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生命保険(かんぽ生命)の入院保険金について
かんぽ生命の生命保険金はみなし相続財産ということですが、同じ保険番号の入院保険金は相続財産になるのでしょうか。また、相続財産であっても、非課税ということでいいのでしょうか。もし、受取人である配偶者が相続放棄(家庭裁判所)をしていれば、生命保険金は受けとれても、入院保険金は受け取れない、ということでいいのでしょうか。アドバイスよろしくお願いします。
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死亡保険金は、民法でいう相続財産(遺産)ではなく、 保険契約という商取引に基づく支払なので、 相続放棄をしても、死亡保険金を受け取る権利を放棄したことには なりません。つまり、受け取れる。 しかし、税法は、民法や商法ではなく、民法や商法で決まった 受取人に対して課税する法律です。 なので、死亡保険金は、相続財産ではないけれど、相続税の対象に するので、「みなし相続」という言葉を作り出したのです。 なお、死亡保険金=相続税 ではありません。 契約者=被保険者で、受取人が別人の場合、相続税の対象になります。 入院給付金は、本来、生前に本人に対して支払われるものです。 従って、本人が死亡した後に相続人が請求した場合、 本人が生前に請求したのと同じことになり、 入院費を支払った後の残りは、本人の相続財産となります。 また、相続人が入院給付金を請求した場合、 相続を承認したことになるので、相続放棄はできません。 入院給付金自体は非課税なので、亡くなった本人には課税されません。 なので、ご質問の答えは…… (Q)入院保険金は相続財産になるのでしょうか (A)相続財産となります。 ただし、入院費は相続財産から引くことができるので、 残額が相続財産となります。 (Q)相続財産であっても、非課税ということでいいのでしょうか (A)いいえ。他の相続財産にプラスして、課税対象となります。 (Q)受取人である配偶者が相続放棄(家庭裁判所)をしていれば、 生命保険金は受けとれても、入院保険金は受け取れない、 ということでいいのでしょうか。 (A)実質、そうなりますが、生命保険会社は、相続放棄をしているか どうか、知る由もないので、死後、配偶者が請求すれば、 間違いなく、支払います。 受け取ったら、自動的に、相続承認となりますから、 相続放棄はできなくなります。