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生命保険と税金について

生命保険と税金について もうすぐ60歳になる父は全く保険に入っていません 母も健在です 長男である私が 毎月1~2万支払で1000万くらいの生命保険に入らそうと思います 私が支払い、受取人も息子の私にした場合 そもそも母が健在の場合でも受取人は私にできますか? 税金とかってかかるのでしょうか? 生命保険に対して無知の私に教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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  • parunas
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.4

質問に対する答えは、他の方がすでに答えているとおりです。受取人にはなれる。ただし、保険料の負担があなただと、受け取ったときに一時所得になる。 そこで一番いいのは、お父さんが契約者で、お父さんが被保険者、あなたが受取人で手続きして保険に入ることです。もちろん、保険料はお父さんの口座から引き落としてもらいます。そのかわり、あなたは、お父様に、毎月1万円から2万円の「お小遣い」をさしあげてください。だと贈与税の対象にもなりませんから。そうすれば、お父様がお亡くなりになった時は、あなたが受け取れます。1000万円なら、あなたとお母様がいる場合、相続税の控除内に収まります。

その他の回答 (3)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

生命保険専門のFPです。 ご質問の件は…… 保険契約者=保険料負担者=質問者様 被保険者=御尊父様 保険金受取人=質問者様 という保険が契約可能か、という意味だと思います。 契約可能です。 ただし、受け取った死亡保険金は、相続税ではなくて、 一時所得として所得税となります。 保険金受取人を御母堂様にすると、 贈与税となりますから、決して、そのようにしないで下さい。 相続税となる契約は…… 保険料負担者=被保険者 という契約の場合です。 また、保険契約者と被保険者、 被保険者と受取人には、それぞれ「2親等以内」という条件が ありますが、2親等以内ならば、誰でもOKです。 ご参考になれば、幸いです。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

満期受取人を自分にすれば満期のときに受け取ることが出来ます 死亡受取人を指定しないときは相続権者が相続分を受け取れます 死亡受取人を指定したときは指定された人しか受け取れません 自分を受取人にしたときは受け取った保険金から支払った保険料を引いた額に対して課税されます

  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

保険の契約者や受取人は、どなたでも(第三者でも)設定できます。 こちらを参考に、ご覧ください。 http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/receives.html

参考URL:
http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/tax/receives.html

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