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生命保険金の税金について

死亡保険金を受け取る際の税金について質問します。 死亡保険金に係る税金は契約形態によって違うようですが、下記のような場合は、どんな税金がかかってくるのでしょうか? 保険契約者(息子の母)、 被保険者(息子)、 受取人(息子の妻)で契約していた生命保険の死亡保険金を、 1.「受取人」が受け取る場合は何税になりますか? 2.「受取人」ではなく「契約者(法定相続人)」が受け取る場合は何税になりますか? 契約者が受取人に代わり保険金請求をし契約者が保険金を受取ったとしても受取っていない「受取人」に税金がかかるなんて事にはなりませんよね?それとも何か書面等で証明する必要があるのですか? また、保険契約者が「息子の母」でなく被保険者の「息子本人」での契約では、何か違ってきますか? 詳しい方、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#98232
noname#98232
回答No.3

1の場合、契約者、被保険者、受取人すべてが異なるので、贈与税となります。 2の場合は、契約者=受取人ですので、所得税(一時所得)となります。 契約者を息子さんご本人に変更した場合、受取人が配偶者であれば相続税となります。 契約者が受取人に代わって請求をしても、それは受取人に代わって保険金請求をするにすぎないので、受取人変更の手続きをしてください。 贈与税は一般的に高額のため、契約者・被保険者が別人の契約の受取人は契約者自身とした方がいいと思います。

kurara3
質問者

補足

回答ありがとうございます。 受取人変更の手続きをしないまま請求をしてしまうと、保険会社との書類上は「受取人」が保険金を受け取ったとして処理されてしまい結果、「受取人」に税金が掛かってしまうという事になるんでしょうか? 贈与税は高額とありますが、契約者が手続きを進めてしまっても支払う前に保険会社から「受取人」に何らかの確認手段もなく手続きが終了してしまう可能性もあるんでしょうか?

その他の回答 (3)

  • kamochi
  • ベストアンサー率41% (282/677)
回答No.4

理解しやすく言うと、保険というのは契約者の財産なのです。 契約者に対して相続権がある人が受け取ると相続税。 契約者に対して相続権がない人が受け取ると贈与税。 契約者が本人が受け取ると所得税です。 ちなみに、契約者の申し出により契約者や受取人を変更することができます。保険会社は契約者が指定した受取人に保険金を渡すという契約をしているのです。契約者本人が受け取る場合には、受取人を契約者に変更します。 質問の背景が分からないのですが、もし独身時代に親が掛けた保険のことで心配されているのなら、早めに契約者を息子にして息子さんが保険料を払うようにしたほうがいいですよ。

kurara3
質問者

お礼

判りやすい回答ありがとうございました。契約者の財産なのですね。 親が掛けていた保険の受取人が自分だと知りましたが、受け取るつもりは全くありません。 ただ自分が受取人になっている事で税金を支払う必要があるか心配だったので質問させて頂きました。 受取人を変更して手続きしてもらうようにします。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2
kurara3
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • kinchan21
  • ベストアンサー率36% (181/492)
回答No.1

1の場合贈与税 2の場合相続税です >保険契約者が「息子の母」でなく被保険者の「息子本人」での契約では、何か違ってきますか? 1の場合相続税 2の場合も相続税です

kurara3
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 契約者=被保険者であれば、どちらが受け取るにしろ相続税になるんですね。参考になりました。

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