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遺産相続 一人娘

長文です。 先日父が亡くなり、その遺産相続について教えて下さい。 私は一人娘で、現在は嫁いでいて別姓です。 私が結婚をする数年前に両親が離婚し、私は母親方についていきました(親権は母親にありました)。 父の父(私からすると祖父)は存命で、 父の兄弟は父を含めて4人(本人、弟、妹2人)です。 父の遺産としては、貯金と保険金と土地の所有権があります。 親戚一同より遺産相続するにあたり、近所づきあいと祖父の面倒、父の所有物の処分をするように言われました。(現在祖父の面倒は父の弟がみています) 私は嫁いだ身なので、近所づきあいや祖父の面倒をみることは難しいと思い(主人は転勤の多いサラリーマンということもあり)、遺産相続を放棄しようと考えています。 (でも、籍を抜けたとはいえ実の父親のことなので、できるだけのことはしてあげたいと考えています。) この場合、 (1)私は両親の離婚により結婚前に父の籍を抜けていますが、正式な相続権があるのでしょうか? (2)もし私に相続権があり、その遺産相続を放棄した場合、遺産の相続権は誰に委譲されるのでしょうか? (3)所有者が祖父の土地(畑)で父が収入を得ていたのですが、その土地の整備をしろと言われているのですが、もし私が遺産を相続した場合、整備をしなければならないのでしょうか?(整備に約200万円位かかるそうです) (4)私が遺産相続を放棄した場合、父の所有物で、固定資産や不動産に当たらないもの(車やたんすなど)の処分は誰がすることになるのでしょうか? 専門家の方、ご経験者の方のご意見をうかがわせていただければと思います。よろしくお願い致します。

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  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.2

亡くなったお父さんに新しい配偶者と養子などがいないなら (1) 法定相続人はあなた一人になります。  祖父母と兄弟姉妹は子どもがいない場合にのみ相続人となれるので、現状で相続権を持つのはあなただけです。 (2) 被相続人の父母、つまりあなたのお祖父さんです (3) 祖父の土地なので整備する義務はありません。ただしそこからの収入は得ることが出来ません(利用権は相続しないことが出来ます)。 (4) 遺産相続を放棄した場合は何の義務もありません。 仮に大きな借金があっても、たくさんの現金・預金その他の動産、土地などの不動産の権利の権利があっても、放棄しているので一切の権利も義務も生じません。 義務が生じるのは相続人だけなので、あなたが相続放棄すればお祖父さんが責任を持つことになります。 参考までに法定相続人順序を示します 第1順位 被相続人に子がある場合には、子(胎児、養子、非嫡出子も含)と配偶者が相続人となります。子が死亡している場合には、子の直系卑属(子や孫など)が相続人となります。(配偶者が離婚、死亡している場合は子が全て相続。) 第2順位 被相続人に子がない場合には、被相続人の配偶者と父母が相続人となります。(配偶者がいない場合は父母が全て相続。) 第3順位 被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続 人の配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。(配偶者がいない場合は兄弟姉妹が全部相続します。)   配偶者は常に相続人ですが、被相続人の父・母は被相続人の子ども、兄弟姉妹は被相続人の父・母がいない場合にのみ相続人となります。  

sakuramegu
質問者

お礼

早々にご回答いただき、ありがとうございます。 ご丁寧に書いていただき感謝申し上げます。 やはり私に相続権があるんですね。 父には、新しい配偶者も養子もいません。 相続するか、放棄するかどちらにしても、ゴタゴタしそうで嫌ですが、もう少し考えてみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

1.親が離婚していようと実子である以上遺産相続権はあります。 2.父親に新しい配偶者はいないと仮定して、現在の相続権は父親の親である祖父も存命のようですから祖父とあなたにあり、相続放棄すれば祖父が相続権をもつことになります。 3.相続すれば相続財産管理の責任はあります。 4.相続放棄すれば相続したものが相続財産(不動産以外も含めて)の処分をすることになるでしょう。 ただ相続しても祖父が処分するのはむりなようなので、実質的には面倒を見ている父の兄弟ということになるでしょう。

sakuramegu
質問者

お礼

早々にご回答いただき、ありがとうございます。 やはり私に相続権があるんですね。 父には、新しい配偶者はいません。 相続するか、放棄するかどちらにしても、ゴタゴタしそうで嫌ですが、もう少し考えてみようと思います。 ありがとうございました。

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