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相続放棄しろと、一方的に・・・・。

よろしくお願いします。先日、親戚から父の祖父(自分から見れば曾祖父)が死去したと知らせがありました。そこで、曾祖父の遺産を娘である父の母(自分から見れば祖母)が相続するのだが祖母が10年以上も前に死去しているため、父が相続出来るのだが、相続放棄をして欲しいと言う内容の電話がありました。 この親戚とは、数年前から絶縁状態で連絡を取っていません。今後も、関わりは持ちたくありません。父も、そんな遺産はいらない!と言っているのですが、 私はどうも納得が出来ません。 父は相続出来るのだから、貰う権利はあるのではないでしょうか。一方的に、郵便で『遺産分割協議証明書』が送られてきて≪被相続人●●(曾祖父の名前)に属した全ての財産を、被相続人●●(曾祖父の息子?)に相続する。≫と言う項目に既に父の署名もしてあり、後は、父の印を押し、返送するよう指示されていました。 このまま、相続放棄すれば良いのでしょうか? 無知な自分に、詳しい方教えて下さい。

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  • matthewee
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回答No.8

1.「家庭裁判所に相続放棄を申し出ること」と、「遺産分割協議書で相続する遺産がないという署名押印をすること」は、法律的に全く違います。 2.被相続人(=亡くなられた曾祖父)の遺産にはプラスの財産もあれば、負債もありますが、それらいっさいを相続しないとすることを「相続放棄」といいますが、これは、原則として被相続人が亡くなられてから3ヶ月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し出ることで法的に認められます。  家庭裁判所に「相続放棄」を申し出れば、今後、曾祖父にとんでもない金額の負債が出てきた場合でも、父は相続する必要はありません。  家庭裁判所HPを下記、参考URLに貼っておきますので、左側のINDEXから「家事事件について」を開いて、「第6代表的な家事審判手続」の「13相続放棄」を見て下さい。 3.一方、遺産分割協議書で相続する遺産がないという署名押印をするということは、この場合、曾祖父の相続人であることを認めた上で、遺産を受け取らないという趣旨です。「事実上の相続放棄」といわれます。  この場合の問題点は、今後、曾祖父にとんでもない金額の負債が出てきた場合に、父は相続する必要があるということです。この場合、プラスの遺産の割合に応じて各相続人は負債を引き受けるという説と、法定相続割合に応じて負債を引き受けるという説とがあります。もし、後者と判断されれば、父は遺産ゼロで負債だけ引き受けることにもなりかねません。 4.曾祖父の遺産を相続するのなら、せめて法定相続分を要求されたらいいと思いますし(どれだけの遺産を相続できるかは、相続人の協議による)、相続を完全に放棄されるのなら、遺産分割協議書に署名押印せずに、家庭裁判所に相続放棄を申し出て、「相続放棄証明書」を親戚に送るべきだと思います。 5.父が家庭裁判所で相続放棄をすれば、父の子である質問者さんは、曾祖父の相続人(代襲相続)となれません。 6.父が遺産分割協議書に署名押印せず、相続放棄もしなければ、曾祖父の遺産は相続人に分割されません。特に、土地や建物の登記ができないので、親戚は困ることになります。これを逆手に取れば、父が「遺産分割協議に出席させなければ、協議書に署名押印しない」と要求することも可能です。  遺産分割協議が紛糾すれば、家庭裁判所の調停から裁判という道筋になると思います。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf
nomihy
質問者

お礼

皆様、たくさんのアドバイスありがとうございました。ただいま、我が家は家族会議中ですが、皆さんの意見を参考に考えようと思います。おそらく、相続放棄の方向で話が進みそうですが、今回の事で、とても勉強になりました。ありがとうございました!

その他の回答 (7)

  • urankun
  • ベストアンサー率22% (39/177)
回答No.7

 単純に、いくらもらえるかと、それに伴う相続争いの労力を比較すればいいのではないでしょうか?  現金で1000万円ぐらいもらえるなら、かなり相手と関係が悪くなっても、「絶対に相続放棄はしない」とがんばる価値はあるかもしれません。しかし、売っても100万円ぐらいの価値しかないド田舎の雑木林の権利とかだったら、何ヶ月もけんかするのも面倒かもしれないですね。私の価値観だったら、こんな感じです。  なお、相手が「放棄しろ!」と言ってきているので、それなりの資産なのでしょうか?財産と負債の内容を見てから判断すればいいと思います。

