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遺産相続について(生命保険の扱い他)
類似の質問はあるようですが、今一良くわからないので質問させて頂きます。 一昨年に父親が他界しました。その時の遺産の件で確認です。 他界する前に暫く入院しており、他界した後に生命保険会社から、入院給付金と他界した時の死亡給付金の支払いがありました。 その時の生命保険の契約内容は、被保険者、契約者共に他界した父親で受取人は、長男である私になっています。この場合、私の受け取った保険金は、相続される遺産に含まれずに、私個人への遺産として扱われるのでしょうか? 現在、後妻、姉、私の3人で遺産の分割を行うことになっていますが、この生命保険金は遺産分割の対象にならないと理解していいのでしょうか? また、遺産の定義は何なのでしょうか?不動産はわかりやすいのですが、貯金、現金、証券などの扱いが良くわかりません。 父親が他界した時に、父親名義になっているものは全て遺産と考えるのでしょうか? 後妻さんは、父親が他界する前、3ヶ月分の生活費を受け取っていないので、その分は、当然もらう権利があると主張していますが、このような場合は、生活費分を差し引いた残りが遺産になるのでしょうか? 漠然とした質問で申し訳ありません。 ちなみに、遺産の総額は基礎控除額をはるかに下回っているため申告の必要は無いと理解しています。
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相続税はある程度理解されているようですね。 相続税では生命保険などはみなし相続財産といいます。みなしですので遺産と考えを分ける必要があります。 ただし入院給付金は遺産になるかもしれません。支給がお亡くなりになってからのものかもしれませんが、その部分はお父様が受取人となっているかもしれません。死亡給付金は通常の受取人ですが、入院などの費用のための給付金は契約者が受取人になる場合もあります。 受取時に保険会社から、他の相続人の委任状(印鑑証明付き)などを要求されませんでしたか?相続人の代表として受け取っていませんか?契約内容なども確認しなければいけません。 死亡給付金も内訳次第では単純ではないかもしれません。 生活費部分は法律的にはわかりません。しかし他の相続人が分割協議などで便宜を図ることは問題ありませんが、遺産とならない保険金から受取人の長男が渡した部分は贈与になると思います。金額によっては贈与税が発生します。 預貯金は名義でとりあえず判断します。しかし他の家族名義などで実質お父様のものがあれば遺産と考えるはずです。お亡くなりになってから協議されるまでに消費してしまったものは計算上戻す必要がありますし、生活費以外でお亡くなりになる前に引き出したものや使ってしまったものなども遺産と判断する必要があります。株券などの配当も同様です。 遺産とならない生命保険金については、遺留分などは関係ありません。 不動産はもちろんのこと、預貯金は証券の引出しや名義替えには分割協議や委任状が必要になります。手続きなども含めて不安があるようでしたら司法書士へ依頼する必要があります。行政書士も良いでしょうが、不動産登記などもあると思いますので司法書士が良いと思います。争いになるようであれば弁護士かもしれません。
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- gigoparapara
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死亡給付金は処理が複雑です。 本件では死亡給付金は父親の財産に含まれません。よって、保険金は原則として遺産分割の対象にはなりません。あなたの財産になります。 しかし、相続財産全体から見て掛け金や保険金の額があまりにも大きい場合は遺留分侵害となって遺留分請求が認められるという判例もあります。まぁ、そういった例外的なケースで無い限りは、あなた個人の財産です。 一方で祖税法上は死亡給付金は遺産に入ります。つまりその分相続税を支払う必要があります。 民法上と祖税法上では扱いが異なります。 「父親が他界した時に、父親名義になっているものは全て遺産と考えるのでしょうか?」 普通はそう考えてもらってかまいません。 名義と実質的所有者が異なるケースはあまり無いでしょうし。 ただ基本的には父親が実質的所有者である財産が遺産になります。 「後妻さんは、父親が他界する前、3ヶ月分の生活費を受け取っていないので、その分は、当然もらう権利があると主張していますが、このような場合は、生活費分を差し引いた残りが遺産になるのでしょうか?」 そうですね。後妻にも扶養請求権はありますから、その分の生活費は遺産から出すべきでしょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 保険金の額は130万程度しかありません。ただ、総遺産額が500万程度ですので、ご指摘の遺留分侵害扱いとなるのでしょうか? どれくらいの比率が該当するのか、何か基準でもある様なら教えてください。
お礼
お礼が遅くなってしまいました。いろいろ自分でも考えてみます。ありがとうございました。