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父の相続を放棄すれば祖父の相続も放棄することになるか
私の父が最近亡くなりましたが、相続財産の中に祖父名義の土地が含まれています。祖父は40年ほど前に亡くなったのですが、おじおばの間で話がこじれ父が亡くなる前には決着がつかなかったのです。祖父の相続争いには巻き込まれたくないので父の相続を放棄しようと思うのですが、これで祖父の相続争いから抜けることができますか。それとも父が祖父の相続を普通承認しているのでいまさら放棄できないのでしょうか。また放棄できるとしたら相続放棄の申述書には父と祖父の両者の名前を書いておいたほうが無難ですか。
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亡父の相続を家裁で放棄することによって、お察しのように すでに亡くなっている亡父の父(祖父)の相続手続きから 離脱できます。 これにより、残った亡父の相続人が祖父の遺産分割の テーブルにつくことになります。
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- hazu01_01
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#1です。 よく見たら、「相続放棄の申述書」。裁判所での手続きですね。 すみません。 そうすると、お父さんの財産すべて書き出さないと相続放棄できませんね。 おじいさんの遺産もお父さんの財産ですのでそこに書き込まないといけませんね。 「持分不明」あるいは「持分なし」等の書き方等については裁判所に聞いたほうがよいかもしれません。 それで終わりですね。
お礼
回答ありがとうございます。記載の詳細は裁判所等に聞いてみます。ありがとうございました。
- hazu01_01
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まず、おじいさんの相続に巻き込まれたくないと理由で、お父さんの遺産を放棄する必要性はありません。早く言えば無駄です。 お父さんの遺産に問題がなければそのまま相続しましょう。 おじいさんの相続財産についてはそれとは別におじさんたちからこれ書いてある書いてと言われますので、その内容であなたに損が生じていなければ記名押印すればいいです。 おじいさんの遺産は現在、お父さんの兄弟姉妹などの相続人の共有財産になっていますが、その共有持分が確定していませんので、お父さんの相続放棄をすればよい状況にはありません。 40年もの間、何事もなく過ごしていたようですので、おじいさんの遺産が借金だらけということはなかったのでしょうから、その話題には関らず言われたものを吟味して、表面上は伯父さん叔母さんの言うとおりにしていれば問題ないです。
お礼
>おじいさんの遺産は現在、お父さんの兄弟姉妹などの相続人の共有財産になっていますが、その共有持分が確定していませんので、お父さんの相続放棄をすればよい状況にはありません。 父の相続を放棄しても、持分が確定していない以上、祖父の相続を放棄できないことがわかりましたのでとても参考になりました。ありがとうございました。
補足
早々のご回答ありがとうございます。負債はありませんが相続財産がわずかなため、わずらわしい思いをするよりは放棄したほうが良いかと思ったしだいです。
お礼
ご回答ありがとうございます。思ったとうりでよかったです。