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借地権、相続権について

父が借地に家を建て両親が住んでいたのですが、10年前に父が亡くなり自然な形で長男と母がその家に住む様になりました。(兄弟は長男の兄と次男の私だけです。兄は離婚歴があり成人した娘二人おります。)  2年前に母が病気のため施設に入り、その頃から兄も別に家を借りた様なのです。連絡もままなりません。その為ご近所の方から「庭が荒れ放題で汚い。身内のお前がなんとかしろ」と私の家に電話がかかってくるのです。 私の出来る範囲では対応しているのですが・・ これ以上続くと私にも家庭があり限界です。やはり身内である以上、私に責任がかかってくるのでしょうか? それと兄、母が亡くなった場合この借地料は私が払う義務があるのでしょうか? もちろん地主に返せばいいのでしょうが・・以前兄から聞いたのですが 更地にして返す様に言われたようです。 私自身、家のローンもありますし借地料、または更地にする費用なんて用意できません。 どうか法律的な事になるかもしれませんが、お教えください。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

地主に借地権の買い取りを求めても、 一般的には、地主は買い取る事はありません。 地主の義務ではありません。 借地権の等価交換も、地主の義務ではありません。 地方都市では、現在は借地権を購入する人は少ないです。 時価の高い都市部のみ、多少はあると思います。  多くの人は所有権の取得を希望します。   

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.4

借地権が登記されてるのですか?そうであれば他人に譲渡できませんか?借地権があるなら 地主に借地権相当の買取を請求できるはずです。管理義務は占有者が行うべきですからまだ母上なのでは? その場合責任はありませんので断れます。と言うか勝手にいじれませんよね。委任でもされない限り。 単純に負担がいやなら相続放棄すればよい。

futaka0531
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 おそらく100年ほど前から借りているようなんです。 契約書みたいなものはないみたいです。 生前父親は「土地を返す時は4割はもらえる」と言ってましたが、信じられませんが口約束だけだと思います。 地主の方も代が変わり、2年前に兄が相談に行った時に「返すのだったら更地にする様に」と言われたらしいです。当然4割もらえる話しはなかった様です。

  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.3

お父様の遺産分割はどのようになされましたか。 もし何もしていないようならば、現状では建物と借地権は3人(母親と兄弟)の共有状態ですので、質問者様にも建物を維持管理する責任があります。 仮にこの状態でお母様やお兄様が亡くなると、姪2人にまで借地権が相続され、権利関係がどんどんややこしくなります。使う予定がないなら、早めに処分した方がいいですね。 借地を処分する方法として (1)更新時期が近ければ、地主と交渉して、建物解体費用を差し引いた額で借地権の買取を求める。 (2)あるいは土地にある程度の広さがあれば、地主と借地権の等価交換をして土地を分割し、手に入れた土地を処分する。 (3)契約を更新しない旨を申し出たうえで、建物買取請求権を行使する。 (4)更新までまだ期間があれば、地主の承諾を得て、第三者に借地権付建物として売却する。 手元に資金がないなら(1)か(2)がいいですが、地主は法的に買取に応じる義務はないので、全く話し合い次第ということになります。 (3)は、地主との間に建物の売買契約を一方的に成立させる権利です。地主との間に更地にして返す約束があっても行使できます。しかし、最もお金にならないでしょう。 (4)は、客付けに時間が必要です。急ぐ時は専門の買取業者もいますが、値は下がります。 なお、遺産分割協議書を作成して誰か一人に名義を集中させない限り、全員の合意がないと準共有されている借地権の処分ができません。その場合は、全員で弁護士等専門家に依頼して、地主と協議してもらうほうがいいでしょう。

futaka0531
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。遺産分割はしていません。 おそらく100年ほど前から借りているようなんです。 契約書みたいなものはないみたいです。 生前父親は「土地を返す時は4割はもらえる」と言ってましたが、信じられませんが口約束だけだと思います。 地主の方も代が変わり、2年前に兄が相談に行った時に「返すのだったら更地にする様に」と言われたらしいです。当然4割もらえる話しはなかった様です。 お金にならなくていいんです。 とにかくこのわずらわしい件から逃れたいのですが・・

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

 10年前に父親が亡くなった時にどのような遺産分割を行ったのでしょうか?  特に遺産分割協議等をしていない場合、(土地の賃貸借契約がどういうものかにもよりますが)法定相続人たる母、長男、質問者の三人が借地権を共有している状態にあるといえます。  お話の限りでは父親が亡くなった時に相続放棄をしていないようなので、母、長男が亡くなった時に相続放棄をしても、質問者に借地権が残るように思われます。そして土地を返還する際に更地に戻すように契約に定められている場合は、履行義務が発生します。  まずは契約日、及び契約内容を確認してみてください。法律的にどうかはそれが分らなければ何も言えません。

futaka0531
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。遺産分割はしていません。 おそらく100年ほど前から借りているようなんです。 契約書みたいなものはないみたいです。 生前父親は「土地を返す時は4割はもらえる」と言ってましたが、信じられませんが口約束だけだと思います。 地主の方も代が変わり、2年前に兄が相談に行った時に「返すのだったら更地にする様に」と言われたらしいです。当然4割もらえる話しはなかった様です。 お金にならなくていいんです。 とにかくこのわずらわしい件から逃れたいのですが・・

  • nemoax006
  • ベストアンサー率14% (343/2433)
回答No.1

相続放棄の書類を裁判所に提出すれば放棄できると思います 詳しくは司法書士か弁護士に聞いて下さい

futaka0531
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 相続放棄したいのですが父が亡くなって10年になるのですが、出来るのでしょうか?やはり弁護士に相談した方がいいですね。

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