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生命保険受取人について

昨年と今年、続けて祖父・養祖母が亡くなりました(父方)。祖父が先に亡くなり、数ヵ月後、父の養母である祖母が亡くなりました。 生前、祖父が痴呆ということもあり、祖父母の生命保険の受取人を息子である父に変更しました。 祖父母ともに自宅療養中で母が看病をしており、そのときに郵便局員の方に祖父母の自宅まできてもらい、祖母が署名し変更しました。 その後、二人が亡くなったあと、自宅であるマンション(祖父母共同名義)を処分(売却)するため、不動産屋と行政書士の方にいろいろ手続きをしてもらっていたところ、父が養子縁組されていないことが分かりました。 このような場合、保険金は相続財産にならないことは分かっていますが、かんぽ保険の受取人は、法廷相続人=受取人と聞いたことがあり、受取人の不正(無効)等で祖母の法廷相続人(姉妹)より返却を求められることはあるのでしょうか。(祖母には実子はおりません) ちなみに、契約者が祖父のものは被契約者は祖母、祖母が契約者のものは祖父が被契約者となっていたように思います。 だらだらと長くなりましたが、ご回答宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

よくわからないのですが…… >祖父母の生命保険の受取人を息子である父に変更しました。 という文面から拝察すると、 (A)契約者=祖父様 被保険者=養祖母様 受取人=御尊父様 (B)契約者=養祖母様 被保険者=祖父様 受取人=御尊父様 という2つの保険があるのですね? 問題は、(A)の保険がどうなるのか、というご質問なのでしょうか? それならば、御尊父様が受取人となります。 遺族が受け取るのは、受取人を指定されていない場合ですが、 今回は、御尊父様が受取人に指定されているので、問題ありません。 ただし、これらの保険は、 契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なるので、 受け取った保険金は、贈与税の対象となります。

tanabata1177
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 受取人が指定されていれば、なにも問題ないということで安心しました。

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