• 締切済み

相続時精算課税制度を利用して、将来相続時に贈与者に多額の債務があった場合どうすればよいでしょうか?

現在、父親名義の土地があり、父親経営の会社の根抵当に入っています。(評価額は約3000万円) 私は、会社が将来どうなるかわからないので、父に頼んで、「相続時精算課税制度」を利用して、生前贈与をしてもらい、根抵当を外してもらった上で新築を建てたいと思っています。 父は根抵当を外すことは可能であるが、引き続き、他の担保で会社経営はそのまま続投すると言っています。(現在負債はどれくらいあるかは不明です。) もし「相続時精算課税制度」を利用して土地を生前贈与してもらい、現在私が家を建てたとすると、将来相続時に父に多額の負債があった場合、相続放棄をすることができますでしょうか? この場合、父から生前贈与を受けて名義も私に変更済みの土地もとられて、放棄しなければならないことになるのでしょうか?(家だけは残ると思うのですが・・・) どなたかご教授をよろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.1

ご心配の相続時精算課税制度の適用がされるか否かよりも、生前に財産を貰っていれば、相続の放棄そのものができません。

pekoutyann
質問者

お礼

ご教授ありがとうございます。 もう少し考えてみます。

関連するQ&A

  • 相続時精算課税制度について

    相続時精算課税制度について教えてください。 母(91)名義の家土地(評価価格約800万)を私(50歳次男)に生前贈与で名義変更したいと思ってます。 条件を満たしてるみたいなので 相続時精算課税制度で申告すれば税金がかからないと聞きました。 全くはらはなくてもよいのでしょうか?

  • 相続時精算課税を使って土地の贈与を受けたあと相続放棄できるのか

    父にお金を貸しています。父に貸したお金を土地で返してもらう場合、相続時精算課税を使って贈与を受ける事はできるのでしょうか? また、土地の名義を書き換えた後に父が死亡、父の他の借金を相続するのがいやな場合、相続放棄をする事はできるのでしょうか? 父に貸しているお金は金利も含めると2000万くらいで、土地は2500万~3000万の価格です。父の他の借金は元金2000万(自宅が根抵当に入っています)、金利も含めると何億にもなってしまいます。法定相続人は私も含めて4人います。 根抵当をつける事も考えましたが、父が死亡した場合根抵当は消滅してしまうと聞きました。この土地でお金を返してもらいたい場合、何か他にいい方法はあるのでしょうか?

  • 相続時精算課税制度で。

    親名義の土地建物を、相続時精算課税制度を利用して、子に生前贈与したいと考えています。(2500万以下非課税の枠内にて) しかし、この土地建物は(親名義で)銀行ローンを支払い中なので、このローンごと引き継ぎたいのですが、どうすればいいのでしょうか?

  • 相続時精算課税制度って資金のみですか?

    教えて下さい。 相続時精算課税制度というのは、資金贈与のみのことですか?土地の相続(生前贈与)には該当しないのでしょうか?

  • 相続時精算課税制度について

    建物つきの土地の相続で質問させてください。 土地の評価額はおおよそ900万円程です。 同居の実父よりある土地を渡すと言われておりますが、事情により生前に譲り受けたいと思っています。 そこで、相続時精算課税制度を利用したいのですが私の解釈では、 土地建物を譲り受けた時点では贈与税は発生せず 父が亡くなった場合に他の相続分と合算して税金を支払う。 相続するものが生前に贈与を受けた土地900万円のみであれば 相続税も発生しない。 ・・・で合っているでしょうか? また、通常の相続で相続する場合は他の相続人の同意が必要となると思いますが 生前に贈与を受けた場合は、特に同意を求める必要も無いのでしょうか? よろしくおねがいいたします。

