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遺産相続のその後について

先日、父が亡くなり、その遺産相続について教えて下さい。 私は一人娘で、現在は嫁いでいます。 私が結婚をする数年前に両親が離婚し、私は母親方についていきました(親権は母親にありました)。 父の父(私からすると祖父)は存命で、 父の兄弟は父を含めて4人(本人、弟、妹2人)です。 現在、祖父の面倒は父の弟(二男)がみています。 父の生前は、祖父の面倒は父がみていました。 父が亡くなり、お通夜・葬儀などは、父の弟が喪主をやってくれました。(祖父は現在存命ですが、入退院の繰り返しの状態) (喪主をやる事も、葬儀や引き出物なども、私には、一言の相談も断りも無かったのですが、祖父の代わりに好意でやってくれているのだと思い任せていました。) 父の遺産として、少ないのですが貯金があります。 籍は抜けたとしても、私が正式な相続人と言うことは、以前質問させていただき分かりました。 ​http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3101697.html​ そして、色々悩んだ末結局、相続することに決めました。 その後、父の弟から 「兄貴のJA農協の定期にある210万円は、祖父が自分の葬式代だと渡した金だから、祖父に返して欲しい」と言われました。 そして、今度は 「兄貴のJA農協の口座に、祖母(2年前に他界)の貯金が240万入っているから返して欲しい」と昨日電話で言われました。 (祖母が亡くなった時、祖父が父に祖母の貯金全額を渡したらしいのです。) このような場合、210万円も240万円も祖父に返金しなければならないのでしょうか? 皆様のご意見を伺いたく、質問させていただきます。 アドバイスお願い致します。

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  • pookids
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回答No.1

専門家ではありませんが、今までの知識からご返答いたします。 ただし法律の問題がありますから、絶対にあっているとは言えません。 (1) 祖父がお父様へ託した葬儀代 貴方の叔父さん(お父様の弟)が返還を要求する権限はありません。なぜなら祖父は存命であり自分の意思を発言できる状態であるからです。 葬儀代としての金銭はあくまで祖父とお父様との間で契約されたことです。祖父の意思で返還してほしいというのであれば、貴方が直接祖父とお会いするか祖父直筆の返還請求書(署名捺印)を提示してもらって祖父に直接お返しするのがいいと思います。 これはお父様の財産ではなくお父様に預けられたお金と解釈します。つまり祖父の葬儀をお父様が営むことができなくなった(契約不履行)のですから預かったお金を返すのは当然です。しかし返すべき当人が亡くなられたので貴方が祖父の葬儀をお父様に代わって営めない以上、預かったお金を返さなければなりません。 しかし定期ということは利息がついています。おそらく祖父より預かった元金だけを返還すればよく、利息は父親の財産にとして相続できると思います。 (2) 祖母の預貯金 祖母が亡くなられた時点で祖母の財産を遺産分配したことになります。 この場合、遺言状がない場合の法定相続人は配偶者(祖父)とその子(お父様を含めたご兄弟)となります。 いずれにしても遺産相続の名目で祖父がお父様に祖母の預貯金を分け与えたわけですから、これはすべてお父様の財産になったと思います。 先ほどの葬儀代のように、祖母の預貯金について条件がついていれば別ですが、祖母の遺産分配は相続人の同意が必要です。 つまり叔父さんは祖父がお父様に祖母の遺産として相続させたのを知っていて了解しているわけですから、お父様の財産となりそれを相続した貴方の財産となります。 加えて葬儀費用を負担する必要はないと思います。あくまで相続と葬儀とは別です。しかも貴方のいない場で喪主を決め、葬儀内容を決めたわけですから貴方が支払う義務はありません。 金銭や遺産になると話がこじれます。先ほども書いたようにあくまで質問を見ての個人意見です。相続に関しての手続きなどで役所や弁護士、行政書士などと関わることがあるでしょうから、恥を恐れず堂々と質問したほうがいいでしょう。後々トラブルにならないためにしっかり決まりつけておくべきだと思います。

