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遺産相続でもめています

生前父が長女に保険を掛けており契約者が父で姉が受取人でした。父が先月他界してから判ったのですが、いつの間にか契約者も姉に変わっていました。保険金の満期が再来年で約800万円あります。 保険料は父が毎月払い込んでいて、姉は一銭も出していません。 この満期での受け取り金額は姉のものになるのでしょうか?それとも遺産となるのでしょうか。遺産となった場合、2年後に満期を控えた積み立て型保険についてはどのような金銭価値になるのでしょうか? また、この他にも父が積み立てた姉名義の通帳も出てきましたが、この場合も分割協議での遺産となりますでしょうか? 誰か教えていただけますでしょうか。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

保険契約当初は契約者が父で、被保険者長女、受取人姉(=長女?)でよろしいでしょうか。 途中契約者を入れ替えることができるのか知れませんが、できるものとしてみたら、契約者を入れ替えた時点で、そのときの保険の価値で生前贈与されたものと見ることができるでしょう。 ただ専門家でないので、いつ贈与税を払うことになるかは、税理士、税務署にあたってください 満期の時は受取人のものです。相続財産ではありません。 父が姉名義で積み立てていた預貯金についても、実質だれが通帳を管理していたかで扱いが変わります。実質父のものであっても、生前姉に引き渡したのであればその時点で贈与、逝去時まで父がもっていたなら、相続財産とみていいでしょう。 生前贈与であれ、高率の贈与税を払わねばなりませんし、特別受益として税込みで相続財産に加算して総額を確定させることができます。ただもらいすぎは、質問者さんの遺留分を侵害していない限り返還する必要はありません。

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