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父が借地に家を建て10数年前に亡くなりました。
父が借地に家を建て10数年前に亡くなりました。 その後母と長男が住んでいました。(長男と私の2人兄弟です) 2年前に母は介護施設に入院、長男は別の所に家を借りて住んでいます。 先日地主さんから連絡が入り「2年地代が滞納している。話しがしたい。」と・・ 私は父が亡くなった時、母が借地権を相続したと思っていたのですが名義は父のままだったんです。 ですので現在借地権の権利は母と長男と私です。 長男はもう戻る気はない。と言いますし私も家を持っていますし借地を維持出来ないことを地主さんに言いました。 そしたら地主さんは「土地を返すなら更地に戻す事。滞納分の地代を払う事。」と言われました。 ただ私に関しては「支払い義務があるにせよ、住んでいたのは長男で滞納したのも長男だからあなたは借地権を放棄しなさい。書面の書き方も調べておくから・・」と地主さんは言ってくれているのです。 ありがたい事なのですが、私なりにネットで調べたのですが財産放棄は父が亡くなってから3ヶ月以内でないと無理な様な・・それとも地主さん本人がそれでいい。と言ってるのでそう言う書面だけで通用するのですか? あとそう言う書面の書き方も教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
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- awjhxe
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⇒地代滞納は150万円ほどです。 何年分で150万円ですか?土地がどれ程の資産価値で,150万円の滞納か?,仮に5000万円価値を,てん秤に掛けると答えは明らかですよね。
- awjhxe
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質問者は借地権の財産がどれ程凄いか,全く意味が把握されていませんね。土地の面積と,都会か,市街地か等が全く記載無く質問は,余りにも無謀な質問です。地主から,放棄せよと云うのは,例え一億円の土地ならば,質問者が6000万円から,7000万円の権利があります。これを只で放棄せよに応じる質問者は余りにも不動産の財産に無知過ぎます。地主から返して欲しいと云うならば,地主が7000万円で買わなければなりません。 質問者は借地権を只で地主にプレゼントする程お金持ちですか? 私は,父が借地権で住んでいて直ぐ父が他界し,1億5000万円の土地資産を地主からたったの2000万円で購入しています。と云う事は,借地権だから1億3000万円も安く買えたんです。直ぐに15000万円で売却出来ます。 どれ程借地権が価値あるものか,これでお判り出来ませんか?地主から更新拒否されても,これは大変な財産なので,普通なら地主に買えと要求しますが, 普通なら地主に買い取ってもらいます。
地代は何十万円程度のことですが、借地権は何百万円何千万円のことです。 その借地権の権利をほぼ無償であなたは地主に贈与しようとしてます。 地主としては自分の土地ですから建物撤去し更地で返還を要求するのし当然ですが、社会通念では地主がそれなりの金額にあなたに支払うことになります。 とょっと借地権の知識を知らなすぎのようです。 まず弁護士の30分の有料相談を受けてください。 通常5250円です。 抱えて問題の大きさに気づいてください。 お金が欲しくなければ未納地代と借地権の返還で相殺です。 でも弁護士に依頼して充分もとはとれる話です。 なんにしろあなたの持っている財産に気づいてください。
補足
回答ありがとうございます。 地代滞納は150万円ほどです。 以前長男が土地を返すからそれに見合う金額を請求したらしいのですが・・ 地主さんが言う事には「こちらから出ていけ。と言う時はお金を支払うが勝手に出て行くのだから通常支払う必要はない。なにより地代を滞納しているのだからそんな権利はない。」と言われたらしいのです。
相続放棄は死亡してから3ヶ月以内ですが、例外的に借金などが後から知った場合、3ヶ月を経過していても相続放棄はできます。 「母が相続したと思っていた」わけですから。 しかし、鳩山さんところじゃないけど、十数年前にお父様が亡くなられた時、相続の話をしなかったのですか?
補足
大して財産もなく金銭面の分与もありませんでした。借地の件も自然の流れで母が地代を払っていましたので・・地主さんも母が継いでいくのだな。とは思っていたらしいです。ですが今になって法的には3人が権利者だと言います。無知でした。
補足
回答ありがとうございます。 地代滞納は150万円ほどです。 以前長男が土地を返すからそれに見合う金額を請求したらしいのですが・・ 地主さんが言う事には「こちらから出ていけ。と言う時はお金を支払うが勝手に出て行くのだから通常支払う必要はない。なにより地代を滞納しているのだからそんな権利はない。」と言われたらしいのです。