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相続放棄について

先日、私の兄が亡くなりました。 兄には子供が3人います。一番上の子は19歳で社会人です。 下の二人は、まだ高校生です。 兄には借金もあったようです。金額も大きく返済は無理です。 相続放棄も考えていますが、相続放棄をした場合(兄の子) 住んでいる家を取られるのでは?と思い悩んでいます。 私は他県に住んでいます。実家に住んでいるのが、19歳の未成年なので家は取られなくて済むのか? 分かりません。母親は、離婚していません。 また借金の請求の方が子供が成人になってから来るかも知れない事もあり 相続放棄を行った方が良いのでは、と思っていますが その場合、子供の住んでいる実家が取られるのでは、と言う心配があります。 ただ実家の名義が今の段階では誰になっているか分かりません。 月曜日に法務局に行き、確認するようになっています。 家の名義が、私の父(1年半前に他界)場合であれば、兄の死の相続放棄とは関係ない、と思ってよいのでしょうか? どのようにすれば良いのか分からなくて困っています。 的確なアドバイス宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sasa007
  • ベストアンサー率11% (5/43)
回答No.1

固定資産税通知書は誰宛に着ているのでしょうか?

kenkenken1
質問者

お礼

こんにちは、回答ありがとうございます。 固定資産税通知書は、私のところには届いておりませんので 兄もしくは長男に届いていると思います。

その他の回答 (2)

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.3

>金額も大きく返済は無理です。 金額はいくらか? 消費者金融から、不当な利息をとられていないか? 土地が担保に入っているのか? 家(土地も)はどの程度の財産価値があるのか? それがわからないと、なんともいいようがありません、 的確なアドバイスなどできるわけがありません。 状況を確認して、早急に弁護士に相談すべきです。

kenkenken1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の書き方(的確なアドバイス)が悪かったようです。 弁護士に相談すようにします。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

〉相続放棄をした場合(兄の子) 住んでいる家を取られるのでは?と思い悩んでいます。 〉その場合、子供の住んでいる実家が取られるのでは、と言う心配があります。 なぜ、「取られる」という表現になるのでしょう? もともと、自分(亡くなった人の子)の物ではない物が他人の物になったからといって「取られる」ということにはならないでしょう? 所有者ではない人がその家に住み続ける、という方がおかしな話です。 「相続放棄をする」ということは、「もともと相続人ではなかったことにする」ということですから、亡くなった人のプラスの財産もマイナスの財産も受け継ぎません。 法定相続人全員が放棄した場合、家裁が、財産を、亡くなった人から支払いを受ける権利があった人(債権者)に分配します。 他の人の財産になるわけですから、所有者になった人の了解を得ずに住み続けることなどできません。 その人が未成年かどうかなんて関係ありません。 〉家の名義が、私の父(1年半前に他界)場合であれば、兄の死の相続放棄とは関係ない、と思ってよいのでしょうか? 「相続」は、死亡の瞬間に起こっています。 もともとお父さんの所有物だったのなら、お父さんが亡くなった瞬間に、相続が発生し、所有権は法定相続人に移っています。法定相続人が複数いる(少なくともお兄さんと質問者がいる)ので、その人たちの共有です。 分割協議が成立し、その土地・建物を受け継ぐ人が決まるまではそういう状況です。 登記は、現実の所有権の移動を記録する物です。登記(記録)がまだだからといって、所有権が移っていないということではありません。 〉どのようにすれば良いのか分からなくて困っています。 的確なアドバイス宜しくお願いします。 ならば、専門家(弁護士)にお金を払って相談してください。 タダのところで相談しても無駄です。

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