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相続放棄について
独居の弟が死亡しました。弟には、妻子及び両親はおりません。相続人は私一人です。 弟は、統合失調症を患っており、精神的に不安定な状態で他の病気で死亡しました。 経済的にも多少の年金と、私の支援で暮らしていたので、相続財産はゼロに等しく私は相続の意思はありません。 問題は、弟に借金や物品購入契約など所謂「負の資産」があった場合に、そなえて「相続放棄」をするのが適切だとは承知しておりますが、例えば私が弟の資産を、まったく「相続しない」場合でも「負の資産」に対応する必要があるのでしょうか。
- ISABON
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- black2005
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相続放棄しなかったら、どうなるかってこと? 例え、遺産を全く受け取らなくても、負の遺産は相続しなければいけません。 遺産が少ないことがわかっていれば、相続放棄するのが最善だと思いますよ。
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- oska2
- ベストアンサー率42% (1386/3235)
>問題は、弟に借金や物品購入契約など所謂「負の資産」があった場合 時々、当事者が亡くなってから「多額の借金発覚」という現実があります。 「多額の資産発覚」なら嬉しいですが、「多額の負債発覚」は驚きますよね。 >私が弟の資産を、まったく「相続しない」場合でも「負の資産」に対応する必要があるのでしょうか。 「相続しない」意思を示しても、法的には何ら効力がありません。 意思に法的な効力を持たせるには、「家庭裁判所で、相続放棄手続き」をする事ですね。 相続放棄の手続きは、当事者の「死亡を知ってから3か月以内」という期間があります。 この期間を過ぎると、相続放棄手続きを行う事は出来ません。 >「負の資産」に対応する必要があるのでしょうか。 必要は、あります。 「相続はしていない。放棄している」と質問者さまが主張しても、債権者は納得しません。 「家庭裁判所で、相続放棄の手続きをしている」と主張すれば、債権者も納得して返済を求める事はありません。 家庭裁判所からの「相続放棄申述受理証明書」は、相続放棄の法的な証明書になります。
- 回答No.7
- OnePunchMan
- ベストアンサー率23% (903/3890)
相続すると言うことは、弟さんの遺産も借金も相続すると言うことです。 遺産は欲しいが、借金はいらないなんてことは出来ません。 「例えば私が弟の資産を、まったく「相続しない」場合でも「負の資産」に対応する必要があるのでしょうか。 」 ➡例えば負の遺産が弟さんの借金だったとします。 相続放棄してしまえば、法律上は問題ないですが、 借金取りに追われているようなら、要注意です。 何故なら、借金取りは借金した本人が死亡した場合、 身内が負の遺産(例えば借金)を相続していなくても、 しつこく借金返済を要求しに来ます。 そのようなことが起きた場合を想定して、 相談できる弁護士くらいは確保しておいた方が良いと思います。 実は私の妻の実家が、そのようなことで大変ひどい目に遭いそうになり、 弁護士にいろいろ相談したそうです。
- 回答No.5
- bucyo
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まずは、ご愁傷様です。 相続しないこと(相続する財産がないこと)と相続しない手続きを行わないことは同じではありませんので、相続をしない手続きをするのが良いでしょう。 そうすれば、将来的に不意に「負の資産」が発見されても安心です。
- 回答No.4
- terepoisi
- ベストアンサー率43% (3576/8202)
>例えば私が弟の資産を、まったく「相続しない」場合でも「負の資産」に対応する必要があるのでしょうか。 ありません。 ただし、相続放棄の手続きを終えていないと後から負債等が 見つかる都度対処しないといけなくなるかもしれません。 放棄なさるのであれば、弟さんの資産には一切手をつけてはいけません。 たとえ葬儀費用などでも質問者さんが弟さんの資産から支払ってしまうと 放棄できなくなります。 それと、法的に放棄をしたとしてもそんなことにお構いなく 質問者さんに何らかの対応を求めてくることがあるかもしれませんが それは相手にする必要はありません。
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