• ベストアンサー

相続放棄 生命保険

次の場合は、生命保険金がもらえますか? 親が、死んだこどもの遺産を相続放棄をした場合。 親が保険の契約をし、子供に保険をかける時。 1,受取人が親の場合。親がこどもの遺産相続放棄しても もらえる・もらえない 2,生命保険金の受取人が、死亡した子供の場合。掛け金を払っていた親が遺産相続放棄をすると もらえる・もらえない。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#105909
noname#105909
回答No.5

>要するに受取人の名義が誰かがポイントということと解釈してよろしいかと・・・・。 その通りです。ただ、死亡した本人が受取人となる死亡保険という契約はありませんので、そもそも2.の質問は成り立たないという事です。私もNo3さんも述べている通りです。 >そうです 養老保険です。「これは、私ごとですが、私も、子供を受取人に指定しているかもしれないと思います。(忘れました)満期共済金額が子供に行くようにしています。30年後ですがね 満期保険金が子供に行くように契約している(=被保険者が子供)となると、その場合死亡保険金の受取人が子供本人ということはあり得ません。 http://kw.allabout.co.jp/glossary/g_money/w001841.htm (養老保険とは、契約期間中に死ぬと遺族に死亡保険金が、生存して満期を迎えると本人に満期保険金が支払われるタイプの生命保険のこと。)

kondoabusu
質問者

お礼

わかりました。受取人は、死亡したものではないということが、わかりました。なにぶん記憶と書類(行方不明)が曖昧なもので変な質問になったようです。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#105909
noname#105909
回答No.4

No2です。 補足を読みましたが、「親が、保険を子供にかけて、満期になったときには、子供にお金をあげるつもりで契約したとき」と言いますと、通常の生命保険(死亡保険)ではなく学資保険とか養老保険を指していると考えてよいのでしょうか。 そうであるとすると、それらの保険に死亡時の支払いがあるとしたら本人(子供)以外の人が受取人になっているはずです。もっとも、それらの保険に死亡保険金があるかどうか?ですが。

kondoabusu
質問者

お礼

そうです 養老保険です。「これは、私ごとですが、私も、子供を受取人に指定しているかもしれないと思います。(忘れました)満期共済金額が子供に行くようにしています。30年後ですがね 〈そうであるとすると、それらの保険に死亡時の支払いがあるとしたら本人(子供)以外の人が受取人になっているはずです。 =受取人の名義が問題ですね。受取人が死亡した本人なら相続遺産になると思います。 しかし、受取人が保険をかけた親なら親の固有財産で全く問題ない ということだと思うのですが・・・ 〈もっとも、それらの保険に死亡保険金があるかどうか? =あります。私の今かけている保険は、死亡時1500万 です。満期は500万ですが。 要するに受取人の名義が誰かがポイントということと解釈してよろしいかと・・・・。 アドバイスよろしくお願いします。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

生命保険は受取人の物です...相続財産では有りません http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/9194.htm >生命保険金の受取人が、死亡した子供の場合 本人は死亡保険の受取人にはなれないはずですが... http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/14091 「死亡保険の受け取りを被保険者本人にすることは残念ながら不可能です。」

noname#105909
noname#105909
回答No.2

相続放棄は「被相続人の権利、義務」を相続しない(放棄する)わけですが、1.のケースはもともと受け取る権利のある人は親であり、子供ではありませんのでもらえます。 2.が良く分からないのですが、 >親が保険の契約をし、子供に保険をかける時。 で、かつ >生命保険金の受取人が、死亡した子供の場合。 なのでしょうか。それは生命保険の契約として成り立たないと思いますが。一般的な死亡保険ではなく、違う種類の事でしょうか。

kondoabusu
質問者

お礼

早速のご連絡 ありがとうございました。 補足として、説明を足しています。もし、よろしければご回答お願いします。

kondoabusu
質問者

補足

質問者です。補足の説明します。 2では、親が、保険を子供にかけて、満期になったときには、子供にお金をあげるつもりで契約したときのことです。ところが満期がくる前に子供本人が死亡したとき、その保険金の権利は、相続人に当たる親の相続遺産なのか、親の固有の財産なのかを知りたいのです。よろしくお願いします。

  • hanakago
  • ベストアンサー率6% (58/851)
回答No.1

たしか相続放棄しても生命保険はもらっても大丈夫なはずだよ。

kondoabusu
質問者

お礼

ありがとうございます。私もそう思うのですが、不安なのでお聞きしました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう