• ベストアンサー

生命保険金も分割対象に含まれるのでしょうか?

お父さんが死に遺産分割する場合は お父さんの貯金だけではなく 生命保険金も分割対象に含まれるのでしょうか? 生命保険の受取人がお母さんなら 生命保険金はお母さんだけのものですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 441moe
  • ベストアンサー率16% (75/449)
回答No.2

生命保険は受取人のものです。 母親が受取人なら母親、 隠し子が受取人なら隠し子、 隣の嫁さんならその人です。 受取人が本人の場合のみ、相続対象です。 本人が死んで保険金が死んだ本人に入ります。 でも死んでるので相続者の物になる理屈です。

EULRMSLMRK
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#239865
noname#239865
回答No.3

おなくなりになった人が 受取人を指名していることになります 遺言書に特別に記載がなければ全額受取人のものです。

EULRMSLMRK
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

特別受益、とされる場合もあるものの お母さん、ただ一人のものです。 分割対象にない。

EULRMSLMRK
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 生命保険金

    遺産相続で生命保険金は遺産として扱わないとありますが、 1、分割協議で相続人全員が遺産に組み入れて分割することに 合意すれば(生命保険受取人も了解)遺産扱いしても問題はありませんか? 2、また、合意して数年のちに受取人が「そんなこと聞いていない あれは遺産ではない」といって、分割協議の取消を 要求することは可能ですか?

  • 生命保険の死亡保険金

    生命保険に関して、よく理解できないことがあります。 生命保険から支払われる死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産になり、 原則、遺産分割や遺留分の対象とならない。 具体的に、わかりやすく解説していただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 生命保険金がある場合の遺産分割協議書

    初歩的な質問になってしまうのですが、 受取人が決まっている生命保険は、遺産分割協議の対象なのでしょうか? 例えば、以下のようなケースがあります。 ・相続人がA、Bの2名のみ ・相続財産には、受取人が相続人Aとなっている生命保険Aが含まれる ・生命保険A以外の相続財産は、全て相続人Bが相続することでABが合意した この場合、 ・相続人Aは、生命保険Aを相続する ・生命保険Aを除く全ての相続財産は、相続人Bが相続する と遺産分割協議書に書けばよいのでしょうか。 仮に、 ・全ての相続財産を相続人Bが相続する と書いたら、 受取人が相続人Aである生命保険Aも、相続人Bのものになるのでしょうか?

  • 遺産分割協議書 生命保険の書き方

    兄弟2人で父の不動産、預貯金、生命保険を相続します。 生命保険は受取人指定が故人であったため、相続の対象となるようです。 兄が不動産を相続し、弟が預貯金と生命保険を相続、 代償金として兄が弟へいくらか代償金を支払うような方向で記載したいと思います。 問題なのは生命保険ですが、便宜上、兄が代表受取人として一時的に受け取った場合、 どのようにしてそれを弟へ渡す旨を記載すれば良いでしょうか。 1. 兄が生命保険を受け取ることにし、兄が支払う不動産の代償金の金額に上乗せする 2. 兄が一時的に受取るが、代償金とは別に弟へ振込む旨を記載する (贈与にあたる?) 3. 遺産分割協議書に生命保険にはとくに記載せず、単純に代償金に上乗せして振り込んでもらう 4. 父の預貯金の口座(凍結されていません)に振り込んでもらい、不動産と預貯金で分割する 上記の方法を考えましたが、遺産分割協議書への具体的な文章例が見つからず、 法律的なことが分からないため困っています。 兄弟としては結果的に平等に分割できればそれで良いです。 ご回答頂ければ幸いです。