  • 相続時精算課税制度と 小規模宅地等の特例について

    生前に贈与する場合、相続時精算課税制度を利用すると、相続時に小規模宅地等の特例が使えなくなると聞きました。これは、相続時精算課税制度を利用して土地を贈与すると、相続時に小規模宅地等の特例が使えなくなる、ということでしょうか。それとも、相続時精算課税制度を利用して土地以外の現金などを贈与した場合でも、相続時に小規模宅地等の特例が使えなくなる、ということでしょうか? ※例 父から子に贈与、相続する 父の財産 現金2000万円 宅地3000万円相当 このうち現金2000万円のみを生前に子供へ、相続時精算課税制度を利用して、贈与したいと考えています。この場合、父が死亡時、宅地を相続した時に、小規模宅地等の特例は使えるのでしょうか?使えないのでしょうか? これについて書いてあるサイトなどがあれば、教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 親名義の土地の贈与と相続時精算課税制度に関して

    親名義の土地・住宅があり、同居のために住宅を建て替えします。 その際の住宅建築の名義は実子である私にするのですが、土地も同時に名義を変えるかどうか悩んでいます。 この場合は「土地の名義変更=贈与」になると思いますが、いろいろ調べていると「相続時精算課税」という制度があることを知りました。 そこでご質問なのですが、 1.土地の贈与でも相続時精算課税の住宅取得等資金にあたりますか? 2.相続時精算課税制度を適用した場合、不動産取得税はかかりますか? 3.また、相続時精算課税制度を適用した場合、他の税金等必要なものはありますか? 3.今回は贈与せずに、相続にした場合、不動産取得税はかかりますか? 4.その他、相続時精算課税制度を適用した場合の金銭的デメリットはありますか? 5.今回の場合、贈与・相続のメリット・デメリットを教えてください。 よろしくお願いします。 【参照】 私、30歳代。 親、63歳 兄弟はいるが、遠方に住んでいるため戻る意思はなし。 兄弟は今回の住宅建て替えは了承済み。 土地価格、2500万円以内想定

  • 相続時精算課税制度利用後の相続放棄

    義父(妻の父)所有の土地に新築する為、その土地を相続時精算課税制度にて譲りうけようと思っています(課税評価額は2500万円以下)。 ただし、義父の営む事業が芳しくなく債務もあります。義父の言分では、事業をたたみ、その事業地に等価交換方式での分譲マンションを建てれば、債務も解消でき、それなりの所有権も取れるとのことなのですが、どうやらその他にも明らかにしていない億単位の債務がありそうです。 義父がそれをどう返済していこうと考えているのかは判りませんが、万が一債務超過のまま義父の遺産を相続するようにでもなった場合、相続を放棄するしかないと思います。 その際、以前に相続時精算課税制度を適用して贈与を受けていた土地の取扱いはどうなるのでしょうか? 以前に贈与を受けた土地そのものの所有権をも放棄しなくてはならないのでしょうか? 私達夫婦の住いの存続にも関わりますので、着工に踏み切れません。宜しくお願いいたします。

  • 相続時精算課税制度で

    20歳以上の子や孫に対し、直系尊属より2,500万円まで贈与税ゼロで贈与できるという相続時精算課税制度があります。 相続時精算課税制度とは、60歳以上の直系尊属より20歳以上の子や孫への生前贈与を2,500万円まで非課税にし、 超える部分は一律20%の税率で贈与税がかかるというものですが、 平成23年12月31日までの住宅取得資金贈与については60歳未満の親からの贈与も特例の対象となります。 ただし、精算課税制度による適用後の贈与財産はすべて相続税の課税対象に加算されますのでご注意下さい。 で 精算課税制度による適用後の贈与財産はすべて相続税の課税対象に加算されますのでご注意下さいとは、死亡相続の時、控除が無くなる意味ですか?。 宜しお願い致します。

  • 相続時精算課税制度

    相続時精算課税制度とは、生前に一旦贈与された額のうち2500万円分については非課税となり、それを超える額についてはとりあえず一律20%の贈与税を支払い、相続時に改めて相続税で精算するという理解でいいのでしょうか。 具体的には贈与の段階で10万円納めた税金が同じものを相続した時に相続税が0円であったら既に納めていた10万円が還付されるということでしょうか。

専門家に質問してみよう