• 締切済み

相続放棄をしろと祖父から言われた

去年の4月に父親が亡くなりました。 亡くなる半年前くらいから父は実家に戻り祖父と暮らしていました(農業)。 父が亡くなった事により、遺産が発生しました。 ・残されたのは父親・妻・娘(私)・息子です。  (父に兄弟はいません。) 相続順位から行くと妻と子供が相続人となると思います。 父親である祖父は、農業を営んでいますが息子である父が死んでしまい、祖父自身が死んだ後その土地等に居てくれる人がいなくなってしまい、 「私(娘)か弟(息子)が実家にきて一緒に住んでほしい」 「もしそうでなかったら父の遺産は放棄しろ」 と云ってきました。 何故そうなるのかよくわからないのですが、 ・最期を看たのが自分である事 等があると考えられます。 (今私達と祖父らの間はやや険悪でわだかまりもあります) 最初は、私達にいろいろ迷惑をかけた父が憎く、そんなやつの遺産なぞもらうものかと思っていたのですが、社会人になる前にいろいろ考えてみるとどうも祖父のいう事に納得もできなく、また現実問題これから先お金がないと生活が苦しくなってしまいます。 遺産放棄手続きはまだしていません。来年予定です。 しかし、私は遺産放棄をしたくありません。 祖父の言うとおりに従わなければならないのでしょうか? 祖父が亡き後に父のもの含めて遺産等が全てこちらに入るのであれば構わないのですが、祖父にもまだ兄弟や従兄弟がいるようです。 祖父が亡き後に私側に遺産が入るとの確約をしてくれるのであれば今は父の遺産は放棄しても構わないと考えています。 (現段階で確約をしてくれないと、自分の遺産を孫である私達には相続させないという手段をとる恐れがあります。)

  • rach45
  • お礼率74% (258/345)

みんなの回答

回答No.7

補足です。NO1・2さんが言われていますが、お父さんの相続については、質問者さんが、お父さんについて相続が開始して自分が相続人となった事を知った時から3ヶ月で相続放棄出来なくなります。お父さんは去年の4月に亡くなったという事ですから、常識的には、もはや、お父さんの相続について相続放棄することは不可能だと思われます。

回答No.6

結論から言えば、質問者さんは祖父の言う事を全く聞き入れる必要は無く、ご自分の判断で相続を承認するか放棄するかを決めればいいと思われます。 そして、「更に祖父が死んだ後に質問者さんに相続財産が来れば問題はない」といっていますが、それには問題があります。、もし今回、質問者さんとご兄弟が相続放棄をすると、お母さん(相続分2/3)と祖父(相続分1/3)が相続人となります。また、加えてお母さんも相続放棄すると、祖父一人が相続人となり、全て財産を独り占めすることになります。 いずれにせよ、問題は祖父が相続した財産が、祖父が死亡した時の相続の時に質問者さんに財産が行くのか行かないのか? と言う事なのですが、これは、全てではないが財産を受ける事は出来ると言う事です。祖父が今回質問者さんの父親の財産を相続した後に、死亡すると、相続人は、祖父には子供は質問者さんのお父さん以外にはいないということなので、祖父の妻がいなければ、質問者さんとそのご兄弟の二人が、既に亡くなっているお父さんを代襲して相続人となり、相続分は1/2づつです。これは祖父に何らの遺言がない場合ですが、例えば、相続人ではない誰かに「全財産を遺贈する」等という遺言を祖父がしていると、原則としてその遺言どおりになります。この場合には、本来の相続人である質問者さん及びそのご兄弟の二人は、その受遺者に対して「遺留分減殺請求権」を行使することになります。この場合には、二人の取り分は、祖父の相続財産の1/4づつを請求できます。しかしこの権利は、自己が相続人であり、かつ遺留分を侵害している遺贈があることを知ってから1年で消滅します。 それから、祖父がお父さんの財産を相続した後、誰かと養子縁組をする事も考えられます。この場合には、祖父にはお父さんの他に子供がいることになり、質問者さんたちの法定相続分が減る事になりますが、全くもらえないと言う事にはなりません。 最後に重ねて申し上げますが、祖父が何と言おうと、お父さんの相続については、ご自分で相続の承認か放棄かを決めることが出来る、と言う事であり、もし今回放棄した場合でも、祖父の死亡時に、祖父がどのようなことを言おうと、またどのような遺言をしていようと、遺留分減殺請求権を行使できる限り、全く何ももらえない事にはならない、と言う事です。ご心配なら、司法書士に相談する事をお勧めします。

rach45
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 こちらで頂いたアドバイス・回答等は参考にさせていただいています。 今現在、急を要する事が起きてしまい、ばたばたしているので全てにお礼ができませんが、 皆様ありがとうございました。

noname#113260
noname#113260
回答No.5

この問題ですが、一般的な相続とは切り離して考える必要があります。 つまり農地の場合は相続人が農業を継続すると言う条件で相続税の優遇措置を受けられると共に、一定以上の農地がないと農業生産ができないと言う点があります。 今回お祖父さんが心配されてるのは、息子であるあなた方の父親の遺産ではなく、自分が先祖から受け継いだ農地がどうなるかを心配されてるのではないでしょうか。 農家は概ね何代にも渡って継承されてきて、自分の代で土地を失うとご先祖様に顔向けできないと考える方が多々います。 お祖父さんにあなた方の父親以外に子供がいなければ、あなた方の父親が全財産を受け継ぐことになり、例え亡くなっていても直系の孫であるあなた方がいますから、代襲相続により貴女と弟さんの2人が相続人になります。 残念ながら配偶者であるお母さまは、お祖父さんの遺産に関しては相続権がありません。 これ以上は人間関係になりますが、貴女か弟さんのどちらかが農業をやる(兼業でもよいです)という条件を出せばすんなり行くのではないでしょうか。 またその証として、本来相続権の無いお母さまをお祖父さんの養子にすれば、お母さま+貴女or弟さんということで、農地の分散も防げ、あなた方のどちらかがその気になるまでお母さまに農地を守っていただけばよいかと考えます。 どの道あなた方が受け継ぐ財産ですから、お父さんの遺産もお祖父さんが貰う必要は無いと思います。 まずは誰が農地を守るかを考えて、お祖父さんと話し合うことをお勧めします。