sakuramegu
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 >貴方の叔父さん(お父様の弟)が返還を要求する権限はありません。 >なぜなら祖父は存命であり自分の意思を発言できる状態であるからで >す。 多分、祖父のかわりに言ってきているのだと思います。 >利息は父親の財産にとして相続できると思います。 利息はほとんど無いです^^; 祖父が父に渡してから、それほど年月は経っていないようです。 >相続に関しての手続きなどで役所や弁護士、行政書士などと関わるこ >とがあるでしょうから、恥を恐れず堂々と質問したほうがいいでしょ >う。後々トラブルにならないためにしっかり決まりつけておくべきだ >と思います。 そうですね、自分ひとりで悩んでモヤモヤしてても解決しないですし、きっと父の弟もこのままの状態で黙ってはいないと思いますので 思い切って弁護士さんに相談したいと思います。 とてもご丁寧にアドバイスしてくださりありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nhktbs
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回答No.2

> その後、父の弟から >「兄貴のJA農協の定期にある210万円は、祖父が自分の葬式代だと > 渡した金だから、祖父に返して欲しい」と言われました。 この金員が「祖父からお父様に自分(祖父)の葬儀の費用に用いるため」と限定的に預かったまたはもらったことが確かでしたら、法律的には寄託契約に基づき使用する用途を限定して預かっていて預かり人名義で預金されているもの、または、祖父葬儀時に使用するという条件付贈与であってお父様名義になっているものといえます。 ですから、その用途は「祖父葬儀時に使用」であってその契約上父名義であったといえます。 父名義として相続人が金銭と父が行うべきであった債務(その金員を祖父の葬儀に用いるという債務)を合わせて相続することも可能と思われますし、またはその行為を父が行うことが出来なくなった時点(死亡)をもって、寄託契約の債務不能または条件付贈与の条件未成就をもって、元の真正な所有者である祖父名義に変換するという方法もありえます。法律上はそれぞれの約束の内容をよく検討しなければなりません。いずれにしても父の何ら負担の無い金銭財産ではないことは明らかです。 >「兄貴のJA農協の口座に、祖母(2年前に他界)の貯金が240万 >入っているから返して欲しい」と昨日電話で言われました。 >(祖母が亡くなった時、祖父が父に祖母の貯金全額を渡したらし >いのです。) これは2年前の祖母死亡時の相続がどのように行われたのか全貌がわかりませんと何ともいえません。仮に祖母の財産のすべてがその金員だけであったとしたら、その相続は他の方が放棄した結果父親名義となったのか?(だったら父の財産です) あるいは分割協議が終了していないが祖母名義のままには出来ないので、取り合えず所有者は共同相続人全員であったとしても便宜上父名義にまとめて入れていただけなのか?(だったら当時の相続人で分割しなければならず、あなたは父が相続した持分だけを相続します)

sakuramegu
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 >この金員が「祖父からお父様に自分(祖父)の葬儀の費用に用いるた >め」と限定的に預かったまたはもらったことが確かでしたら、法律的 >には寄託契約に基づき使用する用途を限定して預かっていて預かり人 >名義で預金されているもの、または、祖父葬儀時に使用するという条 >件付贈与であってお父様名義になっているものといえます。 NO.1の方もおっしゃる通り、やはりこれは返すべきお金なのだと思っていたほうがいいみたいですね。 >これは2年前の祖母死亡時の相続がどのように行われたのか全貌がわか>りませんと何ともいえません。 こちらは、ご回答いただいた下のほうに近いと思います。 祖母が亡くなり、口座をそのままには出来ないので、口座を解約しその金額全てを祖父が自分が持っていても仕方ないからと父に全額渡したようです。 法律などほとんど分からない田舎の家庭なので、相続人がだれか、分配はどのようにすればいいのかなど、全く分かっていないと思います。 思い切って一度、弁護士に相談したいと思います。 ご丁寧にアドバイスしてくださりありがとうございました。

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