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生命保険と相続について
Aさんが相続を放棄したが、生命保険金の受取人であるとき、Aさんは非課税額0であっても死亡保険金の給付を受けるのはどうしてでしょうか? 代償交付金として生命保険をもちいる場合、契約者=受取人となるケースはどういう場合でしょう? ご存知の方、ご回答お待ちしております。
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被保険者が死亡した時点で、死亡保険金は受取人の固有の財産となります。つまり、Aさん自身の財産ですから、相続を放棄していても、関係なく受け取れます。 同様に、他の財産を相続する場合でも、死亡保険金は受取人固有の財産ですから他の財産とは別に受け取ることができ、他の財産については、死亡保険金と無関係に、法定相続分を受け取れることになります。(遺言等が無い場合) >代償交付金として生命保険をもちいる場合、契約者=受取人となるケースはどういう場合でしょう? 質問の意味がよくわからないのですが・・・ 契約者および受取人が相続人で、被保険者が被相続人のパターンになりますが、どういう意味合いの質問をされているのでしょう?
お礼
ご回答たいへん有難うございます。