• ベストアンサー

遺産相続放棄のお礼金

自宅の名義が亡くなった祖父と父の二人になっています。 父が亡くなった場合、自宅の遺産相続人が父の兄弟全員になってしまうので遺産相続の放棄を依頼したのですが、お礼金はいくらくらい払うものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

放棄お礼に明確な線引きはないと思います。 放棄した不動産の路線価格にもよると思いますが、大して資産価値のないものであっても、放棄手続きには役所へ印鑑証明を取りに行ったり、面倒をかけてしまいます。 下を言えば、菓子折りかビール1ケース分(3000~5000円)でもよいという意見もあるくらいですが、資産価値が低いのであれば3万~10万くらいの現金でもよいと思います。 資産価値が高いのであれば、一人50万~100万くらいになるのでしょうか。(贈与税対象になるのは年間110万未満)

daizu007
質問者

お礼

ありがとうございました。 父と相談してみます。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>自宅の名義が亡くなった祖父と父の二人になっています。 >父が亡くなった場合、自宅の遺産相続人が父の兄弟全員になってしまうので 違います。 父と祖父の共有持分であれば、父の持分については父の子供と配偶者が相続人です。父の兄弟は関係ありません。 問題は祖父の持分についてまだ相続登記をしていないことが問題です。 >遺産相続の放棄を依頼したのですが、お礼金はいくらくらい払うものなのでしょうか? 遺産相続の放棄とは祖父の持分について全て父が相続するという相続登記に同意してもらうという意味でしょうか。 であれば、礼金にしてもあるいはその代りの代償にしても、これという決まったものがあるわけではありません。 祖父の相続人間で決めるべき話です。 不動産は一人が相続し、その代わり相当額を現金にて他の相続人に支払うなどのことは珍しいことではありません。一方で他の相続人が同意すれば単にそういう代償を貰うことなく、一人の相続人への相続を認める場合もありますし。

daizu007
質問者

お礼

ありがとうございました。 そのように父に伝えます。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.3

 いわゆるハンコ代を支払うということはよくあります。しかしながらその相場は遺産額と人間関係によっていくらにでもなるので明確な数字はでてきません。年間総額110万円以上の贈与を受け取ると贈与税がかかってきますからそれ以下かもしれません。「ハンコ代」を検索していろいろな事例を調べて参考にしてください。

daizu007
質問者

お礼

ハンコ代と言うのですね、、勉強になりました。 ありがとうございました。

  • sirowan777
  • ベストアンサー率14% (270/1906)
回答No.1

その場合は「お礼金」ではなくて、遺産相続の一種だと思います。 それにそうしないと贈与税がかかってくるでしょう。

daizu007
質問者

補足

相続を放棄してもらったお礼はしなくていいのでしょうか? 贈与税はは何にかかってくるのですか? すみませんが、よろしくお願いします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう