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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険の受取について)

生命保険の受取について

このQ&Aのポイント
  • 生命保険の受取についての質問
  • 保険証書がない場合、受取不可能になるのか
  • 死亡後3年で生命保険が失効するのか

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

生命保険専門のFPです。 (Q)保険証書が手元にない場合、私が受取人でも受取不可能になりますでしょうか? (A)保険証書はメモ程度のものです。 証書なくても、問題ありません。 (Q)死亡後3年を目処に生命保険は効力を失効するという事は本当でしょうか? (A)本当です。 ですが、その条文を盾にして、支払いを拒否したという事例を聞いたことがありません。 一般的には、過ぎていても支払いを受けられると思って良いです。 (Q)保険会社からの連絡は何も入らないのでしょうか? (A)保険会社は、基本的に、請求主義です。 つまり、顧客が請求しなければ、何もしないのです。 それが批判を受けているのも事実ですが、一方では、 だったら、支払いますという連絡をするためのコストは誰が払うのか、 という問題も出てきます。 何百万件という契約を扱っているので、人件費や調査費などで、 平均して一件1000円のコストでも、 たちまち億単位の負担になりますから。 今は、この問題の検討の最中と言えるでしょう。 その他…… 死亡保険金の受け取りは、相続ではなく、 保険という契約に基く支払いなので、相続放棄をしても受け取れます。 受け取った保険金で、借金等の返済をする義務はありません。 逆に、保険金で借金の返済をするならば、すべての返済をしないと、 今度は債権者にとって不公平となります。 あの人には返して、この人は返さないというのは、 問題を複雑にするだけです。 保険金を請求できるのは、指定された受取人だけです。 文面から拝察すると、それは、たぶん、質問者様なのです。 質問者様が受取を拒否したら…… お父様の親族に受け取りの権利が生じます。 結果的に、誰も請求しなかったら、それは保険会社のものとなります 質問者様が受け取って、それを他の人(たとえば、お父様のお姉様) と分け合うと、その人は、質問者様からお金を受け取ったことになり、 贈与税がかかります。 (110万円以下ならば、非課税) ご参考になれば、幸いです。

CRUSADERS5
質問者

補足

rokutaro36様 非常に詳しく、無知な私でも解りやすくご説明頂いて、ありがとうございました! とてつもなく参考になりました! 図々しくて申し訳ございませんが、もう一点、教えて頂きたい事がございます。 私が受取を拒否した場合、父の親族に権利が渡ると ございましたが『受取の拒否』とは、何かしらの『拒否します』という書類のような物が必要なのでしょうか? もしくは父の親族が保険会社へ『受取人と連絡が全くつかないので』と回答した場合、受取の権利は父の親族へ渡ってしまうのでしょうか? ご丁寧で、ご親切な ご回答を頂いたにも関わらず、再三の質問を申し訳ございませんが、何卒、宜しくお願い致します。

その他の回答 (2)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

保険金の受取人が受取を拒否する場合には、 保険会社に所定の書類があるので、取り寄せてください。 お父様の親族が、受取人と連絡が取れないと言っても、 応じてもらえません。 ただし、受取人が既に死亡している場合、 受け取りの権利は、受取人の相続人となります。

CRUSADERS5
質問者

お礼

rokutaro36様 本当に本当に ありがとうございました! 言葉に現せない程、感謝しております。 叔母(父の姉)には、父の死亡以前より、母と共に散々嫌がらせを受けていた為、叔母の手に保険金が渡る事は あまりにも悔しいと思いながらも、泣き寝入りかと思っていた為、ここまで ご丁寧に解りやすく ご説明頂けて、とっても安心出来ました。 rokutaro36様や他に ご意見頂いた方の貴重な お時間を無駄にしない為にも、叔母や愛人に負けずに頑張って保険会社に相談してみようと思います! どれだけ勇気を頂けたか分かりません。本当に感謝しております。 ご丁寧な ご回答を本当に本当に ありがとうございました!

  • FEX2053
  • ベストアンサー率37% (7991/21373)
回答No.1

時効については、手元に資料が無いので何とも言えませんが、 保険証書は「証券」ではないので、証書の有無は支払要件では ありません。 ただ、生命保険は「被保険者」のものでも「保険金受取人」のもの でもなく、「保険契約者」のものです。ですのでまずはその保険の 「保険契約者」「保険金受取人」がだれか、という問題があります。 「保険契約者」&「保険金受取人」が「愛人」なら、彼女が頑張る 以外に保険金をもらう手段が無いです。「被保険者」側では何も 手出しが出来ないんです。 逆に「保険契約者」が祖父で、保険金受取人が身内の方なら、 「愛人」が何を言っても関係ありません。保険契約者の死亡を証明 する書類(死亡診断書だけでオッケーだった筈)と、保険金支払 請求書、それに保険契約者の代理人の地位を証明する書類 (戸籍謄本とかかな?保険会社に照会してみて下さい)が揃えば 保険金は受け取れますし、「愛人」の意見なんぞ聞かず、勝手に 処分して差し支えないです。 (ただし、遺産にしないなら一時所得として税金が必要になりますが) 時効の問題が無ければ(多分、無い筈です)、後は「生命保険会社」 がどこか判ればオッケー、その会社の相談窓口で聞けば答えてくれます。 貰えるものは貰っておいた方が良いですよ。

CRUSADERS5
質問者

お礼

FEX2053様 私の拙く解りづらい質問に、こんなにも早急にお返事を頂けて、心より感謝しております。 非常に解りやすい ご説明でした! ひとまず、保険会社は、元愛人の勤め先という事が分かったいるため、そちらの相談窓口へ連絡してみます。 時効の件に関しても、少し望みが湧いてきました。 確かに『貰える物は~』ですね!頑張ってみます! 本当に、ご丁寧・ご親切・ご迅速に、ありがとうございました!

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