える  ということにしたらどうでしょう。 1)は方針がはっきりしていれば(例えば相続人はあなたしかいない)と いうことであれば、急ぐ必要はありません。 2)は期日が決まっています。 3)については、少なくとも今後の借地代の支払いは誰がするのか、とい うことろ急ぎ連絡する必要があるでしょう。  

その他の回答 (1)

noname#142908
noname#142908
回答No.1

1.法務局に行けば必要な書類は何かいくら必要か教えてくれます 2.登記だけすれば税金の払い込みの書類が来ます自分で計算する必要は有りません 3.地主と相談してください 司法書士に頼んでも良いですが自分で動けるなら手続きは出来ますよ

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