• 締切済み

借地に建っている家の相続について

実家に現在、私の父母と収入のない姉が細々と年金生活をしています。 資産も預貯金もほとんどありません。 実家は借地に建っています。 築70年くらい。 被服会社を営んでいたので建坪は200坪以上あると思います。 年30万円程度の地代しか払っていません。 更地にして返すという契約はありません。 建物も古く価値があるとは思えません。 もし父か母が亡くなり相続が発生した場合、相続放棄するとその家も放棄できますか? 地主さんに更地にして返せと言われてもそんなお金がありません。 その義務が相続人にあるのでしょうか?

みんなの回答

noname#63054
noname#63054
回答No.2

簡単に説明します。 あなたのお母様は、土地の所有権の7割程度の権利(借地権)を 所有してしています。 これは、家屋が自然崩壊や災害で滅失しない限り存続する権利です。 その借地権は、家屋と切りわけて扱えない財産なので 人に売るときは、家を売れば借地権の価格で売れることになります。 さて、買った人は地主に、建替えたいと言うと地主は建替えを拒絶 できない。これが旧法の借地権です。 地代をいくら払ったかは関係ありません。相続の際は是非不動産に 詳しい弁護士さんに相談されることをお勧めします。 土地の権利の大半は、お母様のものです。そのあたりを十分 ご理解されますよう。 撤去費はこちらでもつから・・などという甘言に乗ったら権利の放棄ですよ。 まずは、借地権の価格を大まかでいいから銀行さんとか税務署とかで 教えてもらって下さい。

totitoti2
質問者

補足

ありがとうございます。 無知なものでおたずねさせてください。 築70年の建物を借地権があるとして買ってもらえるところがあるのでしょうか? また、地代が固定資産の税の3倍くらいしかないと無償賃貸とか???で借地権はないとか??? すみません。借地権と言う言葉をネットで初めて知ったんですが難しくて。 不動産にもいろいろ法律があるのですね ただただ撤去費ウン百万円に驚き、おろおろしています。 今すぐ母が亡くなるというわけではありませんが、税務署にいって借地権の価格をきいてきます

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

まず 基本的なことの確認・調査が必要です *その家は 登記されているか 所有者は誰か 抵当権等の設定は無いか これは 固定資産税の納付通知書および 法務局で登記簿閲覧か謄本取得で確認します *土地の貸借契約の内容 借受人が誰で 貸借期間・期間満了時期は 質問者の理解の通り 建物の価値は 0 でしょう 解体撤去費は一声数百万でしょう 相続は 所有者が死亡したときに発生します 父上の名義ならば 父上の死亡の場合だけです 相続人は 配偶者と子(姉と質問者 他にも兄弟がいればその人も) 相続放棄は 相続発生を知った日から 3ヶ月以内に 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申告します 相続放棄が受理されると 相続人では無くなりますから 相続には一切関わり無くなります ここの過去のQ&Aや インターネット検索で 相続、相続放棄について調べることをお勧めします あまりにも知識不足です

totitoti2
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます 確かに知識不足です ここの過去のQ&Aを検索してみたのですが よくわかりませんでした もっとがんばって調べてみます

totitoti2
質問者

補足

登記されています 所有者は母です 抵当権等の設定は無いです 借受人は母です 貸借期間・期間満了時期は決められてないです

関連するQ&A

  • 借地に建ててある家

    借地に、戦前より家族所有の建物に、住んでいます。 この度、別の場所に、土地家屋を買い、住む予定です。 先日、市町村に問い合わせましたら、建物にかかる固定資産税は、 人が住んでいなくとも、そこに建物がある限り払うもの。だと 教わりました。(廃車ならぬ廃屋届けでも出せば税金はかからない ものだと思ってました) 地代は約年25万円ほどです。 ・地代も更地にしない限り地主さんに支払うものでしょうか? 建物をつぶすのにも安くはないお金がかかりますが、地代を 払わなければならないとしたら、早めに更地にしたほうが いいのか?とも考えています。 ・建物を勝手に人に貸してもいいのでしょうか? ・人に聞いたのですが、こんなに長く借りていたのだから 地主に立退き料をもらえるのではないか?ということです。 こんなこともあるのでしょうか? 法律的にはどうなのか、また、一般的にはどうなのでしょうか? 新居に移るにあたってなにかと物入りなので、なにかいい知恵が ございませんでしょうか? 質問以外にもなにかございましたら是非教えてください。