noname#14541
noname#14541
回答No.6

まず「相続放棄」の意味について 正しい「相続放棄」は「財産ももらわないし負債も負担しない」、「相続人でなくなる手続き」のことであり、相続の発生を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行うことにより成立します。 一般に「相続放棄した」と「称しているだけ」のものがあります。 相続といえば「財産をもらう」というイメージがあるため、自分の取り分が書かれていない「遺産分割協議書」に署名捺印することがイコール相続放棄と「思いこまれている」ということです。 大きな違いは「負債については責任がかかってくる」という点です。 いくら「負債は〇〇が負担する」と書かれていたとしても債権者がそれを認めないかぎりは「無効」です。 最悪の場合は「相続放棄したつもり」が「財産はもらえないのに負債だけかかってくる」というケースが生じる危険性があるということです。 さて、相続するかどうかを決めることができるのは相続人である「父」だけです。 1.確実に後で問題にならないようにしたいのであれば「相続放棄」手続きを取る。 2.問題にならないだろうと思うのであれば、「遺産分割協議書に実印を押印する」。 3.いくらかでももらうということであれば、押印を拒否する。 ※:「署名」とは「自署したもの」というような意味になりますが、タイプ打ちの「記名」でしょうか。 なお、「父」が「相続放棄」した場合、残りの相続人がその分相続分が増えることとなります。

回答No.5

No2の回答がおかしいと思います。 相続は放棄したら、その子供に相続権は移りません。 代襲相続という制度があるのですが、排除、欠格、死亡のときはその子供(というか被相続人)に権利は移りますが、相続放棄のときはその子供にも相続権はなくなるはずです。 祖母が父より先に亡くなっているとき、自分の父に相続権が移るというのも代襲相続という制度があるために認められている権利です。必要ならば遺産を受け取る権利はあります。 先ほど言った理由のとおり、放棄してしまうともらえなくなってしまいますので、じっくり考えて結論を出してください。一時の感情だけで、全てを決めてしまうと後々後悔することが多いですから、落ち着いて、慎重に。

回答No.4

下の方でお父さんの相続放棄によりあなたに相続権が移る、とありますが、それは間違いです。 仮にお父さんが亡くなったり相続欠格者になった場合にあなたが代襲相続します。 ところで、法的な話をすれば、相続放棄をする必要はありません。法定相続分を受け取る権利はあることになります。 あとは、お父様の考え方次第だと思います。 関わり合いになりたくなかったら放棄すればいいし、遺産が欲しければ放棄を拒否すればいい、ということになります。 もし財産額が多いのならばあなたやご兄弟にも大きな影響があると思うので、よく相談すべきこととは思います。

nomihy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。代襲相続の意味を教えて頂きありがとうございます。財産額がどれだけかが、重要なのですね。よく父に言い聞かせます。

  • meatloaf
  • ベストアンサー率24% (57/230)
回答No.3

法律の専門家でもないので、倫理面でのアドバイスを。 まず、このケースでは相続権があるのはあなたのお父様ですね。で、そのお父様が「遺産などいらん!」と言われており相続放棄に既に同意する意志を示しているのですから、あなたの出る幕は全くありません。 確かに法律では全ての相続人には法定遺留分が保証されています(若・貴の相続に関して毎日ワイドショーやってますね)ので、裁判でも起こせば曾おじい様の遺産の分け前をもらう事はできるでしょうが、それができるのもあなたのお父様ですから、あなたは口出しするべきではないです。 ほとんど音信不通の親戚、そうなるまでには何かしらの事情があったはず。その背景を察した方がいいのではないでしょうか。 今後も、関わりは持ちたくありません。 ならば、初めから関わらない方が良いですよ。遺産相続でもめるのは相続人よりもその家族に問題がある場合が多いのですから。第一遺産だってプラスの資産だけとは限りませんし、裁判まで起こしても採算が取れないくらい少額かもしれないじゃないですか。お父様もあっさり放棄するつもりなのですから。

nomihy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。確かに私の出る幕ではないですね。(笑)父は人の言いなりにすぐになってします悪い癖があるので、心配になったんです。父は相続権があるのに、裁判を起こさないと曾おじいちゃんの遺産を貰うことが出来ないのですか? それは知りませんでした。

回答No.2

失礼ですが、 相続放棄をすれば良いのでしょうか? とか言われても他人にはワカリマセン。 というか、おばあさんがなくなられている今、 お父様に相続権があることを理解してるのに、 お父様が相続を放棄なさったら 次はあなたに相続権が移ることをお気づきですか? ただ、その遺産分割協議書に署名しちゃうと、 あなたの分が無くなります。 利害関係者であるあなたは、それに「待った」をかけることができますよ。

nomihy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。う~ん・・・私には相続権が移る。。とは聞いていないのですが。(笑)

  • yoshi170
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回答No.1

法律的に言えば、相続権を持っています。ですから、貰う権利があり、遺産分割協議証明書に捺印してしまえは、その権利を失うことになります。 しかし、これは法律上の話しです。詳しい事情は分かりかねますので明言できませんが、相続したくない理由や面倒を見ていないので放棄するほうが適当だとの考え方もあると思います。 権利はありますが、それを行使するかはお父上の判断ひとつということになります。

nomihy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。放棄する方が妥当と言う考えもあるのですね。父の判断1つなのですね。。

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