  • 遺産放棄 生命保険金

    親の財産を遺産放棄する場合に親の生命保険があります 受取人は私になっています 生命保険金も放棄の対象となるのでしょうか

  • 遺産分割における生命保険の扱いについて

    例えば、相続人が3人の場合、1500万円が非課税で、それを超える分が相続税の課税対象になることは知っています。 具体例で質問させていただきます。 相続人は対等な立場のA、B、Cだとします。 生命保険はトータル1500万円で、BとCが配分50%ずつで受取人に指定されています。 従って、BとCは非課税で750万円ずつ保険金を受け取れます。 生命保険以外の相続財産は全部で7500万円です。 このケースにおいて、法定相続に則って分割すると、1、2のどちらになりますか? 1 生命保険分も合算して3者の受取分が等しくなるように分割する。    Aは相続財産3000万円を受け取る    BとCは相続財産2250万円+生命保険750万円を受け取る 2 生命保険は無関係に相続財産を等しく分割する     Aは相続財産2500万円受け取る    BとCは相続財産2500万円+生命保険750万円を受け取る また、生命保険が非課税枠を超える場合の法定相続に則った分割方法も教えていただけるとうれしいです。 具体的には、対等な相続人が3人いて、生命保険が2000万円でBとCが配分50%ずつの受取人、その他の相続財産が7000万円有る場合はどうなりますか?

  • 遺産相続について(生命保険の扱い他)

    類似の質問はあるようですが、今一良くわからないので質問させて頂きます。 一昨年に父親が他界しました。その時の遺産の件で確認です。 他界する前に暫く入院しており、他界した後に生命保険会社から、入院給付金と他界した時の死亡給付金の支払いがありました。 その時の生命保険の契約内容は、被保険者、契約者共に他界した父親で受取人は、長男である私になっています。この場合、私の受け取った保険金は、相続される遺産に含まれずに、私個人への遺産として扱われるのでしょうか? 現在、後妻、姉、私の3人で遺産の分割を行うことになっていますが、この生命保険金は遺産分割の対象にならないと理解していいのでしょうか? また、遺産の定義は何なのでしょうか?不動産はわかりやすいのですが、貯金、現金、証券などの扱いが良くわかりません。 父親が他界した時に、父親名義になっているものは全て遺産と考えるのでしょうか? 後妻さんは、父親が他界する前、3ヶ月分の生活費を受け取っていないので、その分は、当然もらう権利があると主張していますが、このような場合は、生活費分を差し引いた残りが遺産になるのでしょうか? 漠然とした質問で申し訳ありません。 ちなみに、遺産の総額は基礎控除額をはるかに下回っているため申告の必要は無いと理解しています。

  • 相続放棄 生命保険

    次の場合は、生命保険金がもらえますか? 親が、死んだこどもの遺産を相続放棄をした場合。 親が保険の契約をし、子供に保険をかける時。 1,受取人が親の場合。親がこどもの遺産相続放棄しても もらえる・もらえない 2,生命保険金の受取人が、死亡した子供の場合。掛け金を払っていた親が遺産相続放棄をすると もらえる・もらえない。

  • 親の生命保険金の受取人について

    知人は2人兄弟の次男です。兄弟とも結婚し子供もいます。親、兄、弟それぞれ別世帯です。 最近お父さんが亡くなられてお母さん一人になりました。これまではお母さんの生命保険死亡保険金はお父さんになっていましたが 今回の事で お兄さんに変更されたそうです。 そこで万一先にお兄さんが病気や怪我で亡くなった場合、お母さんの生命保険金を受け取る権利を全て兄嫁が相続してしまうのではと心配しています。兄弟2名で受取人となっておくべきなのでしょうが 一般的にはどうするのがよいのでしょう。またどうされているのでしょうか?環境が違うので力になれません。良きアドバイスをお願いします。

  • 生命保険金分配の遡りについて

    家族が死亡後、生命保険から下りたお金の分配ってのは遡ってやり直しできるものなんでしょうか? 大変恥ずかしい話なのですが、父が死んだ時、受取人になっていた私は生命保険は遺産分配の時に別枠扱いになると知らず、義家族にほとんど持って行かれてしまいました。 最近になって、保険金と言うのは受取人がそのまま受け取れると言うのを知ったのですが、これは遡って分配し直し、つまり、義家族に請求と言うのはできるものなんでしょうか? また、もし出来る場合、何年まで遡れるのでしょうか?