家屋の名義変更について

このQ&Aのポイント
  • 家屋の名義変更に関して、曾祖母のままになっている現状やリフォーム会社との関係について説明します。
  • 現在の名義が土地は私の名義であり、家屋は曾祖母の名義になっていることを明示します。
  • 伯父たちの了承を取らずに名義を変更する方法について具体的な手続きを説明します。
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家屋の名義変更

曾祖母・父・私・妹の4人で暮らしていました。曾祖母と父が他界し、リフォームを考えていたところ、家屋の名義が曾祖母のままになっておりました。リフォーム会社からローンを組む際に、名義を私に変更しないといけないといけないと言われました。 現在の名義は・・・ ■土地(借地)・・・・・私の名義になっています。 ■家屋(築33年)・・・曾祖母の名義になっています。 ・曾祖母・曾祖父は他界しており、兄弟はおりません。 ・祖父・祖母は他界しております。息子が私の父を含め、4人おります。 ・私の父は他界しており、父の兄弟3人は存命しています。 曾祖母のいちばん近い近親者は、伯父3人(私の父の兄弟)になります。 伯父たちと不仲なので、できれば伯父たちの了承を取るような手続きはしたくないのですが、伯父たちの了承を取らずに名義を変更することは可能でしょうか? 上記の件も含め、名義を変更をどのようにしたら良いか教えてください!

質問者が選んだベストアンサー

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  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.3

>伯父たちの了承を取らずに名義を変更することは可能でしょうか? できません。 まず、曾祖母の生まれてからの戸籍を取り、あなたの祖父以外に、戸籍上子供がいないかどうかを確かめる事から始めねばなりません。 次に祖父の生まれてからの戸籍を取り、その子供が4人しかいない事の確認が必要です。 更に、あなたの父についても同様に調べて、全ての戸籍謄本を全て揃えなければ、次には勧めません。 そして、全豪手相続人を確定し、全員の実印の押印と印鑑証明も揃わないと登記名義は変更できません。 なお、その家屋を取り壊して滅失登記をする場合には、あなたが、相続人の内の1人だと判る戸籍が揃っていれば、他の法定相続人にの同意は不要で滅失登記の申請は可能です。 相続による移転登記の申請は、測量したり、図面を書いたりする必要がありませんから、書類さえ揃えば、司法書士に頼まなくても出来ます。

tony0916
質問者

お礼

大変よくわかりました! ありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.2

前の方のいうとおりです。 司法書士の探し方 各県の司法書士会のHPをさがすと名簿があります。 その名簿で行きやすい場所にある先生に頼めばいいでしょう。 事務局に相談して先生を決めるのも。 モグリインチキにひ掛からないくていいですよ。 土地の分筆は土地家屋調査士です。 自分でする?? ちなみに法学部出た私でもかなり難儀しました。 余程の暇人でないとね。 市役所の転入届の感覚ではないですよ。

noname#184314
noname#184314
回答No.1

曾祖母からの相続権者の洗い出しからしないといけませんので、 本人たちではほぼ不可能と思われます。 お金がかかっても、司法書士さんにお願いする方が良いでしょう。 相続権者すべての同意が必要なので、伯父さんの同意を得ないではできないでしょう。

tony0916
質問者

お礼

ありがとうございます。 司法書士の方に相談します。

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