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祖父の遺産(九州地方の島の山林)の相続放棄について

祖父も父(祖父の長男)も10年以上前に他界。自分(横浜在住)は 父の長男で妹と2人兄弟。父の兄弟姉妹は多数で、既に死亡し、 次世代になっているのも多いと思う。祖父の遺産相続手続きが されてなく、現在も祖父名義。 なぜか今まで固定資産税は自分が払っています。 父の全国的に散らばっている兄弟姉妹およびその次世代の人々の 「相続放棄」の承認の手続き作業の困難が予想されるので、 “大した価値でもない”祖父の遺産の相続権を放棄した方が賢明かも とも思っています。 このケースでこの時点で相続放棄が可能ですか? またその手続きは簡単ですか?

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  • ベストアンサー
  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.4

相続放棄は 相続を知った日から3ヶ月以内に手続きです いまさら放棄はできません また相続放棄はオールオアナッシングです 気に入らない分だけを放棄することはできません 全てを相続するか全てを放棄するかです 相続人全員の承認を得て(遺産分割協議書を作成) 相続人の誰か一人に相続させ所有権移転登記を行っておかないと、先送りするほど難しくなります 蛇足 田舎の山が一町歩あるとすると 固定資産税評価額せいぜい数万~数十万ですが 三千坪もある 少なく見ても坪1万にはなる と勘違いして 無理難題を吹っかけてくる関係者が1・2名は出てきます その人に現実を認識させるのは多難です

mwahide
質問者

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アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

10年以上前のものは、相続放棄などできません。

mwahide
質問者

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アドバイスありがとうございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

10年以上も経っているんですから、 相続放棄は無理でしょう。 相続放棄は、相続が開始したことを知った 時、通常は死を確認したときから三ヶ月以内 に、管轄の家庭裁判所で行います。 手続きは簡単で素人でもできますが、 10年経っているので、まず不可能です。

mwahide
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

回答No.1

 あなたのようなケースはたぶん相続のときと同じように皆さんの署名捺印が必要と思います。 血をつないでいる兄弟の方すべてにおいて必要だと思います。 理由は相続破棄したときに誰がその固定資産税を払うのか担ってくると思います。 日本の法治国家は難しくできているくせにそういう制度には厳しいです。 一度、弁護士や司法書士などに電話をかけて問い合わせてみるのが良いと思います。 無料で相談は受け付けるところが多く見られますのでその方が良いと思いますが。 でも、難しいいと思います、あなたの兄弟すべての方が果たして遺産相続するかにかかっていると思いま す。

mwahide
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

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