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遺産相続について
父の祖父が亡くなった十数年後父が亡くなりました。 祖父名義のままの土地があるのですが、父の子(直系卑属)が今から遺産を相続出来る様にする事は出来るのでしょうか?ちなみにその子は父の負債を相続放棄しています。変な質問ですが分かる方宜しくお願いします。
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- Bokkemon
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民法第919条で見ていただきたかったのは第一項の「承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、これを取り消すことができない。」という部分です。 仮に、父親の財産になっていたとしても、一旦放棄した意思は、意思無能力の場合(当時であれば、禁治産や準禁治産の場合)や詐欺強迫によって放棄させられた場合を除き、取り消すことができないというのが同条二項の定めです。 父親が相続していなかったのなら、そもそも父親の財産ではありませんから、相続財産には含まれません。 いずれにせよ、今となっては相続することはできない、という結論になるものと思います。
- Bokkemon
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父親の相続開始時点が不明です。また、父親の相続の時点における「負債の相続放棄」ですが、相続放棄のことなのか限定承認のことなのかが不明です。ですから、間違っている可能性もあります。 登記簿の名義が変わっていないからといって実態上の権利が否定されるわけではありません。 相続放棄なのであれば、権利義務一切を放棄する意思表示をしているのですから、今更「権利だけを回復させて義務は免れる」と言うのは認められないでしょう。限定承認なのでしたら、権利義務を権利の存する限度において承継するというものですが、これによって免れた債務を改めて履行するのであれば、認められるかもしれません。 因みに、民法の定めは以下のようになっています。 第884条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知つた時から5年間 これを行わないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様である。 第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、単純若しくは限定 の承認又は放棄をしなければならない。但し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、 家庭裁判所において、これを伸長することができる。 2 相続人は、承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 第919条 承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、これを取り消すことができない。 2 前項の規定は、第一編及び前編の規定によって承認又は放棄の取消をすることを妨げない。但し、 その取消権は、追認をすることができる時から6ヵ月間これを行わないときは、時効によって消滅 する。承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様である。 3 前項の規定によって限定承認又は放棄の取消をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しな ければならない。
補足
Bokkemonさん、ご返答どうもありがとうございます。 >父親の相続開始時点が不明です。 父が借金の連帯保証人になっていた事を知ったのが、今年の10月になり今月11月には「相続放棄」を認められました。 父が貰えるはずだった土地を、私が「相続放棄」しているが為に国へ持って行かれてもいいんです。それでも、曾お祖父さんの土地を法定相続人達で分ける事は出来ないでしょうか?私が動く事は出来ないのでしょうか? 変な質問ですがよろしくお願いします。
お礼
なんとなく父自身が相続出来ていないので無理だと分かってはいたんですが、もしも。。。と思って質問させて頂きました。 Bokkemonさん、度々ご返答ありがとうございました。