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相続放棄が出来ない?
私は被相続人(父)から生前「相続時精算課税制度」を利用して自宅土地の共有名義であった父の持分を外す事を行っております。 先日、負債を残して父が亡くなりました。当然に相続放棄をしたいのですが相続時精算課税を利用しているので「父の資産を使ってしまっている」に該当し相続放棄が出来ないと聞きました。 本当にそうなのでしょうか?
- hk0182
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- rokutaro36
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FPです。 これは、ケースバイケースのようです。 例えば、相続時精算課税制度を利用した時点で、 御尊父様の負債が予想できた場合には、放棄はできないけれど、 利用した時点では、御尊父様に負債が生じるとは想像できなかった という場合には、放棄できるようです。 詳しくは、税理士や弁護士と相談してください。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 早速相談してみたいと思います。