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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続のもれ)

遺産相続のもれとは?遺言書での相続では不足な手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 6年前、父が亡くなって、遺言書によりほとんど相続しました。しかし、相続していたと思っていた土地が祖父の名義で残されていることがわかりました。その土地を相続するためには、戸籍抄本、住民票、印鑑証明、遺産放棄書、除籍証書が必要と言われました。
  • 遺言書での相続では遺産放棄書などは必要なかったと思っていたので、困っています。仲たがいの兄弟がいて、もらいにくい事情もあります。
  • 遺産相続の手続きは遺言書だけでは不足で、追加の書類も必要な場合があります。今回相続する土地の名義が祖父のままだったため、祖父の名義から自分の名義に変更するための手続きが必要となります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

お父さん遺言書により相続できるのはお父さんに所有権がある遺産だけです。 お祖父さん名義の土地は、お父さんのものではありませんから、遺言の効力は及びません。 言われたような手続きをするか、相続を放棄してそのままにしておくかのどちらかでしょう。

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