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相続放棄について

相続について全くの無知であるため、お手数ですが どなたかご回答頂けたら幸いです。。 8年前に祖母、5年前に祖父が無くなり、 祖父の子である私の母と、母の兄(私にとっての叔父)が 相続人となりました。 叔父には子供がいないこともあり、 祖父は生前、財産は全て母と孫である私と弟に…と言って いたそうですが遺言を書くことなく亡くなってしまいました。 財産についてですが、 祖父の家の敷地は500坪ほどあり、立地が良いらしく 母の知り合いの不動産屋さんが7千万で売却してくれと 言っていたそうです。 詳しくは分かりませんが、他にも山地や畑などかなりの 土地を持っていたそうです。。 叔父は売却をしたくない、ということで 母に半ば脅迫の様なことを言い、財産放棄 をさせました。老後に住みたいようです。。 (土地を兄弟で相続するのは、色々と面倒というのが 理由らしいのですが) 財産放棄というものは取り消しが出来ないと知りましたが、 孫の私たちにはもう相続の権利はないのでしょうか? もし、叔父が配偶者である叔母よりも先に亡くなってしまったら 祖父の財産は血のつながりの無い叔母側の方に行ってしまうの でしょうか? 出来れば叔父に土地を売却してもらって、私が相続できた分で 両親に楽をしてもらいたいと思っているのですが、 難しいでしょうか? 祖父が無くなり傷心の母に相続放棄をさせたことが 許せず、可能なら裁判にしたいほどです。。 説明不足&分かりにくい質問かと思いますが 出来る限り補足も致しますので、ご回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • takkan39
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.4

まず、おじいさんの相続人はあなたのお母さんと叔父さんの2人で、 あなたに相続権はありません。 お話の状況から、おじいさんが亡くなられた後、 お母様と叔父さんとの間で行われたやりとり、 >司法書士から「財産を放棄する」という内容の書類 >(書類の名前は覚えていないそうです)が届き、 >叔父に確認したところ「いいから書いて送れ」と怒鳴られ、 >署名・実印を押し、送ったそうです。 このやり取りが遺産分割協議であるのか? またそうであればこの協議が有効なのかを争う事になります。 たとえ不本意であったとしても、財産移転する意思があったのならば 無効主張することは難しいと思います。 それとも何か事情があり強迫に基づいて意思表示をさせられたのであれば、それを証明する必要はありますが強迫から逃れた時から5年は取消しが可能です。

  • funoe
  • ベストアンサー率46% (222/475)
回答No.3

次のことの真相を確認して補足すれば、正しい方策をアドバイスしてくれる人が現れます。 「財産放棄」といっているが、 ・家庭裁判所に「相続放棄」の申請をしたか?  ←多分してない。 ・遺産分割協議書を作成して、「全ての財産をおじさんに」や「該当の土地をおじさんに」という内容に署名・捺印(実印)したか?  ←可能性多いにあり。 どちらもしていないなら、単なる口約束ですし、土地の名義変更もできていないはずです。その場合(名義が祖父のまま)、その土地は伯父さんと母上との共有扱いになります。

momo869919
質問者

補足

ご回答頂き誠に有難うございます。 「財産を放棄した」という話を聞き、私が勘違いしていたようです。 母が署名・捺印したのは、おそらく遺産分割協議書なのだと思います。。もう既に土地の名義は叔父なんでしょうね・・。 だとすれば、もし叔父が土地を売却するとしても 母の了承などは不要ですよね? (父方の親類がなぜか口々に必要だと言ったそうです。。) もうどうしようも無いという事が分かり、残念ですが 何か出来るかも・・・と悶々としているより良かったです。 本当に有難うございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

脅迫やだまして相続放棄させたのならともかく、自分の意思で相続放棄したのならいまさら相続放棄の取消しはできません。 また叔父の遺産の相続権は配偶者である叔母が3/4,兄弟が1/4ありますが、遺言ですべて叔母に譲ると書かれるとどうにもなりませんが。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>財産放棄というものは取り消しが出来ないと知りましたが、 仰るとおり、相続放棄は取り消しができません。 ただし、放棄時に「詐欺・脅迫行為があった場合は例外」です。 >孫の私たちにはもう相続の権利はないのでしょうか? 祖父の遺産は、叔父と(あなたの母親)が相続します。 母親が相続放棄をした状態では、孫であるあなたには相続権はありません。 >叔父が配偶者である叔母よりも先に亡くなってしまったら、祖父の財産は血のつながりの無い叔母側の方に行ってしまうのでしょうか? その通りです。 正確には、祖父から相続した叔父名義の財産は、叔父の妻に相続権があります。 >祖父が無くなり傷心の母に相続放棄をさせたことが許せず、可能なら裁判にしたいほどです。。 裁判を行っても、敗訴の可能性が高いですね。 ただ、先程記述したように「叔父からの詐欺・脅迫などの不法行為」が確認できれば可能性が生まれます。 遺言書が無いのが残念ですが、専門家と相談下さい。 余談ですが、祖父の不動産名義は叔父になっていますか? 叔父・母親双方に、遺産分割協議書(署名・実印)はありますか? もし、遺産分割協議書が存在しない場合は「祖父の財産相続は、未完成」です。 改めて、遺産分割協議を行う事が可能です。 口約束だけでは、不動産(所有権移転)登記は出来ません。

momo869919
質問者

補足

丁寧な回答を頂き大変感謝しております。 母に確認したところ、家庭裁判所に申請云々はしておらず、 司法書士から「財産を放棄する」という内容の書類 (書類の名前は覚えていないそうです)が届き、 叔父に確認したところ「いいから書いて送れ」と怒鳴られ、 署名・実印を押し、送ったそうです。 「財産を放棄した」という言葉を聞き、所謂「財産放棄」だと 勘違いしていたのかもしれません…。 この書類が遺産分割協議書だったのでしょうか…。 しかし、母の手元には何の書類もないそうなんですが。。 母が署名した書類が遺産分割協議書だった場合、 祖父の土地は既に叔父名義の可能性が高いですよね。 そのあたりも分からないそうなんです>< 「叔父が祖父の土地を売却する際には母の了承が必要」と 父方の親類が口々に言っていたそうなんですが、 本当なんでしょうか? 財産を放棄するという書類に署名し、財産を叔父に譲り、 名義も叔父だとしたら母の了承など必要ないように 思えるのですが。。。

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