  • 借地権買取りについて

    37坪の土地を30年前から借りています。建物を他人に貸していますが老朽化しているので地主に借地権を買い取ってもらおうとしていますが、 地主は更地にして無償で返すか、建物を建て替えて、今の地代の値上げすることを要求しています。第3者に借地権を買い取ってもらう等なにかいい解決方法はないでしょうか?ちなみに37坪の路線単価から割り出した宅地価格は1480万円程で現在地代は年間20万円支払っています

  • 住んでない家の借地関係を解消したいのですが。

    父が6年前に亡くなり、父が借地に建てた小さな家(鉄骨造3階建て…昔からの木造住宅を建て替えたもので当時地主さんと建て替えをめぐり争ったとのこと…大阪市天王寺区)はその後誰も住んでいないのですが、息子の自分が相続して固定資産税と地代を払っている状態です。 もったいないので借地を手放したいのですが、地主さんに返還するにしても更地にして返すよう要求されると建物の解体費用が発生することから、それならば借地権を売買すれば少なくとも解体という大きな出費をせずに済むのかと考えています。 借地権の売買には地主さんの許可が必要なようですが、もし交渉の結果、こちらが借地権の売買をしたいと訴えても地主さんが許可せずあくまでも更地での返還を求めてきた場合、その意見に対抗することができるのでしょうか? また、面識のない地主さんとのこのような交渉等を代行してもらえる善良な専門業者さんがあれば合わせてご紹介いただきたいです。  

  • 袋小路の借地

    袋小路の借地 70坪の借地、地代が年間、約100万円、地主が5000万円で売る意向とのこと。 この借地、道路が突き当たりで接道間口が狭い(2メートル)、接道部分が私道、地主は現在の建物を壊し更地から新築はできないかもしれないと。 地代を仮に40年払うと4000万円、 『これ買うべきか、借地のままでいるべきか?』 こんな借地でも通常の路線価の80%(つまり地主の5000万)で取引を行うものなのでしょうか? みなさまのご意見、お願いします。

  • 父が借地に家を建て10数年前に亡くなりました。

    父が借地に家を建て10数年前に亡くなりました。 その後母と長男が住んでいました。(長男と私の2人兄弟です) 2年前に母は介護施設に入院、長男は別の所に家を借りて住んでいます。 先日地主さんから連絡が入り「2年地代が滞納している。話しがしたい。」と・・ 私は父が亡くなった時、母が借地権を相続したと思っていたのですが名義は父のままだったんです。 ですので現在借地権の権利は母と長男と私です。 長男はもう戻る気はない。と言いますし私も家を持っていますし借地を維持出来ないことを地主さんに言いました。 そしたら地主さんは「土地を返すなら更地に戻す事。滞納分の地代を払う事。」と言われました。 ただ私に関しては「支払い義務があるにせよ、住んでいたのは長男で滞納したのも長男だからあなたは借地権を放棄しなさい。書面の書き方も調べておくから・・」と地主さんは言ってくれているのです。 ありがたい事なのですが、私なりにネットで調べたのですが財産放棄は父が亡くなってから3ヶ月以内でないと無理な様な・・それとも地主さん本人がそれでいい。と言ってるのでそう言う書面だけで通用するのですか? あとそう言う書面の書き方も教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

  • 旧法借地について教えてください。

    60坪の旧法借地の相続で、30坪づつ兄弟で相続しましたが、地主が契約者は一人ではないと困るといって譲らず兄の名義になっています。借地権登記もしていなければ分筆もされていない1枚の借地なのです。 相続を期に30坪に兄は自宅を建てました。私が相続した30坪には古いアパートが建っていて住人もいます。アパートに手がかかるので期間を決めて住人に出て行ってもらい更地にして借地権を第三者に売却したいのですがその際は借地権登記も分筆もしなければならないと思います。地主の許可も必要ですがそのようなことは可能でしょうか? 兄は賛成してくれています。

