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遺産放棄 生命保険金
親の財産を遺産放棄する場合に親の生命保険があります 受取人は私になっています 生命保険金も放棄の対象となるのでしょうか
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相続財産は、相続放棄すると相続を受けられません。 しかし、生命保険の保険金は「元から指定受取人の財産」なので、相続放棄は関係ありません。 なお、古い生命保険は、指定受取人が「相続人」と指定されている場合があり、その場合に限り、保険金は「相続財産」になり、相続放棄すると受け取れなくなります(一応、政府から「受取人が『相続人』に指定されている場合は、個人名に切り替えるように」って通達がかなり前に出ていたので指定受取人が「相続人」になっている保険は、殆ど無い筈です) 質問者さんの場合は「受取人が個人名で指定されている筈」なので、相続放棄しても生命保険金を受け取れる筈です。
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なりません。 相続放棄は生前に被相続人が所有していたもの、退職金や死亡保険金などのみなし相続財産が あてはまります。でも、死亡保険金は相続人でなくても受け取れます。 受取人になっていればですが。 つまり、相続財産に組み込むときの控除が使えませんが相続放棄しても 受け取れます。でも、相続放棄は負の遺産(借金)が遺産よりも多い時に 効果を表します。 少し考えてみてはどうですか?そうれから遺産放棄なんてのはありませんから。相続放棄ですから。 親が亡くなったことをしてから三か月以内に家裁で手続きしないと単純承認になり 相続放棄は出来なくなります。
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ありがとうございました
- papapa0427
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はい、なります。 プラスの財産、現金や保険金、不動産や株券(有価証券)、貴金属など マイナスの財産、借金や正当に請求されるもの 全てを含んでの財産相続になります。一部は相続して一部は相続しません。というような恣意的なことは出来ません。借金と財産と相続税を払ったらどっちが得になるかはあなたのご判断でされてください。
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ありがとうございました
- mukaiyama
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保険金は証書に記載された受取人のものであり、故人のものではありません。 したがって、相続する、しないとは関係ありません。
お礼
ありがとうございました
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ありがとうございました