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生命保険受取人の消息不明または死亡時の影響とは?
- 生命保険の受取人の消息がつかめない場合や受取人が死亡していた場合、保険金はどうなるのでしょうか。相続人がいる場合といない場合について、具体的な例を交えながら解説します。
- 例えば、亡くなった父の生命保険の受取人は父の弟であり、実子とは疎遠で連絡が取れない状態です。また、弟に相続人がいるかどうかも不明です。このようなケースでは、保険金の受け取りはどうなるのでしょうか。詳しく説明します。
- 生命保険の受取人について、消息不明や死亡があった場合の手続きや影響についてまとめました。保険金の受け取り条件や相続人の関係などに注意しながら、適切な手続きを行うことが大切です。
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質問者が選んだベストアンサー
#1です。 受取人の財産の相続ですから、通常の相続と同じように考えてください。 相続人の調査をして、相続人がいれば相続します。少なくとも叔父からみて「実子」は兄弟の子ですから相続人になる可能性があります。叔父の子、孫、それから配偶者がいるのかいないのかをはっきりさせましょう。子や孫がいなければ、「実子」と配偶者で相続することになります。
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- terepoisi
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>その受取人(叔父)に相続人がいない場合はどうなるのでしょうか。 支払が行われた場合、最終的には国庫へ、だと思います。 相続の争いはいつでもやりなおせます。 どこかで誰かが異議を唱えて訴えれば直系だと延々続きます。 複雑な相続問題の場合、誰かが裁判や弁護士費用を負担して できるだけ早期に決着させのが得策でしょう。
お礼
ありがとうございます。 とても複雑なケースになったので、正しい情報を得るのにとても苦労します。 こちらで頂いた回答大変参考になりました。 本当に有難うございました。
- oska2
- ベストアンサー率45% (2295/5100)
>故人の生命保険の受取人の消息がつかめない場合、あるいはその受取人が死亡していた場合はどうなりますか。 消息が不明の場合、親族・関係者が「受取人を探す」必要があります。 生保会社は、「受取人」若しくは「受取人の代理人」若しくは「受取人の相続者」の請求が無いと一切動きません。 受取人が死亡していた場合、その受取人の相続権者が受け取ります。 受取人が死亡している時は、当然相続税が必要になります。 >どうかよろしくお願いします。 先ず、質問の場合。 保険金の受取人は、亡父の弟ですよね。 ですから、亡父の実子は「この保険金受給に関しては、一切他人」となります。 亡父の弟が、合法的に正当な保険金受取人となりますね。 亡父の弟の消息が、全く分からないとの事。 これが、一番問題です。 先ず、保険金の請求は「保険法で、3年間以内に行わないとと時効により請求権が消滅」します。 じゃ、どうすのか? 亡父の住所(保険契約の住所地)の家庭裁判所で、次の手続きを行います。 ※記憶が不確かなので、管轄する家庭裁判所地は別かも? 1.現在行方不明となっている保険金受取人の財産管理人を、選任してもらう。 1.選任された者から、生命保険会社に保険金を請求してもらう。 保険会社も、裁判所のお墨付きですから保険金の支払いを行います。 その代わり、亡父の弟(正式な保険金受取人)の存在が明らかになった。 その代わり、亡父の弟の親族の存在が明らかになった。 これらの場合は、保険金を引き渡す義務が生じます。
お礼
詳しくて分かりやすい説明をして下さって本当にありがとうございます。 複雑な事でいろいろな情報が出てる中、正確な情報が少しづつでも分かるとストレスが少しやわらぎます。 どうもありがとうございます。
- f272
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生命保険金は受取人のものですから、当然に連絡先を探します。死亡していたら、それは受取人の相続人のものです。死亡しているのかどうかわからなければ行方不明ということですから所定の手続き後に死亡したと同じように処理します。 契約者の実子は受取人ではないのだから関係ありません。
お礼
早速の回答有難うございます。 大変参考になりました。 その受取人(叔父)に相続人がいない場合はどうなるのでしょうか。
お礼
再び回答を下さって本当に有難うございます。 はっきりしない点が少しでも分かってきて、とても助かります。 本当にありがとうございました。