  • 借地代が高いのでは!減額交渉したい

    義父は50年前に借地して家を建てて住んでいます。家を1回建て変えして築28年ぐらい経ちます。現在の借地代は月額33000円払っているとの事です。義父は高齢でもし亡くなった場合、私の妻(1人娘)が相続します。義父は年金が出ていますので借地代を現在払えますが、相続したら私としては毎月33000円は大きな支出です。本などで書いてあるのは固定資産税の2~3倍が標準の借地代との事なので市役所に電話して聞こうとしたら教えてくれませんでした。推定ですが固定資産税は50000円/年くらいと思われ固定資産税の8倍くらい払っています。地代は8年前の更新時に地主から要求され現在の地代になったとの事です。義父は地主とトラブルを起こしたくない為今まで地主に言われたとおりの地代を払ってきたみたいです。今までの契約書類・領収書類は保存していないとのことです。現在の借地代は高いと思うのですがどうでしょうか?義父が納得?して借地代を払っている実績(33000円)があるのですが減額交渉をした場合下がるでしょうか。

  • 借地権の相続放棄について

    借地権の相続放棄について 最近母が他界したのですが、母は借地上の母名義の家屋に一人で住んでいました。 相続人は私一人ですので、私が借地権を相続することになるのですが、私はその借地には住む予定はなく、できれば借地権を第三者に譲渡したいと考えています。 そこで気になっていますのが、地主から第三者への譲渡の了解を得られない場合です。 もし了解が得られなければ、相続税で借地分がかなり加算されてしまうのが無駄になりますので、できれば借地権を相続せずに放棄したいと思うのですが、そんなことは可能なのでしょうか? もし借地権の相続放棄が可能だとしたら、どんな手続きが必要なのでしょうか? また、借地上の家屋はどうなるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 借地が相続放棄された

    借地に家を建てて50年住んでいます 最近、地主が死んでその子供達が相続(借地)を放棄したそうです。何でも地主に借金が多くあったとのことです。どこにどのくらい借金があったのか知りませんが放棄した旨の連絡が来ました。これからどのように対応したらよいのか教えてください。今、思い浮かぶことを書きますので教えてください。  1.借地代はどこに払う?  2.借地は誰の名義になる?  3.とりあえずやることは(手続きなど)?  4.借地を購入するには?  5.借地代を減額申し込みしたいのですがどこと交渉したら良いのでしょうか。それとも交渉はムリ? 以上、今思い浮かぶことを書きました。その他にも、いろいろ助言していただけたら幸いです。よろしくお願いします

  • 借地を返してもらいたい。

    2008年02月04日22時44分 地主の息子からの相談です。 現在、地主である両親の代わりに、 借地に関する諸問題をわたし(息子)が整理しております。 借地人Bと平成元年に土地賃貸契約。五カ年契約。 使用目的 宅地ですが、 特約に借地人からの申し出により、 「増改築についてはこれを認める、ただし借地人は、その旨を貸人に対し通知すること」とあります。 平成7年に借地人Bから息子Cに借地人を名義変更。その際、名義変更代として50万を地主のわたしたちが受け取る。 名義変更後、翌年に 建物を解体し(更地A)、 借地人Cより分譲マンション建設の通知。 両者、弁護士をたて話し合いにより、建設を中止。 用途違反、宅地の契約のため。 その平成7年から平成19年まで、 更地Aのまま、 借地人Cは年額約10万円を遅滞なく払い続けております。 昨年、地主であるわたしたちは、 多額の相続税が発生し、 今後、土地を有効利用する必要性がでてきましたが、 現在の生活に困るほどではありませんが、 息子であるわたしたちの世代の相続税が払えるかと言えば それは難しい状況です。 更地Aの向かいの土地には、地主のわたしどもが経営する契約駐車場がありますが、半分も契約が埋まらない状態で、 更地A(40坪ほど)にアパートを建設し、その住人に使用させ、 更地Aと駐車場の有効利用を考えております。 この土地は契約更新拒絶により、 問題なく返してもらえるのでしょうか。 借地人Cは、娘にお家を建てさせるといって、 借地代を払い続けております。 また、地主でありますわたしたちに共同で分譲マンションの建設、また更地Aの近隣住民に共同で分譲マンションの建設を持ちかけるなどしており、自身では建物建設能力はないようです。 借地人Cは行政書士で法律家であり、 わたしの両親は、地代を払うがままに受け取っていたようです。 土地を返してもらうには調停以外ないでしょうか? それとも契約更新拒絶で返してもらえるのでしょうか?