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学資保険は相続財産?

いつもお世話になります。 亡くなった元夫の相続手続をしています。相続人は前妻の子、私の長女・次女で、遺言により母親が受遺者となっています。 元夫が契約者・受取人となり、私の次女を被保険者とした学資保険が見つかりました。 (1)これは相続財産に含まれるでしょうか?(受取人が指定された生命保険等はあくまで相続税を計算する際の「みなし相続財産」であって、遺産分割協議の対象にはならないと理解しています) (2)これが相続財産であって遺産分割協議の対象となる場合、分割の基礎となる金額はどのように計算するのでしょうか?(実際に保険金を受領するのは4~10年後で、満期まで次女が存命とは限らない(そんなことは考えたくもないですが)ので) 以上、ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。

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回答No.2

契約はお子様(被保険者)のものとなりますので その時点での解約返戻金相当額が相続財産となり、 相続の対象となります。 相続後の契約について、以後に受取る学資金については お子様(受取人)の一時所得となります。 計算方法はお父さんが学資金を受取ったときと同様ですが、保険料免除になった部分は既払込保険料には算入できません。 詳細は保険会社にご相談ください。

dly
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございました。名義変更と保険金の受け取りは次女となりますが、解約返戻金に相当する金額はあくまで相続財産として代償分割などの方法によって他の相続人や受遺者に分割する、という理解でよろしいでしょうか?どうぞよろしくお願い申し上げます。

その他の回答 (1)

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

学資保険の場合、すべてが被保険者の相続財産になるようですよ。 詳しくは下記を見てくださいね。 http://www.kenbikyou.com/markplan/what2.htm

dly
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございました。大変助かりました。

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