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相続放棄について

父親が亡くなり、相続人は妻と子供3人です。 子供達は話し合いの結果、母親に全部遺産をあげようということになって子供3人は相続放棄をした。この場合母親がすべて遺産を相続できるのか?または子供全員相続放棄をしたから相続人ではなくなったので、次の相続順位の親、親が亡くなっていれば次の兄弟姉妹が相続人となるのでしょうか?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.5

相続放棄をすると最初から相続人ではなかった事になります。 遺産分割協議は、相続人が行います。 相続放棄をした者に遺産分割協議はできません。 すでに相続放棄されていますと、父の兄弟は、父の遺産の4分の1を権利として持っています。権利を主張されれば従わざるを得ないでしょう。 後は、人間関係ですので、父の兄弟が快く母が相続することに同意してくれるかどうかですね。

その他の回答 (4)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.4

 配偶者は常に相続人。  第一相続人は子。  第二相続人は親。  第三相続人は兄弟姉妹。    これが原則です。ですので,第一相続人である子の全員が相続放棄すれば,第二相続人に,第二相続人が既に他界している場合は第三相続人に相続権が移ります。  ですので,「全ての財産は被相続人の配偶者が相続する。」という遺産分割協議書に,相続人全員が署名押印すれば,御母様が全てのプラスの財産を相続することができます。    No.1の回答は間違い。No.2及びNo.3の回答が正解です。

okdsgmt
質問者

補足

相続放棄後に於いても被相続人の配偶者が相続するという遺産分割協議書は有効なんですか。

回答No.3

母親が全て相続することはできません。 相続放棄をした場合、その相続人は初めからいなかったものとみなされます。 「okdsgmt」さんのケースでは、最初から子供がなかったとみなされるわけですから、 お書きのとおり、次の順位の直系尊属→兄弟姉妹の順で相続人となります。 もちろん、配偶者は常に相続人となり、 直系尊属とともに相続する場合は3分の2、 兄弟姉妹とともに相続する場合は4分の3の法定相続分を持ちます。 配偶者に全ての遺産を相続させたい場合は、 相続放棄する前に(相続放棄の取消は原則できません)、 そうした内容の遺産分割協議書を作成し、相続人全員が合意すればよいです。 ただし、被相続人に新たに負債が見つかったりした場合は、 配偶者だけでなく子供3人にも相続分に見合った債務が生じますので、 そこも確認されるとよいと思います。

okdsgmt
質問者

お礼

早急にお答え頂きまして本当に助かりました。御礼申し上げます。

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.2

相続放棄をしてはいけません。 この場合亡くなった父に親がいれば親が、親が無く兄弟がいれば兄弟が相続人になります。(配偶者=母は、この親、兄弟と同順位の相続人となる) 全てを母に相続させるつもりなら、『全ての遺産を母が相続する』という文書(遺産分割協議書)を作って、全員が実印を押しておけば十分です。

okdsgmt
質問者

お礼

早急にお答え頂き有り難うございました。

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.1

出来ます。 第一順位配偶者と子です。 子が全員相続放棄しても第一順位者の配偶者が残るので第二順位者以降には行かない。 ただし子が死亡により孫に代襲相続権が有る場合孫の相続放棄が必要。

okdsgmt
質問者

お礼

早急にお答え頂き有り難うございました。

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