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相続について質問です。

父は十数年前他界、今年、わたしの弟が他界しました。 核家族としては、母とわたしが残されました。 父が他界した時、わたしと弟は母に相続放棄するように言われ、 言われるままに相続放棄しています。 母も60歳代です。 もし母に何かあった時、相続人はどうなりますか? 家は敷地、住宅ともにローンはありません。 母には関西に兄と妹、甥、姪(わたしのいとこ)がいます。 わたしにはほかに兄弟はありません。 わたしはエンディングノートと遺言書を書いていますが、 母はたぶん書いていないと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.1

父の遺産相続の権利を放棄したのであって、母に引き継がれた父の遺産分の相続を放棄したのではありません。その時には母と兄が相続したのでしょう。父の遺産の多くは実質的に無税で母に引き継がれているのです。 母の遺産は兄妹が相続する権利があります。甥や姪は法定相続人ではありませんが、母の遺言があれば別です。おそらく母は跡取りである兄に相続させたいのでしよう。また相続放棄したら別ですが、どのような遺言があっても慰留分として1/2の半分の1/4の権利は保証されています。相続放棄要求が不服であれば実印を押さなければよいのです。

piano-sonata
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

あなたに兄弟が1人もいないのであれば(戸籍でちゃんと調べたほうがいいです) お母さんの相続人はあなた一人しかいませんので, お母さんが遺言を書くまでもなく, あなた一人がすべてを相続することになります。 なお,エンディングノートは遺言の形式を備えない限り, 法的効力はありませんので念のため。

piano-sonata
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.3

「母」という人の「子ども」であるあなたがいる以上、「母」の親とか、「母」の兄弟は相続人にはなりません。 子どもがいれば、「配偶者と子どもが」 子どもがいなければ、「配偶者と親が」 子どもも親もいなければ、「配偶者と兄弟姉妹が」 それぞれ相続人になります。 「父」の相続のときに相続放棄をしたことは関係ありません。 これから問題になるのは、あくまでも「母」の財産です。

piano-sonata
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

質問者さんに、亡くなった弟さん以外に兄弟などがいなければ、質問者さんだけが相続人です。

piano-sonata
質問者

お礼

ありがとうございました。

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