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相続に関する質問
- 相続に関する質問になります。土地の名義や相続手続きについての問題があり、将来的な影響も心配です。相続人や関係者の増加による協議の困難さも懸念されます。
- 相続人のピラミッドが巨大化し、協議が困難になる可能性があります。直系卑属に関係なく、父が他界すれば自身が相続される可能性も考えられます。
- 父が他界した場合、相続放棄を検討していますが、それによって曾祖父からの相続も放棄されるのかについての疑問があります。
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質問者が選んだベストアンサー
>これはつまり、相続人や関係者が膨大な人数になり協議がどんどん困難になっていく、という事でしょうか。 そのとおりです。 >直系卑属だとかは関係ないんですか? 基本関係ありませんが、家督相続の制度があった旧民法の時代(昭和22年以前)での相続であれば、家督相続をしている人だけが相続人になります。 曽祖父から祖父へ家督相続されていたなら、祖父だけが相続人となり、祖父の兄弟とかは関係なくなります。(戸籍を確認すれば家督相続していたか分かります。) >自動的に曾祖父からの相続も放棄した事になるのでしょうか。 なります。 曽祖父>祖父>父への相続分しか、貴方には曽祖父の物に対して相続権がありません。 父の相続を放棄したと言うことは、曽祖父から父の相続分の権利についても放棄したことになります。 詳しくは司法書士さんや弁護士さんに相談して下さい。
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- akak71
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#2ただしい
お礼
お礼が遅れまして失礼しました。 リンク先、拝見しました。 父が相続を放棄をした場合は、私に相続権が及ばないことは承知していました。 ところが、たとえば父がなんらかの理由で欠格したとしても、その子である私には相続権は及ぶらしいと知りました。(一応ですが、父が欠格するような事はないと思います) この2点のみを見て混乱をしていたのですが、リンク先の記述を読み理解できた、と思います
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>直系卑属だとかは関係ないんですか… 現今の法体系下で直系か傍系かが問われるのは、天皇家だけであって凡人にその区別はありません。 兄貴も弟も嫁に出た姉妹も、みんな均等に相続権があるのです。 >下の世代に丸投げをつづけると、曾祖父の子孫のピラミッドは巨大になって… >これはつまり、相続人や関係者が膨大な人数になり協議がどんどん困難になっていく… そうなってしまいます。 >そうした場合、私は自動的に曾祖父からの相続も放棄した事になるの… 父からの相続を放棄するだけで、祖父以前からの代襲相続まで放棄したことにはなりません。
お礼
回答ありがとうございます。 率直に答えて頂き、大変わかりやすかったです。
お礼
回答ありがとうございます。 祖父が家督相続をしたか否かについては、時期的にまさに昭和22年に前後すると思われますので、折をみて調べてみたいと思います。ご指摘ありがとうございます。 相続放棄の部分に回答いただいた内容は他に回答して下さった方とは異なる回答をいただきました。 実はこの部分は身近な人に相談をしても意見が割れていました。 おっしゃる通り専門家へも相談することを検討したいと思います。