• ベストアンサー

生命保険受け取り時の税金についてです

こんにちは。 生命保険と税金についてです。 以下のようなケースの場合、受け取った保険金にはいくら税がかかりますでしょうか? 私は、「500万円が非課税分となる『相続税』がかかる」と思っていたのですが、知人に「それは贈与税になるよ」「非課税1000万円の相続税だよ」とまちまちな事を言われ、混乱しています。 恐縮ですが、どなたかご教授願います。 ////////////////////////////// 私の「父方の祖母」が祖母本人に生命保険をかけ、受取人は、「祖母の一人息子」=「私の父」だった。 しかし、受取人が、祖母より先に死亡したため、祖母は受取人名義を、「祖母の孫」=「私」に変更した。 数年後、祖母が死亡し、「私」が、死亡保険金を受け取った。 受取額は、「750万円」だった。 ///////////////////////////// ・保険関係と親族構成は以下のようになっています。  X印は、既に死亡していた人物である事を示しています。 祖母【被保険者&保険料負担者】   -   X祖父                         ↓(息子)     私の母     -     X私の父【元受取人】             ↓(息子二人)       私【今の受取人】     私の兄 ←(私・兄共に配偶者なし) よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

契約者(保険料負担者)=被保険者である場合、受取人が誰であろうとも、相続税となります。 受取人が法定相続人の場合には、相続税の控除枠、死亡保険金の控除枠が使えますが、法定相続人ではない場合、控除枠がないことになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm 今回の場合、質問者様は契約者=被保険者=祖母様の孫なので、法定相続人となりますから、控除枠が使えます。 つまり…… 相続税の控除枠 5000万円+1000万円×(法定相続人の人数) 死亡保険金の控除枠 500万円×(法定相続人の人数) の両方の枠を使えることになります。 従って、他に高額な相続財産がない限り、750万円ならば、控除枠内に収まると思います。 枠内に入れば、当然ですが、税金はゼロとなります。

GRAND_TURI
質問者

お礼

親切なご回答ありがとうございます。助かりました。 (税に関する知識はあまりないのですが、所得や贈与ならすごい額になるのに相続ならゼロというのは驚きですね。)

その他の回答 (1)

  • cima72jp
  • ベストアンサー率47% (22/46)
回答No.1

はい、アドバイスします。元保険会社コンサルタントです。資格は基礎、応用、変額保険取扱を所持しています。 今回の件になりますが、 死亡保険金>契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人物○ 受取人は被保険者の相続人に該当する○ よって以上のことから相続税の対象となります。 >生命保険金の非課税(500万円x法定相続人の数)適用有りです。 贈与税の対象となる場合ですが、契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合に対象となります。今回は契約者と被保険者が同一人物である以上贈与税にはなりえません。参考までに社団法人生命保険協会のサイトを見れば安心されると思います。

GRAND_TURI
質問者

お礼

ありがとうございます! 贈与税だとものすごい額になるため、とても心配していたのでほっとしました。   となりますと、法定相続人は二人(私と兄)で、500万*2=1000万の非課税となるため、「税金は全くかからない」?「確定申告はしてもしなくても同じ」?で正しいのでしょうか 保険料負担者が誰であるかが違っただけで、額にとてつもない差が発生するのですね。驚きました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう