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相続未完了で死んだ夫の妻は義父の財産を相続できる?
夫の父が死んだ後、その遺産相続が完了しないうちに(遺産分割協議が整う前)夫が死んだ場合、妻は夫が相続するべき父(義父)の財産を夫の財産として相続できますか?
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- hekiyu
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回答No.3
相続は、相続放棄などをしなければ、被相続人の死亡と 同時に相続することになります。 その間のタイムラグはゼロです。 一瞬でも、所有者の存在しないことは許されない からです。 だから、夫の父が死んだ時点で、夫は父の財産を 相続します。 その後、例え一秒後であっても、夫が死んだら、 夫の配偶者や子が、その夫が相続した財産を 相続することになります。 つまり、妻は夫の父の財産を、夫の財産として 相続します。
- f272
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回答No.2
答えは「出来ます」。 妻は義父の遺産分割に参加することになります。妻は夫の相続人ですから,夫が持っている権利(義父の遺産分割に参加する)はすべて引き継ぐのです。 義父から夫が第1次相続で,夫から妻が第2次相続という数次相続ということになります。
- caf-caf
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回答No.1
夫の父死亡・相続権のある夫が分割協議前に死亡した場合、数次相続となり、夫の配偶者(妻)が遺産分割協議をして夫の遺留分を相続できます。 ご注意 死亡した父→夫への相続税と、死亡した夫→配偶者への相続税がかかります。