  • aruaru_
  • ベストアンサー率27% (103/375)
回答No.4

祖父の意見に従う義務はありませんし、現在放棄したとすると、祖父の別の親族にも権利が出てくるのではないでしょうか。 私の実家も農家ですのでなんとなくお祖父さんの言っていることがわかるような気がします。 子供や孫に相続されるのはかまわないが、自分が現在の生活を維持していくことが困難になる可能性があるからではないでしょうか。 相続時に分割されてしまったりすると家屋だと売却してお金で分配されてしまうことが多いですし、土地にしても農業をしない人が農地を相続しても仕方がないわけで、やはりこれも売却されてしまうことになります。 また、農地は分割されてしまうと収量も減り生計が立てられなくなってしまうのです。 遺産放棄というと乱暴な言い方ですが、たとえば、子供や孫が相続しても、お祖父さんが存命中は貸与し、現状のまま生活してもらい、その後売却するなどの方法にしてはいかがでしょうか。 お祖父さんも寂しいのかもしれませんね。 きちんと話し合って円満に解決できるように祈っています。 個人的な見解で誤っているかもしれませんが、

rach45
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 話し合いを進めた結果、どうもaruaruさんの仰る通りな様です。 祖父が存命中に祖父の土地や畑、家をどうこうしようというつもりはないのでそれはキチンと伝えてみます。 祖父がなくなった場合、祖父の従兄弟が同じ地に住んでいるのですがあまり関係ないので祖父の死後に土地等はそれなりの対処をしたいと思います。 先祖代々の土地を、という気持ちも私にはわからないわけではないので、 その辺はまた話し合いを深めてお互い納得した結果をだしたいと思います。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。  相続は民法で決められています。  おじいさんが、遺言を残さなければ、法定相続になり、おじいさんがもし亡くなられたら、 ・配偶者(おばあさんですね。存命の場合ですが。)が1/2 ・孫(本当は子供である貴方のお父さんなのですが、亡くなっておられるので、一代飛ばすわけですね。代襲相続と言います。)が1/2。複数おられる場合は、それを等分に分割します。 が相続人で、おじいさんの兄弟や従兄弟は相続人にはなれません。このケースは問題ないですね。  次に、問題なのは「遺言状がある場合」です。例えば貴方に一切相続させないと言う遺言をされたら、法定相続は適用されなくなり、分配の割合が変わってきます。  貴方が何もアクションを起こさなければ、貴方の相続分はゼロです。  異議を申し立てれば、法定相続分の1/2が相続できます(「遺留分」といいます。)。 >祖父の言うとおりに従わなければならないのでしょうか?  相続するかどうかは、相続人である貴方が決めることですから、従うかどうかはあなたの考え次第で、従う必要は無いです。

rach45
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 祖父の兄弟従兄弟は相続人範疇ではないのですね。 父の分はどうにか納まりましたが あれから今度は祖父への相続放棄をしろと迫られているので悩んでいるので参考にさせていただきます。 もし相続放棄をしたら相続分ゼロ、 しなくても遺言状があった場合は申し立てれば遺留分が有 とのことなので、 相続放棄はせずに頑張りたいとおもいます。

回答No.2

相続放棄は、相続の開始(この場合は父親の死亡)を知ったときから3ヵ月以内に 家庭裁判所に申述しなければなりません。 従って、去年の4月に亡くなった父上の遺産については、 その死を知ってまだ3ヵ月たっていないというのでない限り、 そもそも「rach45」さんは既に相続を放棄することができないのです。

rach45
質問者

お礼

既に3ヶ月以上たっているので相続放棄は不可なのですね。 まずそれで安心しました。 あとは祖父との話し合い等を進めていきたいと思います。 回答ありがとうございました。

  • buhitaka
  • ベストアンサー率47% (11/23)
回答No.1

まず、そもそも相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内でないとできません。なので、もはや質問者さんが相続放棄をすることはできません。逆にいえば、おじいさんがお父さんの遺産を相続することはどうやってもできません。おじいさんの主張が、お父さんを看病していたということに基づいているとしても、おじいさんは相続人ではないので寄与分もありません(つまりおじいさんが遺産を分けてもらう権利というのはありません) また、この場合おじいさんにはお父さんの遺産をどうするかについて口を出す権利もないので、遺産の処分する方法についておじいさんの言うことに従う必要はありません。 遺産の具体的内容はわかりませんが、まずよくお調べになって、お母さんとご兄弟とできちんと遺産分割をされてはいかがでしょうか。不動産があれば相続登記も必要になりますし。

rach45
質問者

お礼

御礼の方遅くなってしまい申し訳ありません。 祖父が父の遺産について関与する権利がないということで、 そのような事をしっかり伝えてみます。 まだ解決には遠いのですが参考になりました。 ありがとうございます。

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